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魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【代表への国民の信託とは?】

2021-03-10 14:12:00 | 憲法考
「不遇の失敗に対しては責任を問わないこととされる。」☜日本国憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。・・・詰まり、国民は此の条項に乗っ取り、代表者の政策の失敗に対して責任を取らすことが出来るのだが、選挙制度はあっても罷免させる法律はなく、自民は憲法改正で第15条の罷免の文言を取り消したいのだろう。 . . . 本文を読む