写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い 印紙税

2019-07-15 14:20:37 | 税務・会計 消費税・その他税目等

 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い

 照会要旨

 一つの契約について契約書を正副2通作った場合には、そのうち正本だけに印紙を貼ればよいのですか。それとも正副の2通とも印紙を貼らなければならないのですか。また、副本としないで写しとした場合はどうなりますか。

 回答要旨

 単なる控えとするための写、副本、謄本等は、原則として課税文書にはなりませんが、写、副本、謄本等であっても、契約当事者の双方又は相手方の署名押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかである場合には、課税文書になります。

 すなわち、印紙税は、契約が成立したという事実を課税対象とするのではなく、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その2通以上の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、すべて印紙税の課税対象になります。つまり、契約当事者の一方が所持するものには正本又は原本と表示し、他方が所持するものには、写し、副本、謄本などという表示をしても、それが契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、正本又は原本と同様に印紙税の課税対象になります。

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