3月29日(金)のつぶやき

2019-03-30 01:58:40 | twitter

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について 相続登記

2019-03-29 15:39:17 | 不動産登記

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について

 平成30年11月15日,法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され,法務省関連の制度が施行されました。

 この特別措置法では,法務省関連の制度として,登記官が,所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人等を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。

 また,地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けられました。

 このほか,平成30年11月15日から,今後相続登記が放置されるおそれのある土地に対応するため,一定の資産価値が高くない土地についての相続登記の登録免許税の免税措置も開始されました。免税の対象となる土地について,上記の基本的な方針に基づいて法務大臣が指定しています。

少額訴訟手続

2019-03-29 12:23:21 | 裁判

少額訴訟手続

 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。市民間の規模の小さな紛争を少ない時間と費用で迅速に解決することを目的として,新しく作られた手続です。少額訴訟手続は,60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を起こすときに,原告がそのことを希望し,相手方である被告がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。
 
 少額訴訟手続の審理では,最初の期日までに,自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出してもらうことになっています。また,証拠は,最初の期日にすぐ調べることができるものに制限されています。ですから,紛争の内容が複雑であったり,調べる証人が多く1回の審理で終わらないことが予想される事件は,裁判所の判断で通常の手続により審理される場合があります。

 少額訴訟手続でも,話合いで解決したいときには,和解という方法があります。話合いによる解決の見込みがない場合には,原則として,その日のうちに判決の言渡しをすることになっています。少額訴訟の判決は,通常の民事裁判のように,原告の言い分を認めるかどうかを判断するだけでなく,一定の条件のもとに分割払,支払猶予,訴え提起後の遅延損害金の支払免除などを命ずることができます。

 少額訴訟手続の判決に対しては,同じ簡易裁判所に異議の申立てをすることができますが,地方裁判所に控訴をすることはできません。

 なお,少額訴訟手続の利用回数は,1人が同じ裁判所に年間10回までに制限されています。

支払督促

2019-03-29 12:18:34 | 裁判
 支払督促

 金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
 相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
 書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
 手数料は,訴訟の場合の半額です。
 債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

 金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
 なお,支払督促に対する異議の申立期間は,支払督促に仮執行宣言が付されるまでです。また,仮執行宣言の付された支払督促に対する異議の申立期間は,仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから2週間以内です。

遺留分の算定に係る合意の許可 相続

2019-03-29 12:12:22 | 相続・贈与(税)
遺留分の算定に係る合意の許可

1. 概要

 この申立ては,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」中の「遺留分に関する民法の特例」の規定に基づく遺留分の算定に係る合意の許可を求めるものです。
 「遺留分に関する民法の特例」の規定においては,一定の要件を満たす中小企業の後継者が,所要の手続を経ることを前提として,以下の特例などの適用を受けることができる旨定められています。
1.後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
2.後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について,遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること

 この手続を利用するためには,旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹及びおい・めいを除く。)及び後継者全員で合意書面を作成し,その合意をした日から1か月以内に,後継者が経済産業大臣に対して,合意についての確認の申請を行う必要があります。後継者は,その確認を受けた日から1か月以内に,家庭裁判所にこの申立てをする必要があります。
 家庭裁判所は,その合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ合意を許可することができません。許可の審判が確定すると,合意の効力が生じます。

2. 申立人

 経済産業大臣の確認を受けた後継者

3. 申立期間

 経済産業大臣の確認を受けた日から1か月以内

4. 申立先

 旧代表者の住所地の家庭裁判所