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民事訴訟法-簡略な手続き-督促手続き

2014-02-07 22:01:41 | 民事訴訟法

督促手続き

債務者が請求権の存在を争わないことが予想される場合。簡易迅速な手続きで債務名義()を付与する制度。

(問題点)

    債務者の手続き保障に問題がある。

    消費者保護的な視点からの配慮が不可欠。

管轄及び対象となる請求

〇申立て

    請求の額に拘らず、

    債務者の仏浅井蕃籍所在地の簡易裁判所の書記官に対して申立てるのが原則(民訴383条)。

    合意管轄は認められない。

〇督促手続きの対象

    請求が金銭そのほかの代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする。

    債務者に対して支払い督促を日本国内で、公示送達に拠らずに送達できる今年が要件である(民訴382条)。

支払い督促

〇支払い督促の申し立て

原則として遭った絵に関する規定が準用される(民訴384条、規則232条)。

    債務者を審尋し無いで、

    裁判書記官が発する。

〇申立て却下

・民訴382条の要件を欠いている場合

・請求の不当なことが明らかな場合

(民訴385条1項)

〇却下に対する異議申立て(民訴385条3項)

・却下事由の無い時

請求の内容的な当否については審議し無い。

支払い督促を発する→債務者名送達する(民訴388条1項)。

    支払い督促の効力 債務者に送達されたときに生じる(民訴388条2項)。

〇仮執行宣言の付与

債権者は債務者に対する送達から2週間経過後、裁判所書記官に仮執行宣言の付与を求めることが出来る(民訴391条1項)。

〇支払い督促の失効

仮執行宣言の申立てが、可能になってから30日居内に債権者がこの申し込みをし無いとき、支払い督促は失効する(民訴392条)。

〇仮執行宣言付与支払い督促の当事者への送達

 債務者の異議申立てが無い時は、仮執行宣言が為され、仮執行宣言付き支払い督促は当事者に送達される(民訴391条2項 債権者に問題があるときは武曽の者への送達で代えることが出来る)。

〇督促手続きの終了

債務者が其の送達後2週間以内に異議申し立てをしないとき、督促手続きは終了し、支払い督促は確定判決と同じ効力を有する(民訴396条)。

 但し、支払い督促は裁判所書記官の処分であるので、執行力は有するが(民訴22条1項4号)既判力は有し無い。

督促異議

 督促異議は支払い督促に対する債務者の唯一の不服申し立て手段で、請求の当否について通常訴訟による審判を求める申立てである。

 仮執行宣言前の異議、仮執行宣言後の異議

仮執行宣言が在った時は、仮執行宣言付支払い督促の送達から2週間以内にしなければならない(民訴393条)。

〇督促異議の申立て先

支払い督促を発した裁判所書記官が所属す売る簡易裁判所に申立てる(民訴386条2項)。

    異議が不適法である時は却下(民訴394条)。

    第三者が補助参加者の人とした督促異議が不適法であることにつき、浦和地判へ宇正11年6月25日判タ1025・284〔283〕。

    異議数的法であるとき、訴額に応じた支払い督促申立て時に簡易裁判所、又は地方裁判所に訴え提起が在ったものと看做される。地方裁判所に提訴が擬制されたときは、訴訟記録を管轄裁判所に送付する(民訴む395条、規則無237条)。

〇仮執行宣言前の適法な督促異議の申し立て

支払い督促は異議の限度で効力を失う(民訴390条)。

〇仮執行宣言後の督促異議

    支払い督促の確定を阻止する。

    支払い督促に基づく強制執行の停止・取り消しの効力を持たず、其の為には執行停止の仮処分を要する(民訴403条1項3号)。

※督促異議の訴訟手続きは、通常の第1審手続きと同様、請求の当否を審判対象とするが、仮執行宣言後は異議によって支払い督促は失効し無いので、請求を理由あるとする時は、支払い督促を認可する判決が為される(最判昭和36年6月16日民集15・6・1584〔284〕)


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