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主にネットでの過去投稿をまとめたものです

Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論(5) 続編その5

2018-08-19 21:02:50 | 政治・社会問題
いい加減にウンザリさせられましたけど、jesselin34なる人からしつこくコメントが届いたので、あらためて「掲載拒否」させていただきました。

なぜ、私があえて「拒絶」をするのか、この人はまったく理解していないし、そんな気持ちもないんでしょうね。

一応、一部を通知メールから転載しておきます。
(この人の姿勢か変わらない限り、次回以降は完全無視します)

上の張り付け記述中の
私の意見「3000万以下の簡易課税制度
1000万以下の免税制度を無くせば
益税は無くなります。」 と

彼方の意見「それよりはインボイスの導入により、免税業者を否応なしに課税業者にならざるを得なくした方が得策ということなんでしょうね」は インボイスの有無以外同じ事です。

要するにインボイスが無くても
益税問題は解決すると言うこと

また免税事業者をインボイス導入で
消費税の受け取りが出来なくすると
免税業者は仕入時に消費税を負担しますから「損税」が発生するのだが・・

その額年間数千億単位です。

あんたはそんな事解って
発言しているのかな?

思量の足らない発言は
指摘されるのが当然でしょうと
言っています。


→まず

私の意見「3000万以下の簡易課税制度
1000万以下の免税制度を無くせば
益税は無くなります。」 と

彼方の意見「それよりはインボイスの導入により、免税業者を否応なしに課税業者にならざるを得なくした方が得策ということなんでしょうね」は インボイスの有無以外同じ事です。



→この人が「私の意見」と言っているものは、正しくは

私が「おそらく、今度の制度改正を推進していると思われる財務省筋はこのように考えているのだろうと推定している」

ものでしかありません。

だから「彼方の意見」という言い方は、その意味では不当です。

そのくらいのことさえ、この人は理解できないのでしょうか?

わかりやすくいうと、私は「おそらく財務省筋は3000万以下の簡易課税制度、1000万以下の免税制度を事実上の廃止に追い込みたいけど、建前の上ではそのようなことをしたと批判されたくないと考えているのだろう」と推定しているだけです。


私自身は簡易課税や免税制度を全否定したことはありませんし、欧州諸国にも似たような制度はあります。

何度も言うようですけど、こちらでも述べた通り


どうも誤解があるようですけど「インボイスを導入する」という言葉は同じでも

私自身は現在の制度全体の見直した上で、あらためて大型間接税を一から再構築し、そこにインボイスを(欧州諸国などを参考にして)取り入れるのがいいのではないか?

と思っているだけです。

だから、現在の制度を前提にあれこれケチをつけられても、正直迷惑なだけです。

それに対して

今回の財務省主導によるものと思われる消費税増税、軽減税率、インボイスのセットは、基本的には現行制度に無理矢理つけ足すものであり

批判するなら、むしろそっちだろ(笑)

と思ったりもするわけです。


→何回いえば、この人は理解するのでしょうか?

要するにインボイスが無くても
益税問題は解決すると言うこと


いえ、インボイスを口実に

3000万以下の簡易課税制度、1000万以下の免税制度を事実上の廃止に追い込むことができるなら、それは十分にメリットがあると判断しているのでしょうね。


そう「推定している」のは私ですから、その意味では「私の意見」なのかもしれませんけど

私自身が「そうすべきである」と思っているわけではありませんので、誤解しないでほしいと思いますね。

まあ、そんな「おかしな誤解」をするのはこの人だけなのかもしれませんけど(笑)。

また免税事業者をインボイス導入で
消費税の受け取りが出来なくすると
免税業者は仕入時に消費税を負担しますから「損税」が発生するのだが・・

その額年間数千億単位です。

あんたはそんな事解って
発言しているのかな?


勿論、そのことは理解していますし、それについての危機感は、少なくともあなたよりは強く持っていますよ。

そのような消費税増税、軽減税率、インボイスのセット導入は、日本経済に悪影響を及ぼすと思っていますし、何回もそう言ったはずです。

また、そうしたやり口に対しては「強い怒り」すら感じています。

そもそも、私は今の公明党が提案し、それをいいことに財務省筋が推進していると思われる「軽減税率」についてなら、これは反対の立場です。

また、こうした「軽減税率の導入」に賛成する「しかるべき経済学者」は、おそらく少数派のはずです。

だからと言って、なんの対策もなく消費税を無闇に増税するのは、一般庶民に塗炭の苦しみを味あわせるようなものだとも思っています。

今の我が国における消費税というのは、それこそ地引き網のように一般庶民からごっそり巻き上げる税制であり、おかげで中流層の没落、ゼロ成長、我が国経済の地盤沈下など、様々な弊害が出てきています。

だから私自身は

この制度を見直さないことには、我が国の再建はないと思っていますし、それを前提に発言しています。

私は大型間接税そのものは否定しません。

が、現在の消費税制度は見直すべきであり、抜本的な見直しをせぬまま無闇な増税をするなら、それは我が国に不幸しかもたらさない。

そうも思っているだけです。


ところで、百歩譲って、やはり消費税増税は我が国の将来を考える上でどうしても必要だと考えるのだとしても

今のような消費税増税であるなら、とても賛成することはできないし、政策担当者のやり口も到底信頼できるものではない

だから「消費税増税」には断固反対!

