【接道道路確保の妨害行為は犯罪】 2024-08-20 16:56:30 | 妨害者 接道が確保されていない限り、建築することはできません。 厳密には建築確認済証の交付を受けることができないので、着工することができないが正解ですが、建築してはなりません。 建築してしまえば違法建築物となる他、違反建築物を建築した者として罰せられます。従って、接道道路施工を阻む様な異様な道路に変造することは、犯罪である。 . . . 本文を読む