魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【「象徴天皇」は廃止すべき~日本国の権威は国民に在り。日本史で幾度も在った時の権力者の天皇の権威利用を承知で退位を受ける象徴天皇制は不用!】

2018-12-09 21:47:25 | 異民族政治屋成り済まし工作員

日本国憲法

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
 
 以下、憲法を通読して貰いたい。憲法の条文中の内容の中身を法律に委任する時は、皇位継承条文の様に具体的法律名を引用するもは無い。従って、皇室典範の条文に書かれた通り、天皇の退位と皇位継承は、一連のものであって、皇室会議(退位に関する事項は此の会議では弄れ無い)では天皇の退位は崩御以外に変えることは出来無いのだ。皇室会議 - Wikipedia👉6 皇室会議で決すべき事項
 更に、特例法で退位を決めるられるとは、笑止千万である。皇室典範で条文は特例法で変えられる等何処に書いて在るのか?
 
 象徴天皇制は、日本の国体に関る極めて「政治色」が大きい事柄であり、一介の内閣の圧力に依って、退位を受けた瞞着象徴が出たことは、我が懐しき日本国には必要無いばかりか、時の権力者に利用さて来た天皇の権威の歴史を鑑みれば、今上天皇は、此の禍根を端的に繰り返したものである。主権と権威は国民に在り。国難の元と成った天皇の権威を悪用される禍根を繰り返しては成ら無い。

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