殺人罪の実行の着手時期は,他人の生命を侵害する現実的な危険性を惹起したときである。
殺人の意思で,相手に向かって銃の“狙いを定めた”ときや,毒薬混入の菓子を“交付した”ときは(大判昭7・12・12),これが認めらる。
詰まり、中国軍からの照準レーダーは、殺人罪の着手に当たる。この時点で自衛の為の攻撃をしても自衛隊員や海上保安官は「正当防衛」を為したことになる。此処で、戦闘になれば、戦争を仕掛けて来たのは中国と言うことになる。
殺人罪の実行の着手時期は,他人の生命を侵害する現実的な危険性を惹起したときである。
殺人の意思で,相手に向かって銃の“狙いを定めた”ときや,毒薬混入の菓子を“交付した”ときは(大判昭7・12・12),これが認めらる。
詰まり、中国軍からの照準レーダーは、殺人罪の着手に当たる。この時点で自衛の為の攻撃をしても自衛隊員や海上保安官は「正当防衛」を為したことになる。此処で、戦闘になれば、戦争を仕掛けて来たのは中国と言うことになる。
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