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さまざまなことを「流さずに」考えてみよう。"slow-thinking"から"steady-thinking"へ

国後・択捉両島への請求権は、サンフランシスコ平和条約で放棄していない その1

2012-09-28 22:27:12 | 白河アーカイブス

ここ数日、こちらの記事のコメント欄で、sakamoto741さんとコメント欄で議論してきました。今日のお昼にいただいたsakamoto741さんからのコメントでは「最後に」とタイトルにありますが、本当に最後になるかわかりませんし、コメント欄で長文の応酬になるのは私も書きづらいので、ここからは本記事として書きます。したがって、この記事の口調はコメント欄同様、ですます調(敬体)になります。

コメント欄に書いたように、sakamoto741さんは、コメント欄でのいくつかのやりとりを経て、反論としての外形的形式を整えて下さったので、そのことには心から感謝と敬意を表しています。おかげで単なる罵倒の応酬ではなく、お互いに「かみ合った議論」ができています。「議論とは何か」が具体的にわからない人は、こちらの記事のコメント欄、特に

2012-09-26 14:03:32

のコメントより下と、この本記事を合わせて読むことをお勧めします。「かみ合った議論とは何か」についての格好の事例となっています。


さて、こう見えて私も忙しい身なので、この本記事でそのコメント欄での応酬を要約するつもりはありません。いきなりsakamoto741さんへのリプライを書きます。こう宣言しておかないと、今度は第三者がいきなり「唐突なこと書くな!」とぶち切れる人が出かねません。全く、「文章に対する姿勢」がここまで人によって崩壊している現代日本は、ゆとり教育だけでなく、戦後教育を一貫している流れなのでしょうね。


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>A、ソビエトと~アメリカと~等しく権利を有していない~は私の記述。

理解しました。いずれにせよ、サンフランシスコ講和条約は、ソビエトあるいはロシアは批准していませんので、

>ソビエトと交渉する時もロシアと交渉する時もアメリカと交渉する時も等しく権利を有していないのである。

は全く、法律的には無効な主張です。


>B、議事録では~の議事録とは、フランス政府が日本政府の(千島の範囲の)問い合わせに回答したサンフランシスコ講和条約の議事録。

孫崎の本、ようやく私も立ち読みしましたが、「サンフランシスコ講和条約の議事録」とは書いてありませんでしたよ。フランス政府の照会が、講和条約調印の日付でした。ここが重要です。

つまり、もし仮に、調印のに政府代表者が政府代表発言として公式に事実認識を述べたものであれば、その事実認識を踏まえて条約を調印したのであるから、その条約の中に、政府代表の公式発言の意味まで含む、と解釈することは法的に可能ですが、調印後の照会と回答であれば、それがたとえ政府代表による公式発言であっても、その後の発言によっていくらでも訂正や撤回が可能です。例えば、河野談話は「官房長官」が行った談話ですから、その後、官房長官以上の行政官(官房長官または総理大臣)が修正ないし撤回することは法的に問題ないわけです。

 

私とあなたの議論は、上記の「ロジック」をあなたが認めるか認めないかの違いです。すなわち、あなた自身の考察にもとづく、

 

>西村条約局長の国会答弁は、日付的に吉田全権の署名した条約に関する国会質疑でしょう。
>その答弁後、11月18日に国会承認され同日内閣批准される。
>そして1952年4月に発効。
>憲法98条によってこれは法と同じ程度の効力を持つに至る。

 

この部分が成り立つかどうか、特に1行目が成り立つかどうかの違いです。

 

 

「日付的に」と言えば、西村条約局長の国会答弁は1951年、昭和26年10月19日。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210191216004a.html

吉田茂全権による、条約署名は1951年、昭和26年9月8日。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84

つまり、署名より「後」の国会答弁です。したがって、条約に含まれる

 

第二章 領域

第二条
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。


上記「千島列島」の解釈を事後的に行っているに過ぎません。したがって、あなたの言う

>その答弁後、11月18日に国会承認され同日内閣批准される。
>そして1952年4月に発効。
>憲法98条によってこれは法と同じ程度の効力を持つに至る。

この、「法と同程度の効力を持つに至る」のは、サンフランシスコ講和条約における(再掲)


第二条
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

 

この文章における、「千島列島」に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄することであって、その「千島列島」の意味内容事後的に議論され、現在の政府公式見解では

・「国後、択捉両島はこの『千島列島』に入っていない」

と修正、整理されているわけです。コメント欄にも貼った、平成17年の鈴木宗男の国会質問です。以下コメント欄より再掲。

 

