魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【「ネット規制」は「肚に一物在る奴」に加担する犯罪】

2019-01-18 13:33:56 | 日本の工作員

 「表現の自由」は、「国家権力」等権力者の横暴を抑える為や政府の政策等への国民の声を反映させる為に国民主権の民主主義国家に必要欠くべからざる権利であるので、如何なる「理由」が在ろうとも、此れを国家が制限する行為は赦されるものでは無い。従って、国民の様々な「基本的人権」とされる孰れにも優先させるべき権利である。何故ならば、国民主権の民主主義国家であればこそ、如何なる「基本的人権」も護れるのであり、「知る権利」や「表現の自由」の孰れか一方が欠ければ国民主権の民主主義国家を維持出来無く成るからである。

 「表現の自由」で問題なのは、其れが齎す「社会に対する悪影響」の問題である。然し、此の「悪影響」を悪用して言論弾圧に利用する慮外者達こそ問題なのである。安倍晋三が「得たり」と思って憲法違反の「ヘイト規制法」を作れたのは、朝鮮人街で殊更汚い言葉を使って朝鮮人への罵倒を繰り返した「在特会」のデモである。然し、在特会のデモが如何に酷いものであったとしても、日本国政府が「表現の自由」を法で規制することは赦されるべきことでは無い。此れは、日本国政府自ら一部の集団(👈其れも「本邦以外の出身者と其の子孫」である外国人が殆どである)を庇い、国民(👈実際は日本民族の国民)への間違い無く言論弾圧である。「人権擁護」の美名を利用して外国人を優位に保護し、国民の主権を護る権利を奪ったのである。

 成程、「表現の自由」を " 悪用 " して事犯としなければ成らない事件も在るが、「蟻の穴の一穴」を広げれば、大切な「表現の自由」は忽ち形骸化されて終う。
 例えば、我自身も児童ポルノ規制や余りの暴力的描写の規制には反対である。然し、日本国憲法での外国人への基本的人権の保護規定は無いが、刑事訴訟法でも民事訴訟法でも、「侮辱」や「名誉棄損」を不法若しくは違法として訴えるられるのである。何も国民の「表現の自由」を縛って迄態々外国人だけ保護することも無いのである。

 本来教育は、と言うより立派な成人として育てる為に必要なのは、新生児期から幼児期を通しての「母の一杯の愛情」である。そして、両親の躾である。我は成人の人格の殆どは両親の育て方に在ると確信してる多少の嫌がらせも、交せる能力を持ってこそ社会を円滑に保てる社会人なのである。要は、「表現の自由」を悪用したものに影響され無い育て方が大切なのであり、「人権」を悪用する異民族や「国民主権」を抑圧する為「表現の自由」を弾圧する政治屋を代表に選ぶ国民の民度の低さが国民自身の首を絞めるのである。

 ネットの書き込みは政財界や其の外の勢力に影響され無い一般人の匿名のものが多い。所謂、庶民感覚が反映されたものが多いのだ。マスメディアも或る種偏向的意見や行動が甚だしいと不信感を持つ意見のの国民も可成り増えて居る。

 我はネット規制は悪巧みから起こされていると強く感じる。


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