St.MARY マスターズSC 細則
第一 第8条(事業)について
1 必要に応じて役員会を開く等、会運営の方針を立案する。
2 また、緊急の場合はセントメリースキー場にきている会員に呼びかけ、運営方針を相談などして、滞ることのない運営に資する。
3 スキークラブ及びスキースクールへの協力等、外部団体へ貢献を計る。
第二 第4条(指導.助言)について
1. 専任講師の依頼と報酬について応分の支出を考える。
第三 第7条(役員)について
1 事務長は、会事務を統括する。
2 庶務係は、各種スノーイベントへの参加及び会員相互の交流事業など、庶務全般に渡り取りまとめを任務とする。
3 広報係は会員の入会、退会、及びマスターズクラブの存在のアピールに努め、楽しい会、発展のための企画立案等を任務とする。
4 会計係は、会、会計事務を任務とする。
第四 第9条
指導助言により、会発展を期すため、顧問を置く事が出来る。
第五 第12条(退会)にづいて
1. 第5条により、2年の会費納入無き場合は、自動的に退会するものとみなし、名簿等から削除する。
ただし、その後において入会申し込みあれば入会を認めることとする。