新型コロナウイルスの影響 納税を猶予する特例制度 国税納付関係

2020-04-30 19:24:55 | 税務・会計 消費税・その他税目等

  納税を猶予する「特例制度」 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な⽅へ

 ○  新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった⽅は、1年間、国税の納付を猶予することができるようになります。
 ○  担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

 対象となる⽅
 以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象となります。
 ①  新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
 ②  ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
 (注)「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

 対象となる国税
 ・  令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
 ・  これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。

 申請⼿続等
 ・  関係法令の施⾏から2か⽉後、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。
 ・  申請書(現在準備中)のほか、収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は⼝頭によりおうかがいします。

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