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【「日ソ共同宣言 (1956年)(👈此の投稿で全文掲載してる)」は批准は、「南鮮馬鹿の似非徴用工の問題」の批准と同列に扱えるか?】

2018-11-16 14:08:40 | 憂国

 

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日ソ共同宣言 (1956)

より魚拓👇

和31(1956)年10月19日、モスクワに於いて、鳩山一郎・ブルガーニンの日ソ両国首相が署名調印し、同年12月12日に発効した外交文書。正式名称は『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言』と言い、一般的には『日ソ共同宣言』又は『日ソ国交回復共同宣言』と呼ばれている。この文書発効により、第二次世界大戦末期、『日ソ中立条約』を一方的に破棄して対日参戦(昭和20年8月8日)したソ連と、日本との国交が回復した。然(しか)し、同文書に謳(うた)われている両国の平和条約締結は、ソ連が解体し、同連邦の主体であり継承国家であるロシア連邦が成立した現在も実現してはいない。又、同文書の第九項には、平和条約締結後、ソ連(及び現在のロシア:以下同)が占領している「北方領土」の内、歯舞(はぼまい)群島・色丹(しこたん)島の2島返還が明記されているが、日本側が2島の無条件即時返還プラス、国後(くなしり)・択捉(えとろふ)の2島返還を前提としていたのに対し、ソ連側は歯舞・色丹2島での決着を前提としており、後々、領土交渉の足枷(あしかせ)となった事は否めない。

 👇抜粋

日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言

1956(昭和31)年10月19日 モスクワで署名
1956年12月5日 国会承認
1956年12月7日 内閣批准
1956年12月8日 批准書認証
1956年12月12日 批准書交換・発効
1956年12月12日 条約第20号

 千九百五十六年十月十三日から十九日までモスクワで、日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の全権団の間で交渉が行われた。

 日本国側からは、
    内閣総理大臣 鳩山一郎
    農林大臣   河野一郎
    衆議院議員  松本俊一
が参加し、

 ソヴィエト社会主義共和国連邦側からは、
    ソヴィエト連邦大臣会議議長     エヌ・ア・ブルガーニン
    ソヴィエト連邦最高会議幹部会員   エヌ・エス・フルシチョフ
    ソヴィエト連邦大臣会議議長第一代理 ア・イ・ミコヤン
    ソヴィエト連邦第一外務次官     ア・ア・グロムィコ
    ソヴィエト連邦外務次官       エヌ・テ・フェドレンコ
が参加した。

 相互理解と協力のふん囲気のうちに行われた交渉を通じて、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との相互関係について隔意のない広範な意見の交換が行われた。日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間の外交関係の回復が極東における平和及び安全の利益に合致する両国間の理解と協力との発展に役立つものであることについて完全に意見が一致した。
 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の全権団の間で行われたこの交渉の結果、次の合意が成立した。

第一項(戦争状態の終結)

 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。

第二項(外交及び領事関係)

 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間に外交及び領事関係が回復される。両国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両国は、外交機関を通して、両国内におけるそれぞれの領事館の開設の問題を処理するものとする。

第三項(国連憲章の原則・自衛権・不干渉)

 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、相互の関係において、国際連合憲章の諸原則、なかんずく同憲章第二条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。
  1.  その国際紛争を、平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように、解決すること。
  2.  その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、それぞれ他方の国が国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有することを確認する。
 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。

第四項(日本国の国連加入)

 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、国際連合への加入に関する日本国の申請を支持するものとする。

第五項(未帰還日本国民に対する措置)

 ソヴィエト社会主義共和国連邦において有罪の判決を受けたすべての日本人は、この共同宣言の効力発生とともに釈放され、日本国へ送還されるものとする。
 また、ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要請に基いて、消息不明の日本人について引き続き調査を行うものとする。

第六項(賠償・請求権の放棄)

 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。
 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日(ソ連の対日参戦の日)以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。

第七項(通商関係の交渉)

 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定したかつ友好的な基礎の上に置くために、条約または協定を締結するための交渉をできる限りすみやかに開始することに同意する。

第八項(漁業協力)

 千九百五十六年五月十四日にモスクワで署名された北西太平洋の航海における日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約及び海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定は、この宣言の効力発生と同時に効力を生ずる。
 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、魚類その他の海洋生物資源の保存及び合理的利用に関して日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦が有する利害関係を考慮し、協力の精神をもつて、漁業資源の保存及び発展並びに航海における漁猟の規制及び制限のための措置を執るものとする。

第九項(平和条約・領土)

 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。
 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。

第十項(批准)

 この共同宣言は批准されなければならない。この共同宣言は、批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書の交換は、できるだけすみやかに東京で行われなければならない。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この共同宣言に署名した。
 千九百五十六年十月十九日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。

(全権委員署名省略)

Совместная декларация Союза Советских Социалистических Республик и Японии
(ロシア語正文)

略交換公文

(鳩山-ブルガーニン)

 書簡をもつて啓上いたします。
 日ソ両国間に恒久的の友好関係を樹立するため、すみやかに両国間の国交正常化を図ることは、ホン大臣のかねて抱懐する念願であること、閣下の承知せられるとおりであります。
 本大臣は、今日に至るまでの両国の交渉敬意にかんがみ、この際領土問題に関する交渉は後日継続して行うことを条件とし、まず、(一)両国間の戦争状態終了、(二)大使館の相互設置、(三)抑留者の即時送還、(四)漁業条約の発効及び(五)日本国の国際連合加盟に対するソ連邦の指示の五点について、予めソ連邦の同意を表明せられるにおいては、両国間の国交正常化を実現するための交渉に入る用意がある旨を通報いたします。
 前記の五条件については、在東京貴国漁業代表部主席チフヴィンスキー氏より河野農林大臣及び高碕国務大臣との数回にわたる非公式会談において、ソ連邦政府としては同意である旨の意思表示が行われました。
 本大臣は、前記非公式会談においてチフヴィンスキー氏の表明したとおり、ソ連邦政府が前記の五条件を受諾する用意がある旨を閣下の文書による確認を入手しうれば幸甚とするものであります。閣下による右の確認を接受する場合は、日本国政府はすみやかにモスコーにおいて交渉を再開する用意があります。なお右の交渉においては、従来のロンドン及びモスコーにおける交渉当事者間の妥結事項もできうる限り採択せらるべきことを希望するものであります。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。

