平成の改新

経済ルネッサンス運動

民意による、経済ルネッサン39

2009-09-15 10:37:24 | 日記
解答13 (上級)
現在の貨幣での取引の経済をそのままにして、そこに①②③を使用していくという事は、法治国ですから、現在の法律に抵触する事はないかの検討をしてみる必要があります。
4つのノウハウでのリピート債の話は、国家が法令を作って円=リピート債、即ち円でもリピート債でも同じ値段にするという事ですから、その法案を国会で通過了承させる必要があります。
リピート債無知ばかりの世の中に、いきなり円=リピート債のルールを作れといっても、リピート債無知を啓蒙していくのには時間が掛かり過ぎて、2008年11月9日より始まった株価の大暴落と金融システムの大混乱を防止するのには、時間的にはとても無理があります。
ところが、①②③を実施するのに、現在の法律を変更、新設する必要は全くありません。現職の政治家がやる気なら、すぐに実行出来るわけです。
①リピート債口座、これを作ることは何の問題も発生しません。
②4倍リピート債での支払いも、ルール2の25%交換率も、従来通りの貨幣の支払いと何の変わりもありません。
③個人に対して販売する「個人向け国債」「リピート債」のやり方は、一般の金融商品と同じことですから、これも問題はありません。
民間ではなく、国家が直接売りに出す金融商品ですから、これほど堅実な商品はありません。個人が購入に殺到する事は明らかであります。
こんな条件を作っておいて、供給サイドにリピート債の貸出しをするわけですから、金融機関に借金のある企業も、そのリピート債で人件費を支払ったり、ものを作るための仕入れも出来、電気、ガス、水道料もリピート債支払いで済み、一般の什器備品もリピート債で買えますから、いくらでも必要なものの生産が出来るわけです。


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