続きです。
こちらで引用した篠田英朗氏の「八月革命説」批判の文と、谷田川惣氏による南出喜久治氏の「憲法無効論」批判の文を意図的に合成してみました。
(篠田氏の文)
日本の憲法学のガラパゴス的な性格を決定づけたのは、宮沢俊義(編集部注:1934~1959年、東京帝国大学法学部教授、憲法学第一講座担当)の「八月革命」説であろう。「八月革命」とは、日本がポツダム宣言を受諾した際に、「天皇が神意にもとづいて日本を統治する」天皇制の「神権主義」から「国民主権主義」への転換という「根本建前」の変転としての「革命」が起こったという説である(注1)。この「革命」があったからこそ、日本国憲法の樹立が可能になったという。
かなり荒唐無稽な学説である。敗戦の決断であったポツダム宣言受諾を、革命の成就と読み替えるのは、空想の産物でしかないことは言うまでもない。国際的に全く通用しない学説であるばかりではない。日本国内ですら、かなり特殊な社会集団の中でしか通用しない学説だろう。
宮沢は、「法律学的意味における革命」が起こったという説明が、日本国憲法成立の法理のために必要だ、と主張し続けた(注2)。しかしその宮沢自身ですら、ポツダム宣言によって「日本の政治は……国民主権がその建前とされることとなった」とするだけで、「国民」がどのような「革命」を起こしたのかを説明することはしなかった(注3)。
(谷田川氏の文を、氏に断りなく、あえてshpfiveが編集したものであることをお断りしておきます)
八月革命説というのは、
現在のわが国における憲法学の“圧倒的通説”となっています。
自著『憲法学の病』の中で篠田英朗氏は八月革命説について、
「かなり荒唐無稽な学説である。敗戦の決断であったポツダム宣言受諾を、革命の成就と読み替えるのは、空想の産物でしかないことは言うまでもない。国際的に全く通用しない学説であるばかりではない。日本国内ですら、かなり特殊な社会集団の中でしか通用しない学説だろう」と述べています。
これは“革命”という言葉に目を奪われて、
八月革命説の正確な意味を理解していないことを表しているのです。
改正の限界を超えた場合、新たな性質の憲法に生まれ変わり、
旧憲法と新憲法との法的断絶が起こることを、“法的な革命”と表現しただけであって、
八月革命説の生みの親である宮沢俊義は、
もちろん本当に革命が起こったなどと説明しているわけではありません。
たまたま日本ではGHQによる占領中にそれが実現したので
「八月革命説」という表現を使っただけで
GHQによる占領状態にあったかどうかに関係なく、
憲法改正の限界を超えた改正は、改正ではなく、
改正前の憲法と関係のない新しい憲法の制定とみなすといっているのです。
最近の、憲法学者は「八月革命説」という用語はほとんど使用していませんが、
改正の限界を超えた憲法改正は、法学論的には改正ではなく
旧憲法の廃棄と同時に行われた新憲法の制定とみなす、という考えは通説になっています。
大学生が使う憲法学の入門テキストの99%はそのように書かれているのです。
谷田川氏の意図として、全く異なる方の主張を批判した文章であるのにもかかわらず、結果として
篠田氏の「八月革命説批判」に対する、憲法学をきちんと学んだものからの、これ以上ないくらい適切な反論になっていることに、あらためて驚かされます。
(なお谷田川氏による南出喜久治氏の「憲法無効論」批判については本題ではありませんので、ここでは立ち入りません)
個人的には、篠田氏が政治学者としての立場から、既存の「憲法学」を批判したい気持ちもわからなくはないのですが
批判する以上は、その分野について、少なくとも専門に学んだ人を説得できるだけの内容あるものとしなければ、結果としては第三者に「トンデモ」と批判されても仕方ないという、まさにその実例となってしまったように思います。
さて、篠田氏は『憲法学の病』のP236で、次のように述べています。
葬り去られたのは、国際主義の性格を持つ憲法論だった。「八月革命」によって、アメリカの影も封印された。憲法学通説が描き出す憲法は、日本国民の虚構の自作自演の「決断」、「革命」の芝居を通じて、閉ざされた法理の世界に生きていくものとなった。
篠田氏は「国際主義の性格を持つ憲法論」と表現していますが、それは一体どのような「憲法論」なのでしょうか?