こういう考え方だってあり得ると思うんですけど、どうなんでしょう?

「消費税増税」を主張する人たちって
(今後取り上げる予定の伊藤元重氏のような経済学者を別にすれば)

一体何を考えているんでしょうね?


いずれにしても以降は

jesselin34氏の了見が変わらない限り、きりがないのでコメントをもらっても無視しますし、ブログの記事で引用するのも止めにします。

この人のような思量の足らない発言は、それこそ指摘されるのが当然でしょう。

追記

ところでjesselin34氏は、いつ、今度の軽減税率に伴うインボイス導入のことを知ったのでしょうか?

まさか、私の発言を見て、はじめて知ったなどということはありませんよね?

追記2

あくまでも参考ですけど、他の方のブログに中国の「増値税」を紹介したものを見つけました。
https://blogs.yahoo.co.jp/denoyukio/20519334.html?__ysp=5Lit5Zu944Gu5raI6LK756iO

>中国の消費税は、5、6、13、17%の税率がある。5、6%は、一般の消費税(中小商店、サービス、その他)で、13、17%は製造業で、13%は、私の知っている商品では、大手食品会社の商品で、17%は、機械工業などの製品だ。ちょっと待て。領収書を要求しなければ、消費税はかからない。だから、一般大衆に対する消費税は、限りなくゼロに近い。また、国内企業には、約半分の還付税があり、17%の消費税を払っているのは、外国企業、特に日系企業だ。つまり、製造業が異常な高率になっているのは、狙い撃ち税率と言ってもいい。

 多くの日本の論客は、この現実を言わない。つまり、消費税は企業を中心に課税され、全体を均せば日本と同じ5%かそこいらのはずだ。



1、日常の買い物には、消費税はかからない

 中国では、領収書を発行する場合だけ消費税がかかる。企業は商品を買うと、その費用を経費で落とすため、領収書を発行してもらう。この領収書は、地方政府が発行する。つまり、売り主は、客に借り領収書を発行し、後日、地方政府に出かけ、規定の消費税(増値税)を払って領収書をもらい(買い)、それを客に届けるという制度をとっている。中には、日本のスーパーのように、巻取り式の政府の「公印」の押した領収書を持っていて、それに金額を刻印して領収書を発行する場合もある。

 ここから分かるように、一般大衆は、領収書を必要としないから消費税は払わない。いや、レジ型の領収書の場合は、強制的に消費税を徴収されているが、これらの税率は5、6%だから、それほどたいしたことではない。


→こういうやり方だって、あるわけです。

追記3


⬆で引用したブログをあらためて読み直してみたのですが、ちょっと誤解を招きそうな表現であることに気づいたので補足します。

増値税、それ自体はあくまでも付加価値にかかる税金には違いありませんので、最終的に、そのコストは最終消費者が負担するということには変わりありません。

計算式としては

増値税納税額=売上増値税(売上×税率)ー仕入増値税(仕入×税率)

ということになると思います。

しかしながら、例えば税率のきめ細かさなどで見ても、我が国の消費税などよりはよく出来ていると思っていますし、何よりも

他国におけるインボイス導入の成功例として、我が国も見習うべきところは多々あるのではと思って、ここで取り上げさせてもらいました。

個人的には「インボイス導入」と聞いただけで発作的にマイナス面だけをわめき散らす人たちにも、再考をうながしたいものですね。
(いや、そういう「結論ありき」の人には何を言っても無駄かもしれませんけど)






Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論(9) 読んだ書籍で相手の年齢が判断できるとのたまう人と、それと一緒にはしゃぐ人 

2018-08-19 18:49:15 | 政治・社会問題
さて、相も変わらずですけど、知恵袋ではこのような「おかしな質問」が投稿されています。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11194770706


>この「両氏」を挙がられる人は、私と同世代(アラフィフ)ということになりそうです。


→本気で不思議なんですけど、この人たちは

その人が引用している書籍の発行年代で、その相手の年齢が判断できると本気で思っているのでしょうか(笑)?

ちなみに、私が小室直樹氏の当該著書を読んだのは平成に入ってからです。

野口悠紀雄氏の当該著書に至っては、今年に入ってから読みました。

また、逆に

私は過去に知恵袋などで尖閣諸島問題や、昭和天皇の「戦争責任」などの話題で歴史学者である故、井上清氏を何度も取り上げさせてもらっていますが、同氏が論壇で活躍したのは小室直樹氏よりも、さらに一世代前です。

また、私は朝日新聞出版による『マッカーサー回想記』(1964年)を実際に読んでいますし、これも知恵袋で何度も取り上げさせてもらっていますが

これを元に私の年齢が推定できるというなら、さらに数字ははね上がって60代くらいになりますね(笑)。

その人が引用している著書で、その人の年齢が推定できるなら、誰も苦労しません(笑)。

ちなみに、私は井上清氏の著書(複数)も、『マッカーサー回想記』も、読んだのは平成に入ってからです。

信じるかどうかは「あなた」次第(笑)。

なお、私は専門家ですとは言いましたが、小室直樹氏については「経済学者」とも、「社会科学者」とも述べていません。

こちらでも

>さて、ここで著名な保守論客だった故、小室直樹氏の著書から引用させていただくことにしましょう。

→と表現しています。

勿論、私は意識して「経済学者」、「社会科学者」という表現を避けたんですけど、残念ながらこの人たちにはそうした細かい配慮に気づくほどの繊細さはないということですね(笑)。

