件名 | 【そういう奴は必ず訴える。軽く考えてはいけない。】 |
ご意見・ご感想 | 第35章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 確認通知書に掛れたことは確認を受けた者を法的に縛るのだ。 職員に徹底願う。 |
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