魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【件の農道の解決は「四方〇〇円損」しかない‼】

2022-10-21 07:29:09 | マクロ経済学

【都道府県が補助事業により建設する農道の管理は必然として引き継ぐ】訂正版

 此の農道を接道義務として使った特定行政庁の確認通知が出たのは、平成元年3月の事なので、此の時の農道整備の手続きは👆の手続きであったことは、農水省のむ土地改良事業の部署で確認してる。従って、個別の農道の引継ぎは余程の事があった以上適正な時期に在るべきなのである。幾等なんでも、何十年も放置できるものでは無い。設置義務者が設置義務を果すのが人10年も先であれば、義務者は亡くなり、確認通知時新築だった家も朽ちて終ってるかもしれない。法律に規定がない無いなど世迷言で誤魔化すべきでない。

【平成元年の確認申請では、承継がなければ農道は接道の対象と成らなかった‼承継には期限が無いは気狂い沙汰‼】

 阿蘇市からの回答書には市は農道を確認通知の接地義務に使ったことは「市の知らぬこと」のように書いてたが、其れは絶対ない。住宅地への農地転用の時に「道路整備」の件は農業委員会の確認事項で此の時農業委員会等は必ず市の農政課等に農道を道路整備に使うことを相談して居るからこそ、特定行政庁は農道を確認通知で接道義務を果す道路として扱えたのである。
 処で、農道完成に携わる団体や個人は、其々、完成までにかかる費用を負担している。件の農道の農用に使う利用者は独りである。熊本県は補助事業として土地改良費の3割を公債で負担しており、国も国債から2割を負担してると聴く。詰まり、土地改良事業費の半分は住民・国民から賄われるのである。
 我は国に件の農道の接道義務者の費用に関する扱いは如何成るのかと聴いたが、払うべきとの特段きめはないとのことだった。費用を払った事例があるかは不明とも聞いた。

 今回は、市からの提案だが先ず陳情で処理するのが順当であるとの事であった。我自身は一刻も早く農道の大開溝部の危険を無くし、恒常的な接道義務が叶うなら良いのだ。但し、接道義務を負う外の二所帯は如何あれ接道義務は此の人達も義務である。また、接道義務は農道全線の幅員の解消が条件である。其処で、提案する。工夫を凝らして施工費を何とか2000000円に抑えてもらい、表題の様に熊本県、阿蘇市、土地改良区四方五十万づつ負担するのは如何であるか?ただ、件の農道の恒常的条件が成り立つまでの一時的仮許可は平成元年に認められるもので適用されると思うが、如何も成り立っていないものである。平成元年の我への確認通知では、恒常的接道義務が果たされて居るものでありと認められ、一時的許可条件は付けられて無く、其の意味でも恒常的接道義務の完成は農道管工事及び直ぐにも果たされるべきものと特定行政庁が認めた上での確認通知の発行と断定できる。では、何故⁈

【建基法第42条第2項の条文中の「都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しく・・・・、特定行政庁の指定したものは、」の意味解釈】

農道の接道義務に関する仮条件は本年に初めて我が家に届いたものであることを伝えておく。我の名義での確認通知は平成元年に確認申請したものである。

例えば、仮に、現在の一時条件が適用されたと仮定しても、難しいものと考える。


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