けれども

小室直樹氏に批判が数多くあるのは知っていますが、少なくとも渡部昇一氏ほどのトンデモではないと認識していますし

当時においてソ連の崩壊を事前予測するなど、少なくとも「評論家」として一定の実績はあると認識しています。

言うまでもないことですけど、「評論家」というのも立派な専門家ですし、少なくとも知恵袋あたりでデマや誹謗中傷を楽しむ「匿名投稿者」とは同日の談ではないと理解しています。

野口悠紀雄氏についても、例えば
https://sites.google.com/site/economistsjapan/list2


では経済学者としての評価を受けていません。

なので、(広義の)経済学者と呼ぶにしても、確かに問題はあるのかもしれませんね。

だからと言って

それが知恵袋あたりでデマや誹謗中傷を楽しむ「匿名投稿者」の主張の方が、両氏より信頼がおけるという根拠になるわけではありません。

そのくらいのことかわからないほど、この人たちは自分たちのことを過大評価しているのでしょうか?

なお、こちらの質問者は、他の方のからのリクエスト質問で
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13194811203


>これは絶対にウソであると確信します。当時を知っている人に絶対不可欠なにおいを全く感じません。

あなたは平成以降の若い方です。

>そうですか。人生の半分近くを平成として生きてきましたが、そのようなことを言われたのは初めてです。
> あなたは平成以降の若い方です。

私も、あなたが浜田文雅などの「学術論文を書いたことのない大学人」の本しか読んだことがなく、「経済学者」の書いた本を読んだことがない人間であることを確信しています。

>あなたはアカデミアとは無縁な経済評論家の名前を3つ挙げただけですが、一体どの辺りが「プライバシーの領域に踏み込んだ」のか理解に苦しみます。

ネット上で私の個人情報を盗み出そうと考えているのなら、その行為を今すぐに反省しなさい。

→と、頓珍漢な発言をして、リクエスト質問者の方からさんざんな評価を受けていますけど(笑)

言わせてもらえば浜田文雅氏あたりなら、野口悠紀雄氏と評価はどっこいくらいではないでしょうか(笑)?

こういうのを墓穴を掘ると言います。

追記

なお浜田文雅氏も、野口悠紀雄氏も「経済学博士」という学位をお持ちであるという意味では同格です。

追記2

思わず笑い出してしまいましたけど(笑)、本件でとりあげたおバカ質問の投稿者であるsk_********氏は、自分に向けられたリクエスト質問の質問者であるchi********さんに堂々たる反論をするのかと思いきや、まともな反論も出来ないまま、そちらからはみっともない逃げ出し方をし(笑)

おバカ質問のリクエスト回答者に浜田文雅氏の素晴らしさ(?)と、私についての誹謗中傷をまくし立て、気の合う仲間同士、大いに盛り上がっています(笑)。

この二人は、よほど誹謗中傷的な「陰口」が大好きなんでしょうね。

で、盛り上がっているところ悪いのですが

浜田文雅氏は、日本学術会議に参加する経済の学会では、ほとんど評価されていないそうです。

先に野口悠紀雄氏についての評価で、私自身が⬆で挙げたURLのリストには、確かに野口氏も記載されていませんが、浜田文雅氏も記載されていません。

このリストは以下の基準を満たした方のみ記載しています。

注意事項
以下の一流誌もしくは五大誌に合わせて論文を2本以上掲載している研究者をリストアップしました。
1945年以降に生まれた経済学者のみを対象にしています(故人は対象外です)。
掲載が確定している近刊(forthcoming)論文もカウントしています。
5本以上掲載しているスーパーな研究者には*を付けています。
10本以上掲載しているハイパーな研究者には**を付けています。
以下、掲載論文が5本増える毎に*を一つずつ増やしています。
比較対象として、海外で最も活躍している若手経済学者の一人を加えてあります。
一流誌:各分野のトップジャーナルなど、以下の30誌を選びました。 → ジャーナルの正式名称や選定基準についてはこちらを参照
総合誌系(3):EJ, IER, JEEA (2004年以前までのEER)
実証(総合誌)系(3):AEJ: Applied, J Human Res, REStat
理論系(5):AEJ: Micro, J Econometrics, JET, QE, TE
マクロ系(5):AEJ: Macro, J Econ Growth, JMCB, J Monetary Econ, REDyn
応用系(7):AEJ: Policy, J Dev Econ, J Intl Econ, J Labor Econ, J Pub Econ, J Urban Econ, RAND
学際系(7):GEB, J Econ History, J Finance, J Fin Econ, J Law&Econ, JLEO, J Health Econ
五大誌:経済学を代表する5つのジャーナル ー AER, Econometrica, JPE, QJE, REStud ー に論文を掲載していればチェックします。
コメントや修正論文は含まず、AER: Papers and ProceedingsおよびAER: Insightについては五大誌ではなく一流誌としてカウントします。
卒業年:学部卒業年 
受賞など
ES:Econometric Society Fellow(終身)
会長:日本経済学会会長
円城寺:円城寺次郎記念賞
日経:日経経済図書文化賞


