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魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【未だに蓮舫の国会議員としての資格剥奪が参議院議員の義務だと分かって居無い!】

2016-10-29 13:29:00 | 法律考
国籍法(国籍の選択) 第十四条   外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 ☚右の規定での選択とは日本国籍取得を確定出来る謂わば私法で言う処の形成権の行使である。更に、此の選択権の行使には二年間をもの猶予 . . . 本文を読む