魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【接道の管理義務と法的根拠】

2023-10-10 08:29:45 | 地方行政

建築基準法

(敷地等と道路との関係)第43条

3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

※  地方公共団体は、接道義務等に関して、建基法の規程を緩めることは出来ないとされる。

※   自治体の区域内都市計画区域での住宅地の接道義務確保は自治体の責務ては無いのか?自治体は紛れなく住民福利享受の為の存在である。土地改良区が接道を引き受けたことの根拠は蔑には出来ない。

法 第68条の9第1項においては、法第6条第1項第4号の規定に基 づき知事が指定する区域内において適正かつ合理的な土地利用を図 るため、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率など について、地方公共団体が条例で制限を定めることができるもので ある。

農道引継ぎは市の責務である。町村合併は町の住民との行政責務は引き継ぐ。市長は必然事項を理解できないらしい。「必然」・・・必ずそうなること。それ以外になりようがないこと。



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