既存の「通説」とされる「八月革命説」を否定する
それは、まあ、いいでしょう。
しかし、その「革命」という「単なる言葉」に惑わされて、本質を見失った批判をしても、良識ある人たちはついてきません。
八月革命説というのは、要するに
「ポツダム宣言」にある
十二、前記諸目的カ達成セラレ且
日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立
セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
「日本国民の自由に表明された意思」により政体を決める
を受諾したことにより
「日本の政治についての最終的な権威が国民の意思にある」
ということが認められた、という前提に基づき
日本国民に「自国の将来についての最終的な決定権がある」ということを前提に
ポツダム宣言を受諾したと同時に、我が国に法学的意味でいう「革命」(正当な法的手続を経ずに主権者が代わり)が結果的になされ、天皇主権から国民主権に変わったという理論なわけです。
(細かな議論は省略します)
「日本国憲法」は、この法学的意味でいう「八月革命」によって新たに主権者となった日本国民の代表として
1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議が行われるより前、1946年4月10日、女性の選挙権を認めた新選挙法のもとで衆議院総選挙が実施され、20歳以上の男女による普通選挙が行われたことにより、そこで最初に選ばれた(新たな国民の代表である)国会議員の審議により有効に制定された憲法であるというわけです。
この前提がないまま、例えば、なぜ「日本国憲法」が「民定憲法」とされるのかということについて
(あくまでも例として取り上げます)
ただ、大日本帝国憲法の制定の形が、天皇が『これが憲法である、と言ったから憲法なのだ』だったのとは違って、衆議院と貴族院から構成される議会で可決されたからそれが憲法となった、と言うのは明らかです。だから、日本国憲法は民定憲法、と言われます。
その議会の議員の選出方法が、成人男女の普通選挙か、男子のみの普通選挙か、あるいは参政権に財産などの制限のある制限選挙か、それは憲法が欽定か民定かには関係ありません。それは単に民意の反映の仕方として十分かどうか、って話に過ぎません。
などといっても、何の説得力もありません。
欽定憲法である帝国憲法の正式な手続きに基づいて「改正された」はずの「日本国憲法」が、なぜ「国民主権により制定された民定憲法になるんだ?」と突っ込まれておしまいです。
ネットには、この手の浅薄な理解による「憲法論」が蔓延ってはいますけど
仮にも政治学者として博士号まで持つ篠田英朗氏が、そのレベルの内容で「ガラパゴス憲法論批判」などといい放つのは
正直、どうかと思います。
こちらで引用した篠田英朗氏の「八月革命説」批判の文と、谷田川惣氏による南出喜久治氏の「憲法無効論」批判の文を意図的に合成してみました。
(篠田氏の文)
日本の憲法学のガラパゴス的な性格を決定づけたのは、宮沢俊義(編集部注:1934~1959年、東京帝国大学法学部教授、憲法学第一講座担当)の「八月革命」説であろう。「八月革命」とは、日本がポツダム宣言を受諾した際に、「天皇が神意にもとづいて日本を統治する」天皇制の「神権主義」から「国民主権主義」への転換という「根本建前」の変転としての「革命」が起こったという説である(注1)。この「革命」があったからこそ、日本国憲法の樹立が可能になったという。
かなり荒唐無稽な学説である。敗戦の決断であったポツダム宣言受諾を、革命の成就と読み替えるのは、空想の産物でしかないことは言うまでもない。国際的に全く通用しない学説であるばかりではない。日本国内ですら、かなり特殊な社会集団の中でしか通用しない学説だろう。
宮沢は、「法律学的意味における革命」が起こったという説明が、日本国憲法成立の法理のために必要だ、と主張し続けた(注2)。しかしその宮沢自身ですら、ポツダム宣言によって「日本の政治は……国民主権がその建前とされることとなった」とするだけで、「国民」がどのような「革命」を起こしたのかを説明することはしなかった(注3)。
(谷田川氏の文を、氏に断りなく、あえてshpfiveが編集したものであることをお断りしておきます)
八月革命説というのは、
現在のわが国における憲法学の“圧倒的通説”となっています。
自著『憲法学の病』の中で篠田英朗氏は八月革命説について、
「かなり荒唐無稽な学説である。敗戦の決断であったポツダム宣言受諾を、革命の成就と読み替えるのは、空想の産物でしかないことは言うまでもない。国際的に全く通用しない学説であるばかりではない。日本国内ですら、かなり特殊な社会集団の中でしか通用しない学説だろう」と述べています。
これは“革命”という言葉に目を奪われて、
八月革命説の正確な意味を理解していないことを表しているのです。
改正の限界を超えた場合、新たな性質の憲法に生まれ変わり、