単純に浜田氏もこの条件を満たしていないということについては、野口悠紀雄氏と変わらないということです。

要するに「経済の学界」における評価は「ない」ということです。

だからと言って

別にお二人とも「経済学博士号」をお持ちですし

その意味では同格と言っても

なんの不都合も感じませんけどね。

まあ、私の方で最初から野口悠紀雄氏のことを「経済学博士」としておけば、いらぬ突っ込みを入れられなかったんでしょうけど

そういう「揚げ足とり」に意味があるかどうかは、別の話です。


Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論(5) 続編その4 ここらで小休止します

2018-08-17 20:56:54 | 政治・社会問題
その後、jesselin34なる人から

あのね・・

>益税が問題なら益税を無くせば良いだけ

3000万以下の簡易課税制度
1000万以下の免税制度を無くせば
益税は無くなります。

益税を無くすのにインボイスは必要無いだろ?

欧州の様に複数税率を取り入れると
各仕入の控除の為、明細が必要になる
それがインボイスと言うこと

それ以上 丁寧な回答は望めないし
これで理解できないのは彼方の責任でしょう

>インボイスが脱税防止??

脱税は脱法行為だから
犯罪を犯す人はどんな方法も使う
それを語るのはNGであるが

インボイスを発行せず
上で書いたように裏で現金で取引することが出来るじゃないか?

買い手は少しでも安ければ魅力
感じるし
買い手は利益が出て裏金が出来ることに
魅力を感じれば商談成立する

その点には何も反論が無いのかね??

あんた1円のムック本の受け売りで良くそんな事を言えるものだ
こちらは国内外の取引先相手に35年実務をやっているのだが



というコメントが届きましたが、こちらの意思表示のため、あえて「掲載拒否」とさせていただきました。

勿論、ブログ主としての権利を行使したまで。

その代わり、今回はこうやって引用させていただいています。
(その内容を信じるかどうかは閲覧者の皆様のご判断にお任せしますが)

さて

益税が問題なら益税を無くせば良いだけ

この人は何か勘違いしているようですけど、これは私自身の考えではありません。

私は益税「だけ」を問題にしているなどと言ったことはありません。

むしろ、例えば「損税」などの問題についても、可能な限りコメントはしてきたはずです。

有り体にいえば、むしろ「損税」の方が問題は遥かに大きいとも思っています。


あらためて、この人の過去発言を引用しておきましょう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11192790441

>益税は給与所得者から見ると羨ましいかもですが
益税で小さな商店は持っているのですね。
もちろん田舎町の小さな喫茶店・散髪屋・ラーメン屋・
建築に従事する職人さん・農家が無くなっても良いと思うならそれで良いです。

→ハッキリ言いますが、これは認識として正しくありません。

現在の消費税制度そのものの歪みが、結果としてこうした自営業者の人たちが益税に依存せざるを得なくなる流れを作り出しているのも事実ですけど

こうした中小零細の業者を苦しめ、衰退させたのも、また現在の消費税制度です。

実際、もし、本当に益税が恩恵であるというなら、免税業者の人たちはもっと潤ってもいいはずなのに、事実は逆です。

念のためですけど、これはあくまでも私自身の見解であり

小室直樹氏や野口悠紀雄氏などと意見が異なる部分でもあることをお断りしておきます。

私は両氏の意見を参考にはしていますけど、別に鵜呑みにしているわけではありませんので(苦笑)。

ただし

現在の、恐らくは財務省主導による消費税増税、軽減税率、インボイスのセットは、明らかに益税を意識しています。

どうも誤解があるようですけど「インボイスを導入する」という言葉は同じでも

私自身は現在の制度全体の見直した上で、あらためて大型間接税を一から再構築し、そこにインボイスを(欧州諸国などを参考にして)取り入れるのがいいのではないか?

と思っているだけです。

だから、現在の制度を前提にあれこれケチをつけられても、正直迷惑なだけです。

それに対して

今回の財務省主導によるものと思われる消費税増税、軽減税率、インボイスのセットは、基本的には現行制度に無理矢理つけ足すものであり

批判するなら、むしろそっちだろ(笑)

と思ったりもするわけです。

勿論、私は

そのような消費税増税、軽減税率、インボイスのセット導入は、日本経済に悪影響を及ぼすと思っていますし、何回もそう言ったはずです。

では、確認の意味で、もう一回小池氏の論文をみてみましょう
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10315727_po_0949.pdf?contentNo=1

>2 「益税」対策
「益税」問題44の対策として、零細・中小事業者に対する諸制度(帳簿方式、事業者免税点制度、簡易課税制度、限界控除制度)は、順次、見直されてきた(巻末別表A)。消費税制度の透明性をさらに向上させるには、仕入税額控除の要件として、インボイス(税額が明記された請求書)を用いる制度の導入が必要である。すべての商取引が記録されるインボイス制の導入には、事業者の大きな反発が予想されるが、消費税制度の公正を担保する観点からは、議論を避けることは出来ない。将来の消費税率の引き上げや、ゼロ税率を含めた複数税率の採用にあたっては、「益税」問題の抜本的解決策として、インボイス制が検討されよう45。



