借地非訟事件の種類
借地非訟事件として取り扱うことができる事件は,次の5種類です。
(1) 借地条件変更申立事件(借地借家法17条1項)
借地契約には,借地上に建築できる建物の種類(居宅・店舗・共同住宅など)・建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)・建物の規模(床面積・階数・高さなど)・建物の用途(自己使用・賃貸用・事業用など)等を制限している例が多く見られます(よくあるのは「借地上の建物は,非堅固建物に限る」といったもので,このような制限を借地条件といいます。)。
借地権者が,これらの借地条件を変更して,別の構造等の建物に新しく建て替えたい場合,たとえば,「木造建物」(非堅固建物)を「ビル」などの鉄筋コンクリート造の建物(堅固建物)に建て替えたい場合には,土地所有者との間で借地条件を変更する旨の合意をすることが必要になりますが,土地所有者との間で合意をすることができないことがあります。
このようなとき,借地権者は,借地条件変更の申立てをして,裁判所が相当と認めれば,借地契約の借地条件を変更する裁判を受けることができます。
なお,東京地裁の借地非訟係では,借地契約において,地上の建物の建替え(改築)・増築・大修繕等をするには土地所有者の承諾が必要である旨の定めがある場合に,適法に借地条件の変更を必要とする増改築をしようとするときは,借地条件変更の申立てとともに,後記(2)の増改築許可の申立てをしていただく扱いをすることになりました。
(2) 増改築許可申立事件(借地借家法17条2項)
借地契約には,借地上の建物の建替え(改築)・増築・大修繕等をする場合には土地所有者の承諾が必要であると定めている例が多く見られます。このような場合,借地権者は,土地所有者の承諾を得る必要がありますが,土地所有者の承諾を得られないことがあります。
このようなとき,借地権者は,増改築許可の申立てをして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
(3) 土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件(借地借家法19条1項)
借地契約が土地の賃貸借契約の場合,借地権者が借地上の建物を譲渡するときは,(これに伴って土地の賃借権も移転することになるため)土地所有者の承諾を得る必要がありますが(民法612条),土地所有者の承諾を得られないことがあります。
このようなとき,借地権者は,土地の賃借権譲渡許可の申立てをして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
(4) 競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(借地借家法20条1項)
借地契約が土地賃貸借契約の場合,競売又は公売で借地上の建物を買い受けた人は,(これに伴って土地の賃借権も譲り受けることになるため)土地の賃借権の譲受けについて土地所有者の承諾を得る必要がありますが(民法612条),土地所有者の承諾を得られないことがあります。
このようなとき,借地上の建物を買い受けた人は,競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可の申立てをして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
この申立ては,建物の代金を支払った後2か月以内にしなければならないので,ご注意ください(借地借家法20条3項)
(5) 借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立事件(借地借家法19条3項,20条2項)
上記の(3)(土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件)及び(4)(競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件)の場合,土地所有者には自ら土地の賃借権を借地上の建物と一緒に優先的に買い取ることができる権利(「介入権」といわれています。)が与えられています。
土地所有者は,裁判所が定めた期間内に限り,介入権を行使する申立てをすることができます。
裁判所が定めた期間内に介入権行使の申立てがありますと,原則として,土地所有者が借地権者の建物及び土地の賃借権を裁判所が定めた価格で買い受けることになります。
借地非訟事件として取り扱うことができる事件は,次の5種類です。
(1) 借地条件変更申立事件(借地借家法17条1項)
借地契約には,借地上に建築できる建物の種類(居宅・店舗・共同住宅など)・建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)・建物の規模(床面積・階数・高さなど)・建物の用途(自己使用・賃貸用・事業用など)等を制限している例が多く見られます(よくあるのは「借地上の建物は,非堅固建物に限る」といったもので,このような制限を借地条件といいます。)。
借地権者が,これらの借地条件を変更して,別の構造等の建物に新しく建て替えたい場合,たとえば,「木造建物」(非堅固建物)を「ビル」などの鉄筋コンクリート造の建物(堅固建物)に建て替えたい場合には,土地所有者との間で借地条件を変更する旨の合意をすることが必要になりますが,土地所有者との間で合意をすることができないことがあります。
このようなとき,借地権者は,借地条件変更の申立てをして,裁判所が相当と認めれば,借地契約の借地条件を変更する裁判を受けることができます。
なお,東京地裁の借地非訟係では,借地契約において,地上の建物の建替え(改築)・増築・大修繕等をするには土地所有者の承諾が必要である旨の定めがある場合に,適法に借地条件の変更を必要とする増改築をしようとするときは,借地条件変更の申立てとともに,後記(2)の増改築許可の申立てをしていただく扱いをすることになりました。
(2) 増改築許可申立事件(借地借家法17条2項)
借地契約には,借地上の建物の建替え(改築)・増築・大修繕等をする場合には土地所有者の承諾が必要であると定めている例が多く見られます。このような場合,借地権者は,土地所有者の承諾を得る必要がありますが,土地所有者の承諾を得られないことがあります。
このようなとき,借地権者は,増改築許可の申立てをして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
(3) 土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件(借地借家法19条1項)
借地契約が土地の賃貸借契約の場合,借地権者が借地上の建物を譲渡するときは,(これに伴って土地の賃借権も移転することになるため)土地所有者の承諾を得る必要がありますが(民法612条),土地所有者の承諾を得られないことがあります。
このようなとき,借地権者は,土地の賃借権譲渡許可の申立てをして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
(4) 競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(借地借家法20条1項)
借地契約が土地賃貸借契約の場合,競売又は公売で借地上の建物を買い受けた人は,(これに伴って土地の賃借権も譲り受けることになるため)土地の賃借権の譲受けについて土地所有者の承諾を得る必要がありますが(民法612条),土地所有者の承諾を得られないことがあります。
このようなとき,借地上の建物を買い受けた人は,競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可の申立てをして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
この申立ては,建物の代金を支払った後2か月以内にしなければならないので,ご注意ください(借地借家法20条3項)
(5) 借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立事件(借地借家法19条3項,20条2項)
上記の(3)(土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件)及び(4)(競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件)の場合,土地所有者には自ら土地の賃借権を借地上の建物と一緒に優先的に買い取ることができる権利(「介入権」といわれています。)が与えられています。
土地所有者は,裁判所が定めた期間内に限り,介入権を行使する申立てをすることができます。
裁判所が定めた期間内に介入権行使の申立てがありますと,原則として,土地所有者が借地権者の建物及び土地の賃借権を裁判所が定めた価格で買い受けることになります。