(土地改良区の事業)
第15条 土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。
2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
「土地改良事業」とは
土地改良事業とは、農業用の施設の造成・維持管理、区画整理、農用地造成、埋立て又は干拓、農用地・土地改良施設の災害復旧、農用地に関する権利等の交換分合などを指す123。1949年に制定された土地改良法に基づき行われる事業で、農業の営農環境を整えるための施設の整備やその維持管理を行う3。地区内の農業関係者2/3の同意によって実施される4。
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