→多分、これが益税についての財務省筋の本音だと思うんです。

だからといって、中小零細業者保護という建前からいっても

>3000万以下の簡易課税制度
1000万以下の免税制度を無くせば
益税は無くなります。


→こんなことは表だってやるわけにもいきません。

それよりはインボイスの導入により、免税業者を否応なしに課税業者にならざるを得なくした方が得策ということなんでしょうね。


実際問題として

現在の消費税制度が導入されてから、我が国の中小零細業者、あるいは町の小売店などは、みるみるうちに衰退の一途を辿り、現在では酷い有り様になっています。

だとしたら、やはり制度設計そのものに問題があるんですよ。

消費税は徴税システムとしてなら、それなりに良くできているのかもしれませんけど

その導入は経済大国だったはずの我が国に衰退のみをもたらしました。

益税で小さな商店は持っているのですね。
もちろん田舎町の小さな喫茶店・散髪屋・ラーメン屋・
建築に従事する職人さん・農家が無くなっても良いと思うならそれで良いです。

→この発言の基本的な間違いは「益税のおかげで小さな商店はもっている」というのであれば

(既にインボイスを導入している)欧州諸国など、我が国によりもっと高税率の付加価値税が導入されている国々で、なぜ、小さな商店は我が国より、ずっと元気なのでしょうか?

ここに思いがいたらないことにあります。

そこを突き詰めて考えないと、いつまでも前に進めないまま

我が国は新興衰退国の道をすすむしかなくなるだけです。

本当は私なりの答えは既にあるのですけど

それは次の機会とさせてください。

帝国憲法下の天皇の役割と、長州藩における藩主と藩士の関係は類似したものである

2018-08-16 19:17:18 | 近現代史関連
これは、アメリカの歴史学者であるデイビッド・タイタスが『日本の天皇政治 宮中の役割の研究』(サイマル出版会)の中で述べていることです。

>天皇はその役割をはたすにあたって、助言者たる「側近」によって補佐されていた。長州の大名が重臣たちから補佐されていたのとまことによく似ている。
この場合にも、助言者の性質上の相違があるとはいえ、そのはたした役割はおどろくほど似ているのである。
長州の重臣たちは、大名の家臣の中で最も位の高い人たちであり、家柄によってその地位を保持する人間である。
しかしながら、1968年から1945年にかけて王座に近似した人たちのほとんどすべては、「勲功」-宮廷外の官界における指導者としての成功-の結果、その地位を保持した人間なのである。すでにみたごとく、右の点は、天皇の栽可機能を守護すること、そして、政治における聖意の基盤となるべきコンセンサスの形成プロセスの中で、触媒として働くことを、集団としての第一義的役割とした例の四人の指導的宮中役職者についても当てはまる。

(上掲書P342)

>長州の大名と同様、天皇も、主として助言者たちの集団としての「世論」によって「影響」された。その助言者たちは、長州の重臣同様、自分たちの主君の行動を、その行動が実際になされる前に承認した。1930年代になると、首相任命のような基本的な政治任命、国家間条約といった基本的な政策決定に関して、天皇への助言機能をはたすのは、元老(西園寺公)、重臣(かつて首相をつとめた人たち)、枢密院議長、それに内大臣というグループになっていた。天皇による栽可プロセスの中で、筆頭的調整交渉者だったのがこの人たちである。

(上掲書P342~P343)

>しかし西園寺も残りの側近たち(四人の宮中要職者も含まれる)も、天皇の超越的役割を危険におとしいれると判断されるような政策には固執しようとはしなかったのである。
これが本質的に何を意味していたかといえば、調整交渉者とはその時々の「情勢の処理」に最も秀でた人物を首相に任命するよう天皇に助言し、あるいはその時点での「時流に即した」最良の政策を栽可するよう助言する存在だったということである。助言にあたっての彼らは、個人的な政策上の好みのほかにも、彼らなりの「世論」評価によって影響されていた。天皇の助言者たちは、長州の重臣たち同様「もっと広い範囲の意見に感応」してもいたのである。


(上掲書P343)

→さて、帝国憲法下の天皇は形式上は、確かに大権を持っているかのように書かれています。

Yahoo!知恵袋あたりだと、こんな意見も見られます。

net********さん2018/5/2220:23:43回答より

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11190723406


>明治憲法上、天皇です。総理大臣も陸海軍の軍令部も各師団長も最高裁判官も天皇に任命権,罷免権があります。

また、天皇は国会の頭越しに勅令で法律を布告できます。つまり行政・司法・立法・軍事の大権を握っているのです。

御前会議は天皇の裁可で開かれ、議事決定されます。

→が、当時における実際の天皇陛下の権力なるものは、そのような絶対的なものではなかったということは、まさにデイビッド・タイタスが長州藩主になぞらえながら指摘した通り

長州の大名と同様、天皇も、主として助言者たちの集団としての「世論」によって「影響」された。


というのが本当のところです。

実際にも天皇が、これらの「助言者」を無視して、独断専行で決定をくだすことは事実上できませんでした。

なぜなら、これは明治維新によって徳川政権に代わって「天下をとった」長州閥の人たちが、自らの出身である長州藩を真似て作り上げたシステムだったからです。

そのエッセンスは

形式上の「天皇大権」のもと、自分たちが(長州藩のように)実質的な権限を掌握し、政治を動かしていこう。

そこに至るまでに薩摩閥などとの暗闘などもあり、それが西南戦争などにもあらわれていますが、それはおきます。

また長州出身者だけが、この「システム」を利用したわけでもありません。

というより、維新の元勲たちが次第に世を去るなどして長州閥が影響力を失った後も、そのシステム自体は、ほとんどそのままの状態で残りました。

賛否は別として、例えば久野収氏は、それが「天皇制」というシステムの「顕教」と「密教」だったと述べています。
http://vergil.hateblo.jp/entry/2018/02/23/231611

