魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【日本の政界は売国奴の巣窟】~現在べったりの国へ憲法改正で反発出来るか?

2016-07-14 23:37:11 | 日本国賊列伝

[電通が反日用日朝鮮電波の主である理由]

 事実として、次は未だ生きている。米国べったりで米国が作った憲法反対だとの妖怪発言に騙されるな。

 米国はレッド・パージを始め、財界追放、政治パージ、その他日本のあらゆる分野から危険な日本民族の追放を行った。

※ プレス・コード 1945年9月 19日に連合国総司令部GHQが出した新聞統制基準で,その後講和条約発効まで6年半にわたって日本のマス・メディアを実質的に支配した。おもな内容は, (1) 報道は厳格に真実を守らねばならない,(2) 直接,間接を問わず,公安を害する事項は一切掲載してはならない,(3) 連合国に対して事実に反し,またその利益に反する批判をしてはならない,など

[日本出版法]

第一条 報道は厳に真実に則するを旨とすべし。

第二条 直接又は間接に公安を害するが如きものは之を掲載すべからず。

第三条 聯合国に関し虚偽的又は破壊的批判をすべからず。

第四条 聯合国進駐軍にかんして破壊的批判を為し又は軍に対し不信又は憤激を招来するが如き記事は一切之を掲載すべからず。

第五条 聯合国軍隊の動向に関し、公式に記事解禁とならざる限り之を掲載し又は論議すべからず。

第六条 報道記事は事実に即して之を掲載し、何等筆者の意見を加ふべからず。

第七条 報道記事は宣伝の目的を以て之に色彩を施すべからず。

第八条 宣伝を強化拡大せんが為に報道記事中の些末的事項を過当に強調すべからず。

第九条 報道記事は関係事項又は細目の省略に依って之を歪曲すべからず。

第十条 新聞の編輯に当り、何等かの宣伝方針を確立し、若しくは発展せしめんが為の目的を以て記事を不当に顕著ならしむべからず。

※ ラジオ・コード 1945年9月 22日連合国総司令部GHQが示したラジオ放送基準。番組の企画,編成に際しての方針とその限界を明示したもので,50年の放送法の制定に伴い,各放送局はtvとともに放送実施基準を自主的に設けている(とされるが甚だ疑問)。

  1. SCAPー連合国最高司令官総司令部に対する批判
  2. 極東軍事裁判批判
  3. SCAPが憲法を起草したことに対する批判
  4. 検閲制度への言及
  5. 合衆国に対する批判
  6. ロシアに対する批判
  7. 英国に対する批判
  8. 朝鮮人に対する批判
  9. 中国に対する批判
  10. 他の連合国に対する批判
  11. 連合国一般に対する批判
  12. 満州における日本人取り扱いについての批判
  13. 連合国の戦前の政策に対する批判
  14. 第三次世界大戦への言及
  15. ソ連対西側諸国の「冷戦」に関する言及
  16. 戦争擁護の宣伝
  17. 神国日本の宣伝
  18. 軍国主義の宣伝
  19. ナショナリズムの宣伝
  20. 大東亜共栄圏の宣伝
  21. その他の宣伝
  22. 戦争犯罪人の正当か及び擁護
  23. 占領軍兵士と日本女性との交渉
  24. 闇市の状況
  25. 占領軍軍隊に対する批判
  26. 飢餓の誇張
  27. 暴力と不穏の行動の煽動
  28. 虚偽の報道
  29. SCAPまたは地方軍政部に対する不適切な言及
  30. 解禁されていない報道の公表

 ラジオばかりか創世記のテレビも当然規制があった。此等規制のもとでは、プレスも放送も日本民族は自身これら業界に入ることは抑制し、実質、マス・メディアは異民族によって支配されることに成った。

 このような状況下で政界も当然、日本民族は徹底して排除されたと考えるのが自然であり、事実、A級戦犯を開放して恩を着せ、親派として米国は利用した。日本民族が二度と覇権を握ら無い様に徹底し政界パージを行う一方、朝鮮戦争が始まると警察予備隊は、1950年(昭和25年)8月10日にGHQのポツダム政令の一つである「警察予備隊令」(昭和25年政令第260号)により設置された武装組織。1952年(昭和27年)10月15日に保安部隊(現在の陸上自衛隊)に改組されて発展的解消をしたのも全て米国側の政策である。

 米国の占領政策によって日本のあらゆる分野で力を持ち続けて来た主に朝鮮族等の異民族は、米国の思いを外れて反日左翼勢力と親日=用日似非保守勢力に別れて、お互い反目し乍、日本民族を支配しているのが現状である。

 続 く

 


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