旧憲法と新憲法との法的断絶が起こることを、“法的な革命”と表現しただけであって、
八月革命説の生みの親である宮沢俊義は、
もちろん本当に革命が起こったなどと説明しているわけではありません。
たまたま日本ではGHQによる占領中にそれが実現したので
「八月革命説」という表現を使っただけで
GHQによる占領状態にあったかどうかに関係なく、
憲法改正の限界を超えた改正は、改正ではなく、
改正前の憲法と関係のない新しい憲法の制定とみなすといっているのです。
最近の、憲法学者は「八月革命説」という用語はほとんど使用していませんが、
改正の限界を超えた憲法改正は、法学論的には改正ではなく
旧憲法の廃棄と同時に行われた新憲法の制定とみなす、という考えは通説になっています。
大学生が使う憲法学の入門テキストの99%はそのように書かれているのです。
谷田川氏の意図として、全く異なる方の主張を批判した文章であるのにもかかわらず、結果として
篠田氏の「八月革命説批判」に対する、憲法学をきちんと学んだものからの、これ以上ないくらい適切な反論になっていることに、あらためて驚かされます。
(なお谷田川氏による南出喜久治氏の「憲法無効論」批判については本題ではありませんので、ここでは立ち入りません)
個人的には、篠田氏が政治学者としての立場から、既存の「憲法学」を批判したい気持ちもわからなくはないのですが
批判する以上は、その分野について、少なくとも専門に学んだ人を説得できるだけの内容あるものとしなければ、結果としては第三者に「トンデモ」と批判されても仕方ないという、まさにその実例となってしまったように思います。
さて、篠田氏は『憲法学の病』のP236で、次のように述べています。
葬り去られたのは、国際主義の性格を持つ憲法論だった。「八月革命」によって、アメリカの影も封印された。憲法学通説が描き出す憲法は、日本国民の虚構の自作自演の「決断」、「革命」の芝居を通じて、閉ざされた法理の世界に生きていくものとなった。
篠田氏は「国際主義の性格を持つ憲法論」と表現していますが、それは一体どのような「憲法論」なのでしょうか?
既存の「通説」とされる「八月革命説」を否定する
それは、まあ、いいでしょう。
しかし、その「革命」という「単なる言葉」に惑わされて、本質を見失った批判をしても、良識ある人たちはついてきません。
八月革命説というのは、要するに
「ポツダム宣言」にある
十二、前記諸目的カ達成セラレ且
日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立
セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
「日本国民の自由に表明された意思」により政体を決める
を受諾したことにより
「日本の政治についての最終的な権威が国民の意思にある」
ということが認められた、という前提に基づき
日本国民に「自国の将来についての最終的な決定権がある」ということを前提に
ポツダム宣言を受諾したと同時に、我が国に法学的意味でいう「革命」(正当な法的手続を経ずに主権者が代わり)が結果的になされ、天皇主権から国民主権に変わったという理論なわけです。
(細かな議論は省略します)
「日本国憲法」は、この法学的意味でいう「八月革命」によって新たに主権者となった日本国民の代表として
1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議が行われるより前、1946年4月10日、女性の選挙権を認めた新選挙法のもとで衆議院総選挙が実施され、20歳以上の男女による普通選挙が行われたことにより、そこで最初に選ばれた(新たな国民の代表である)国会議員の審議により有効に制定された憲法であるというわけです。
この前提がないまま、例えば、なぜ「日本国憲法」が「民定憲法」とされるのかということについて
(あくまでも例として取り上げます)
ただ、大日本帝国憲法の制定の形が、天皇が『これが憲法である、と言ったから憲法なのだ』だったのとは違って、衆議院と貴族院から構成される議会で可決されたからそれが憲法となった、と言うのは明らかです。だから、日本国憲法は民定憲法、と言われます。
その議会の議員の選出方法が、成人男女の普通選挙か、男子のみの普通選挙か、あるいは参政権に財産などの制限のある制限選挙か、それは憲法が欽定か民定かには関係ありません。それは単に民意の反映の仕方として十分かどうか、って話に過ぎません。
などといっても、何の説得力もありません。
欽定憲法である帝国憲法の正式な手続きに基づいて「改正された」はずの「日本国憲法」が、なぜ「国民主権により制定された民定憲法になるんだ?」と突っ込まれておしまいです。
ネットには、この手の浅薄な理解による「憲法論」が蔓延ってはいますけど
仮にも政治学者として博士号まで持つ篠田英朗氏が、そのレベルの内容で「ガラパゴス憲法論批判」などといい放つのは
正直、どうかと思います。