>注目すべきは、天皇の権威と権力が、「顕教」と「密教」、通俗的と高等的の二様に解釈され、この二様の解釈の微妙な運営的調和の上に、伊藤(注:伊藤博文)の作った明治日本の国家がなりたっていたことである。顕教とは、天皇を無限の権威と権力を持つ絶対君主とみる解釈のシステム、密教とは、天皇の権威と権力を憲法その他によって限界づけられた制限君主とみる解釈のシステムである。はっきりいえば、国民全体には、天皇を絶対君主として信奉させ、この国民のエネルギーを国政に動員した上で、国政を運用する秘訣としては、立憲君主説、すなわち天皇国家最高機関説を採用するという仕方である。
 天皇は、国民にたいする「たてまえ」では、あくまで絶対君主、支配層間の「申しあわせ」としては、立憲君主、すなわち国政の最高機関であった。小・中学および軍隊では、「たてまえ」としての天皇が徹底的に教えこまれ、大学および高等文官試験にいたって、「申しあわせ」としての天皇がはじめて明らかにされ、「たてまえ」で教育された国民大衆が、「申しあわせ」に熟達した帝国大学卒業生たる官僚に指導されるシステムがあみ出された。

→そして、皮肉なことに

このシステムにより育った次世代の人々が、このシステムを自ら動かすようになったことで

政当時の我が国は破局に向かって突き進むことになっていったということです。

Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論シリーズ(5) 続編その3

2018-08-15 10:04:43 | 政治・社会問題
予想されたことですけど、こちらの記事に反論らしきものがつきました。

以下、引用します。

Unknown
jesselin3418/08/14 15:10
あなたが上げている学者先生は確定申告を知らないだけじゃないのかな?

何度も言うが欧州でインボイスが導入されるのは軽減税率があるのと
税率の違う国へ移動でき税関が無い事が理由

現在日本で事業所が確定申告する場合
インボイスがあろうが無かろうが
消費税申告は影響を受けない。
実務が煩雑になるだけ
先ず、事業者は消費税で損も得もしない
消費税を負担しない事を理解すること


また脱税しようと思うなら
収入か支出を弄るしかない
インボイスの有無に関わらず
収支を弄れば脱税出来るでしょうから
インボイスが脱税防止に役立つは
税務を知らない人の戯言


現在では
支出には領収書・請求書の裏付けがあり
収入にも納品書・請求書の裏付けがある
インボイスが追加されても同じです。

逆に将来消費税が20%になったとする。
納品先へ「インボイスを発行すれば20%加算しますが
インボイスが不要なら消費税10%で良いよ」なんて事が起こらないかな?

インボイスが義務付けられると
逆に脱税を促進することになる様にも
想像しますがね・・

Unknown
jesselin3418/08/14 15:18
あと益税問題

年商3000万以下の簡易課税業者
年商1000万以下の免税業者の
消費税率が上がり増える益税を問題と考えるならインボイスは要らない

過去にも免税業者の年商が3000万から
1000万に下げられている。

同じ様に
簡易課税を1000万以下とか
免税業者を500万以下にすれば済む話

→先にこちらでも述べましたが

>平気で嘘をつく、読んでもいない参考資料について、明らかに「ハッタリ」を述べている。

→意見の相違以前の問題として

こういう姿勢は、それ自体が批判されてしかるべきではないでしょうか?

とりあえず、この手の「反論」に対しては、いくら説明しても、相手側の方に、それを理解する意志も能力もないことがほとんどてすので、必要以上の相手をするつもりもないのですけど。

以下に、このコメントについて気づいたことを書いていきますので、後は読み比べていただいた閲覧者の皆様のご判断にお任せしようと思います。

では、まず

>あなたが上げている学者先生は確定申告を知らないだけじゃないのかな?

→この時点で、もう笑ってしまいました。

この人物が野口氏の原著を読まずに、想像だけで適当なことを述べているのは、これだけでも明白です。

そもそも野口氏は元々は大蔵官僚なんですが、それはおくとしても

この本の第1章は1997年4月の消費税率引き上げにもかかわらず、新聞社の野口悠紀雄氏の連載記事に対する原稿料の支払い額が変わらなかったこと、それに対して野口氏が消費税率引き上げ分の原稿料の引き上げを要求するところからはじまっています。

そんな野口氏が、そもそも確定申告について知らずに本を書いているとでも思っているのでしょうか(笑)?

