たくみの徒然日記

日々の暮らしの中で感じたことを、思いつくままに書き込んでいきます。

抵当権抹消登記

2018-05-02 18:42:32 | 日記
10年前に増改築した自宅。金融機関からの借り入れと同時に抵当権を設定していた。

ローンは10年の固定金利と思っていたら、9年と半年で変動金利へ移行された。
10年前と比べ、金利も下がっているので、変動金利でも安くなると思っていたら、違った。
1%ほど金利上昇

話がちがう! と思うも、どうせ 契約書ではそういう風になっているのだろうと、諦める。

借り入れの時話は聞いたのだろうが、金融機関の当時の担当者も10年後の金利はわからないといったのだけは覚えている。結局10年経ったら考えましょうということだったのだろう。


と言うことで、10年経ったので(実際は9年6月)いろいろと考えて、繰り上げ返済することに。

3月で解約を申し込もうとしたら、金融機関の担当者に年度末実績があるので、是非年度またぎの継続をお願いしますといわれ、4月になって速攻解約を実施。
実際解約をしてみて、約一月分の金利を徴収されたが、固定金利と比べ、結構な額になっていた。

金融機関から返済計算書が送られてから数週間後、登記に必要な登記原因証明情報(抵当権解除証書)登記識別情報および委任状が自宅へ郵送されてきた。

司法書士に依頼するよりも自分で実施しようと、手持ちの参考書やインターネット等で情報収集。不動産登記法の条項を再度確認し、申請書を作成。

ただし、ここで問題発生
抵当権者が 社団法人 から 一般社団法人 へと法律の施行に伴い名称が変更されていた。

たった2文字違うだけだが、不動産登記法上、同一人物との確証が得られない。
本来であれば、抵当権者の名称を正しくして、抹消登記するといった、権利変動の過程を忠実に反映させ、抵当権者の名称を修正してからの申請となるのだろうが、今回の場合は、名称変更 に該当とのこと。「会社法人等番号」で名称変更が確認できればよいとのこと。

不動産登記法も、無くなる権利について、そこまでの労力を求めていないみたい。

ただし、これが合併等であれば、権利移転の名義変更が必要となる(元々の抵当権者から今の抵当権者へ権利が合併等により移転されたという考えかな。自分は士業資格をもっていないので、あくまで自分の感じたことですが)とのこと。
住宅金融支援機構はホームページでは、「公庫名義の抵当権を機構名義に移転する手続きを行う必要がある場合がある」と記載している。

いずれにしても、「会社法人等番号」を記載すれば、法人の資格証明書(代表者事項証明書、登記事項証明書等)はいらない(会社法人等番号が変更されていた場合はダメだったと思うが)ので、そのまま提出(申請)する。

なにかあれば、申請書に記載されば電話番号に登記所から電話がかかってくるので、しれーっと待つ。
特に何もなく時は進み、本日登記所で登記完了通知書を受領。

これで無事抵当権が抹消されました。   おめでとう

かかった費用
 登記申請印紙   2,000円(土地・建物)
 手数料      1,340円(ネットでの登記事項の取得。登記前と登記完了後それぞれ2通ずつ。335円/1通)
 合計       3,340円








最新の画像もっと見る

コメントを投稿