St.MARYマスターズ通信

シニアのための、シニアによる、シニアのスキークラブ、宮城のスキー仲間集まれ!
(コメントは拒否設定H20.2~)

マスターズSC細則

2006-12-24 18:36:49 | マスターズ会則など

St.MARY マスターズSC 細則

第一  第8条(事業)について
1 必要に応じて役員会を開く等、会運営の方針を立案する。
2 また、緊急の場合はセントメリースキー場にきている会員に呼びかけ、運営方針を相談などして、滞ることのない運営に資する。
3 スキークラブ及びスキースクールへの協力等、外部団体へ貢献を計る。

第二  第4条(指導.助言)について
1. 専任講師の依頼と報酬について応分の支出を考える。

第三  第7条(役員)について
1 事務長は、会事務を統括する。
2 庶務係は、各種スノーイベントへの参加及び会員相互の交流事業など、庶務全般に渡り取りまとめを任務とする。
3 広報係は会員の入会、退会、及びマスターズクラブの存在のアピールに努め、楽しい会、発展のための企画立案等を任務とする。
4 会計係は、会、会計事務を任務とする。

第四  第9条
指導助言により、会発展を期すため、顧問を置く事が出来る。

第五  第12条(退会)にづいて
1. 第5条により、2年の会費納入無き場合は、自動的に退会するものとみなし、名簿等から削除する。
ただし、その後において入会申し込みあれば入会を認めることとする。


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マスターズSC会則

2006-12-24 18:18:05 | マスターズ会則など

St.MARY マスターズSC会則 会則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、セントメリーマスターズクラブと称し、事務所をスキー学校内に置く。

(目的)
第2条 本会は、生涯スポーツとして、安全で楽しいスキー活動を通じ、仲間の和を広げることを目指す。

(事業)
第3条 本会は、前条目的達成のために次の事業を行う。
  1.スキー技術の習得と技術向上のための研修事業
 2.各種スノーイベントへの参加及び支援
 3.会員相互の親睦交流のための事業
 4.その他、本会目的の達成に必要な事業

(指導.助言)
第4条 本会運営を、効率よく質の高いものとするため、専任講師をお願いする事が出来る。


(会員)
第5条 本会に加入できる者は、原則として満年齢50歳以上とし、会費の納入意思のある者をもって会員とする。

(会議)
第6条 本章の会議は、年一回の総会と必要に応じた役員会を開催し、会議の議長は会長があたる。本会の決議は、出席者の過半数で決する。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置き、会務を遂行する。
1、会 長   1名   会を代表し会務を総括する。.
2、副会長  1名   会長を補佐し事故ある時はその職を代理する。
3、幹 事  若干名   会務の執行にあたる。事務長、庶務係、広報係、会計係は 幹事の中から選出する。
4、監 事   2名    経理を監査する。

第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条 本会は、役員会で推薦し、会長の承認により、顧問を置く事が出来る。

(会計)
第10条 本会の会費は年額10.000円とし、総会時に納入するものとする。

第11条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

第12条 本会の会計年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。

(退会)
第13条 退会には退会届を提出すること。但し年途中の退会時の年会費は月割りでなく全額徴収するものとする。

附則 この会則は平成14年12月20日から適用する。平成18年12月1日一部改正(2条 3条 4条 7条 9条 12条)

 


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