いうまでもなく新聞社は税務署だけではなく、仕入れ先にも消費税を払っており、野口悠紀雄氏のみならず、他の外部執筆者も、当然ながら仕入れ先の一つです。

ちなみに新聞社は野口氏の要求を当初は断りました。

「原稿料とは無関係」という対応をし、他の執筆者にそのようなことを言ってきた人はいない

という態度だったそうです。

勿論、その新聞社はその当時、消費税率引き上げのニュースを連日報道していました。

にもかかわらず、消費税率の引き上げが原稿料の引き上げにも影響するという認識はなかったわけです。

勿論、この本が書かれた当時と現在では消費税を取り巻く情勢も変化していますけど、当の納税者である私たちの認識はあまり変わっているようにも見えません。

話がそれました。

この本には源泉徴収についての話も第3章に出てきており、野口氏が確定申告を知らないなどというのは、この人の単なる妄想に過ぎないことは明白です。

余談ですが「あなたが上げている学者先生」という表現からも、この人物の

読んでもいない参考資料について、明らかに「ハッタリ」を述べている。

姿勢はハッキリ見てとれますね。

>何度も言うが欧州でインボイスが導入されるのは軽減税率があるのと
税率の違う国へ移動でき税関が無い事が理由

→ここにも

具体的な根拠は何一つあげないまま、一方的に結論だけを断定する

この人物の姿勢が見てとれます。

そもそも、この人物は付加価値税がフランスの提唱によるもので、1967年にEC共通税として認められた上で、当時の加盟6国に導入されたという歴史について、どのくらい知っているのでしょうか?
(『知っているようで知らない消費税』P77~など参照)

野口氏はここで、それ以前から存在する間接税の欠陥が、この時のフランスで「発明」された「前段階税額控除方式」の採用により是正されたことを詳述しています。

その上で野口氏は

付加価値税において前段階税額控除を行うための手段が「インボイス」だ。インボイスは、付加価値税制度の核心である
(同書P80)

と述べているわけです。

違うというなら、最低でも野口氏の著書を読んだ上で(もしくは完全に理解した上で)、野口氏の主張を上回る「そうではないと明言できるだけの根拠」を明示するのが本来でしょう。

根拠のない想像なら、どんなバカでも言えるんです。

>現在日本で事業所が確定申告する場合
インボイスがあろうが無かろうが
消費税申告は影響を受けない

→なぜ、そのように断言できるのでしょうか?

後述しますが、そんなことはありません。
少なくとも税務署は楽になります。

>先ず、事業者は消費税で損も得もしない
消費税を負担しない事を理解すること

→益税と損税は実在しますし、これは現在の財務省の認識でもあります。

そもそも、この人物は自身の過去発言を忘れたのでしょうか?

念のためですけど引用しておきましょう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11192790441

>益税は給与所得者から見ると羨ましいかもですが
益税で小さな商店は持っているのですね。
もちろん田舎町の小さな喫茶店・散髪屋・ラーメン屋・
建築に従事する職人さん・農家が無くなっても良いと思うならそれで良いです。

→これが「事業者は消費税で損も得もしない」状態なわけですか(笑)?

本当は益税、損税の問題は単純に論じられるものではありませんけど
(免税業者が益税で得をしているという見方であるなら、それは一面的)

それでも、これに関しては、せめて自身の過去発言くらいは責任を持てと言いたいところですね(笑)。

事業者は「損も得もしています」。

なお、個人的には現状既に中小零細に関しては「損の割合」の方が大きいように感じますが、これについては別なところで。

>また脱税しようと思うなら
収入か支出を弄るしかない
インボイスの有無に関わらず
収支を弄れば脱税出来るでしょうから

→はい、この人が小室直樹氏や野口悠紀雄氏、若しくは両氏と同等以上の専門家の著書など読んでいないことが、ここでも明瞭になりました(笑)。

なお「平成35年度に予定されている我が国のインボイス導入」が、以下に示すようなものになるかどうかは、また別の話です。

ここでは野口氏の著書を元に話を進めることにしましょう。
(上掲書P90~を参考に記述します)

まずインボイスは企業規模に関係なく、課税される業者が発行します。

各事業者には「納税者番号」(VAT)が付与されます。

ここに記載されるのは発行日、物品や役務提供者の氏名、住所、顧客の氏名、住所、役務提供の日付、場所、役務、物品の数量と価格、VAT抜きの合計額、VAT込みの合計額、VAT番号などになります。

我が国において「平成35年度に予定されているインボイス」なるものが、どのようなものか別として、欧米などの場合には

物品やサービスの購入者は、消費税支払いの際に、仕入れに含まれている税額を控除できますが、これはインボイスのある場合に限って認められます。

付加価値税は税務署に支払う分と、仕入れ先に支払う分とがあります。

仕入れ先の業者(当然ながら原稿の執筆者なども含まれます)も、当然ながら消費税徴収の一端を担っていますが、ここで

仕入元の圧力に屈して、泣く泣く消費税分の事実上の値引きをする

ということは起こらなくなるはずです。


インボイスは野口氏によると、いわば当然の請求を行うための金券ですので。

また業者側が収支そのものを弄ったところで、取引にかかわるインボイスは仕入先から税務署に提出されますから、結果として計算が合わなくなり、そうした操作は露見しやすくなります。

さて、現状我が国で仕入税額控除の要件とされている「請求書等かつ帳簿」の場合について検証してみましょう。

現在では

(1) 帳簿に記入する

(2) 請求書等を保存する

という二つの要件を満たす必要があります。

さて、消費税の税務調査にきた税務署は、当然ながらこれを調べますが

税務署が帳簿や請求書に記載された金額が正しいかどうかをチェックするためには当該業者の取引データを調べなければいけません。

当然ながら一定規模以上の業者であれば売掛、買掛も多く、内容的にも複雑です。

もし本当に当該業者の提示するデータが正しいかどうかをチェックするのであれば、半面調査と呼ばれる「仕入先や販売先のデータを調べ、照合」する作業も必要になります。

脱税の疑いがある、あるいは何らかの必要性があるならともかく、通常は税務署も個別の事業者に対して、そこまでやっていられないというのが本音でしょう。

インボイスがあればどうなるでしょうか?

