安民第三
不尚賢、使民不爭。不貴難得之貨、使民不爲盗。不見可欲、使民心不亂。是以聖人治、虚其心、實其腹、弱其志、強其骨。常使民無知無欲、使夫知者不敢爲也。爲無爲、則無不治。
賢を尚ばざれば、民をして争わざせしむ。得難きの財を貴ばざれば、民をして盗みを為さざるしむ。欲すべきを見さざれば、民の心をして心乱れざらしむ。是を以て聖人の治は、其の心を虚ろにし、其の腹を實し、其の志を弱くし、其の骨を強くす。常に民をして無知無欲にならしめ、彼の知の者を敢えて為さざるしむ。無為を為せば、治めらざること無し。
賢者を貴ぶことをしなければ、民が争うことも無い。身に余る財貨を欲することを自らが戒めば、民に盗み心は生じない。我欲を捨ててあたれば、民の心は乱すことも無くなる。此処を以て聖人が治めるには、心を虚ろにさせ、腹は満たしてやり、野心を持たせず、気概や品性を強く持たさす。常に民をして無知無欲に為さしめて、世を誑かさすような知者を放任せず。作為をせずにあるが儘に為せば、自然に治められるものである。
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