財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算 譲渡所得 所得税
照会要旨
離婚に伴い土地を財産分与した場合、分与者に対し課税関係が生じますか。分与者に対して譲渡所得課税が行われるとした場合、譲渡所得の収入金額はどのように算定するのでしょうか。
納税者が分与する土地は、現在、取得価額以下に値下りしています。時価を基にして譲渡所得を計算すると譲渡損失が生じますが、この譲渡損失は、他の土地の譲渡所得と通算できますか。
回答要旨
1 分与者に対しては、分与した土地の時価(実勢価額(通常の取引価額))を基にして譲渡所得課税が行われます。
2 この譲渡により生じた損失は、他の土地建物等に係る譲渡所得と通算できます。