まず当該業者が仕入の過大申告をするのが難しくなります。

なぜなら仕入先は実際の売上に対応するインボイスしか渡してくれません。

なので税務署としても仕入先を半面調査する手間は省けます。

また売上を過小に申告するのも簡単ではありません。

なぜなら、販売先もインボイスを要求してくるからです。

結果として正しい売上げを記載したインボイスを発行せざるを得なくなります。

結果として税務署はインボイスを調べるだけで、当該業者の実態に近い売上げを把握できるようになります。

ゆえにインボイスが存在すると、直接税も誤魔化しにくくなるわけです。

繰り返しますけど、これは欧州諸国におけるインボイスがそのように運用されているという意味であって

「平成35年度に予定されている我が国におけるインボイス」がどのようなものになるからは、また別の話です。

長くなったのでここまでにします。

あとは閲覧者の皆様のご判断にお任せしましょう。

それにしても

その場の思い付きで反論をつける方は楽かもしれませんけど

それに対して具体的な根拠をあげて、それなりの反論をするのは面倒です。

せめて反対意見の相手を批判するなら、最低でも思いつきではなく

具体的な根拠を明示してほしいものです。

それができるのであれば、てすけどね。

追記

何やら愚にもつかない反論らしきものがついていますが、キリがありませんので

>現在の「請求書方式」でも脱税を十分防いでいます。

→これは真っ赤な嘘です。

が、仮にそうだとしても税務署にかかる負担が大幅軽減されることは、例えば「半面調査」などが不要となることだけでも閲覧者の皆様にはご理解いただけることと思います。

>インボイスは次回導入される軽減税率に対応するモノです。
理由はインボイスが無ければ複数存在する税率に対して
仕分けが難しい・・それだけです。

→根拠のない想像はやめましょう(笑)。

「益税」を財務省側が問題視しているのは、例えば何度も引用した小池氏の論文などでも明らかです。

違うというなら根拠を出せばすむ話。

「ボクはこう思います」というのは根拠でもなんでもありません。

あと

>確定申告程度はご存じとは思いますが そんな細かい事はご紹介の書籍では
語って無いのでしょう。
どちらにしてもアマゾンを見ると中古本が1円からあるようです。
内容もその程度と言う事でしょうか?

→この人に「原典」を確認した上で、きちんと論ずるという姿勢か皆無であることも、あらためて感じました。

Amazonで1円で売っているからどうかしたんですか(笑)?

10年以上前の文庫、新書なら、けっこう内容のある本でも1円で売っていますよ。

まして、これは一般向けの書籍であり、私は最初からそう前置きしています。

実は私が参考にしているのは野口氏の本だけでも、小室直樹氏の本だけでもありませんし、必要ならいくらでも長文は書けますが、きりがないからやらないだけです。

益税と損税の問題だけでも、本当は難しい話ですしね。

が、この人のように書かれている文章の都合のいいところだけをつまみ食いにして、くたらない揚げ足とりに終始するような人と、無駄なやり取りをしても、本当にキリがありません。

この人の論の「おかしさ」は、また別なところで取り上げますけど

とりあえず、後は閲覧者の皆様のご判断にお任せし、あとは無視することにします。

追記2

重要なことをいい忘れたので付け加えておきます。

>インボイスは「複数税率に対応するモノ」が私の主張
先生の主張は「脱税を防止し益税を是正するモノ」で良いのかな?

→人の主張を勝手に捏造し、それを前提に話を進めるこの人物の不誠実さにあらためて強い怒りを感じました。

私は

インボイスが複数税率に対応するものではない

などということは一回も言った覚えがありません。


勿論、野口氏も小室直樹氏も、ですけどね(笑)。

そうではなく

それ以外に脱税抑止(完全な防止は無理)と、益税、損税の是正、ないし少なくとも緩和という動機も同時に存在しますよ

と言っているだけです。

もっとも、本当のことを言うと現在でも税率変更により同一事業年度に複数の税率の課税仕入れが混在することもありますから、本当は請求書等保存方式でも軽減税率への対応はできるはずです。

事実、軽減税率導入後の平成31年からインボイス導入の平成35年までの間に移行期間がありますが、裏を返せば

複数税率導入は、インボイスなしでも出来なくはないということです。
(勿論、不便だと思いますけど)

この事は複数税率の導入以外に、インボイスを導入したいと思うだけの動機が財務省などにあることを示唆します。

いずれにしても

こうした反対意見の相手の主張を、故意に自分の都合が言いように解釈し、それを前提に叩くのを「藁人形論法」といいます。

以上、この人物の「主張のおかしさ」を理解する上で、これはきちんと書いておく必要があると感じたので、あえて付け加えました。