再転相続
親や兄弟ら親族の財産を相続する立場にある人が、相続を承認するか放棄するかを判断しないまま、3カ月の熟慮期間中に亡くなったとき、その人の子供らが判断する権利を引継ぐこと。民法では、相続財産を放棄できる期限を、自分の為に相続の開始があったことを知った時から3カ月以内と定めている。
最高裁第2小法廷 判決 2019.8.9
再転相続の熟慮期間の起算点についての争い判決
1. 2012.6月 伯父死亡 債務者
2. 2012.10月 父(被相続人の弟) 伯父の相続人 債務を相続放棄しないまま死亡。
3. 原告 子供 相続人 2015.11月に強制執行の通知を受けて初めて再転相続人になったのを知る。2016.2月相続放棄。
判決
再転相続人になったことを知った時点(通知が届いた日)を起算点とすべきと結論。
理由
再転相続で相続人になったことを知らないまま熟慮期間が始まるとすると、相続を認めるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の規定の趣旨に反すると指摘。
従前
親族の債務に関する子供の認識に関わらず、親の死亡を知った時点を熟慮期間の起算点とする法解釈が通説だった。