 昭和三十一年九月十一日

日本国総理大臣 鳩山一郎

 ソヴィエト社会主義共和国連邦閣僚会議議長
     エヌ・ア・ブルガーニン閣下


 書簡をもつて啓上いたします。
 本議長は、貴総理大臣が日ソ交渉を直ちにモスクワにおいて再会すべき日本国政府の用意を表明せられ、かつ、両国間の関係の正常化に関するソヴィエト連邦政府の同意の確認を要請された千九百五十六年九月十一日付の貴簡を受領したことを通報する光栄を有します。
 ソヴィエト政府は、両国が相互にあらかじめ討議してきた次の事項から生ずる貴簡に述べられた考慮に即応して、この際平和条約を締結することなく、日ソ関係の正常化に関する交渉をモスクワにおいて再開する同政府の用意を確認するものであります。

  1. ソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の戦争状態の終結の宣明
  2. 外交関係の回復及び大使館の相互設置
  3. ソヴィエト社会主義共和国連邦において刑を宣告されたすべての日本国民の釈放及び送還
  4. 千九百五十六年五月十四日に署名された漁業条約の効力発生
  5. 国際連合加盟に関する日本国の要請の指示

 なお、本議長は、ロンドン及びモスクワにおける交渉の過程において合意に達した諸点に関する貴要望に関しては、双方がこれらの諸点に関し意見を交換することができるものと考えるものであります。
 本議長は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。

 千九百五十六年九月十三日モスクワにおいて

ソヴィエト社会主義共和国連邦閣僚会議議長
ニコライ・ブルガーニン

日本国総理大臣 鳩山一郎閣下


交換書簡

(松本-グロムィコ)

 書簡をもつて啓上いたします。
 本全権は、千九百五十六年九月十一日付鳩山総理大臣の書簡とこれに対する同年九月十三日付ブルガーニン議長の返簡に言及し、次のとおり申し述べる光栄を有します。
 前記鳩山総理大臣の書簡に明らかにせられたとおり、日本国政府は、現在は、平和条約を締結することなく、日ソ関係の正常化に関し、モスクワにて交渉に入る用意がある次第でありますが、この交渉の結果外交関係が再開せられた後といえども、日本国政府は、日ソ両国の関係が、領土問題をも含む公式の平和条約の基礎の下に、より確固たるものに発展することが極めて望ましいものであると考える次第であります。
 これに関連して、日本国政府は、領土問題を含む平和条約締結に関する交渉は両国間の正常な外交関係の再開後に継続せられたるものと了解するものであります。
 鳩山総理大臣の書簡により交渉に入るに当り、この点についてソ連邦政府においても同様の意図を有せられることをあらかじめ確認しうれば幸甚に存ずる次第であります。
 本全権は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。

千九百五十六年九月二十九日

日本国政府全権委員 松本俊一

 ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官
     ア・ア・グロムィコ閣下


 書簡をもつて啓上いたします。
 本次官は、千九百五十六年九月二十九日付の閣下の次のとおりの書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
 (日本側書簡 省略)
 これに関連して本次官は、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府の委任により、次のとおり申し述べる光栄を有します。すなわち、ソヴィエト政府は、前記の日本国政府の見解を了承し、両国間の正常な外交関係が再開された後、領土問題をも含む平和条約締結に関する交渉を継続することに同意することを言明します。
 本次官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。

千九百五十六年九月二十九日モスクワにおいて

ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官
ア・グロムィコ

日本国政府全権委員 松本俊一閣下

(本用語解説中に掲載する条文は、河原一敏氏入力のテキストを利用させて頂きました。ここに同氏に対し、謹んで感謝を申し上げます。)

✱ 「同意」とは、「 相手と同じ意見・考え。又、同じ考えであることを意思表示する」こと👇。

第九項(平和条約・領土)

 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。
 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。

 抑々、此の条約を締結したのは、

 

第四項(日本国の国連加入)

 

  ソヴィエト社会主義共和国連邦は、国際連合への加入に関する日本国の申請を支持するものとする。

を目的としたものであった。「平和条約を締結してから、四島を還す」というプーチンの主張はこの条約のに両国が批准したことを根拠としたものである。ならば、此の条約締結後も、日本国が「国後、干支ロアを併せた」四島の返還を度々ロシア側に要請して居る根拠は何処に在るのか?
 強いて上げれば、👆の「同意」の意味である。此の「同意」が、日本側の領土返還要請に応えての「同意」で、取敢えずこの時点では「歯舞群島・色丹島二島の返還」を「合意」したものであり、

 

第九項(平和条約・領土)

 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。
・・・・・・・・・・・・・・

の条文を捉えて、国後、択捉の返還は「平和条約の締結に関する交渉を継続する」ことで再度日本側が交渉出来ると約束したものか、其れとも、日本側が二島返還でも良いよ」と言ったことへのЛ側の「合意」なのか?安倍晋三は交渉に当たって先ず明確にすべきである。


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