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a164073.htm

>二 一の吉田茂総理の答弁に引き続き、西村熊雄外務省条約局長は「(サンフランシスコ平和)条約にある千島列島の範囲については、北千島と南千島の両者を含むと考えております。しかし南千島と北千島は、歴史的に見てまったくその立場が違うことは、すでに全権がサンフランシスコ会議の演説において明らかにされた通りでございます。(中略)なお歯舞と色丹島が千島に含まれないことは、アメリカ外務当局も明言されました」と答弁したが、この答弁は政府がこの時点においては国後島、択捉島がサンフランシスコ平和条約で放棄された千島列島に含まれるものと認識していたと解してよいか。


これに対する答弁書。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164073.htm

>一から三までについて
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太・千島交換条約からも明らかなように、ウルップ島以北の島々を指すものであり、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島は含まれていない。国後、択捉の両島につき「南千島」ないし「千島南部」と言及した例が見られることと、千島列島の範囲との関係について述べれば、例えば、昭和三十一年二月十一日の政府統一見解において、これらの両島が、樺太・千島交換条約に基づく交換の対象たる千島として取り扱われなかったこと、及びサンフランシスコ平和条約にいう千島列島に含まれないことを確認している。

 

繰り返しになりますが、「条約」として「法的効力」を持つのは「千島列島」という言葉までで、その「千島列島」という言葉の意味には、「国後・択捉両島」は入っていない、という点は全く揺らがないわけです。

 

以上を踏まえると、あなたの言う

 

>以上の経緯を踏まえた時に、西村氏の答弁はただの答弁とは言えない。
>国民の代表たる国会議員は両島について彼の言説を踏まえ、それで承認した。
>国の最高機関たる国会が南千島は千島列島ですという見解に納得してサンフランシスコ講和条約を承認したわけだ。

は、西村答弁の日付と、サンフランシスコ講和条約の調印の日付を逆だと思っている、完全な事実誤認なわけです。

日付的に吉田全権の署名した条約に関する国会質疑でしょう」とあなたは言ってはいるが、「あとの日付」である以上、「その他の国会答弁より法的に優位に立つ答弁だ」という立論は成立しないわけです。

 

まず、ここまで理解できましたか?

 

ちなみに、こういう議論を「こじつけ」と思うのであれば、これまた国語力が弱い、あるいは「国後・択捉は戻ってこなくていい!」という「前提」をすでに置いて、北方領土問題を考えている証拠です。なぜなら、上の国会答弁にもあるように、

・明治8年(1875年)5月7日に日本とロシアで結んだ「樺太・千島交換条約」における「千島」の範囲は、『すでに日露和親条約で確定されていた「日本領としての国後・択捉島」を含まないその北の列島』

を指しているのですから。私に言わせれば、

1 「千島樺太交換条約」における『千島』は国後・択捉を含まず、

2 「サンフランシスコ講和条約」における『千島』は国後・択捉を含む

という、1%も両立しえない「判断法(ロジック)」が、何の疑問もなく両立できている点が私には全く理解できません。この明確に矛盾する判断法が理解できるとするならば、それはsakamoto741さんが連呼する、

>戦争に負けたんだから諦めて下さいよ。

という「バイアス」がかかっているからなのですよ。しかし、「戦争に負けたから」は、何ら法的根拠になっていませんよ、ということは、コメント欄で鈍いあなたにも理解できるように、繰り返し繰り返し述べてきたとおりです。

 

「戦争の勝利国は敗戦国に何をしてもいい」という法的根拠を誰かご存じであれば、ぜひ教えていただきたい。そんな「法的根拠」を、「法的」にとは言わないまでも、「有効な根拠」と信じて疑わないのは、猿の惑星(自称中国)とバ韓国のほとんど、そして日本国内の「国益を否定したがる人々」「リアル左翼」そして頭の弱い「ネトサヨ」くらいのものです。だから当ブログでは、自称中国を「猿の惑星」、韓国を「バ韓国」、そして日本の国益を根拠もなく否定したがる連中をリアル左翼やネトサヨなどと軽蔑するのですよ。

 

あ、自民党にもいましたね、こんな発言をする人が。今週発売の週刊新潮より。

 

「あの人たち(日本の政治家)は若い。長い戦争で多くの犠牲者を残し、今なお傷跡が癒えてない中国に対して、歴史を知らない若い人たちは、そういうことを抜きにして一つの対等の国としてやっているんです。それは間違っています。

 

この発言、なんとあの野中広務元官房長官のものです。「売国奴」というのは、自民党の長老にもいるものですね(棒)。sakamoto741さんに限らず、こういう発想に、無根拠に賛成できる人が、アホの孫崎が必死に語る

・「国後・択捉は『法的』に返還請求できない!」

などという真っ赤なウソを信じられる、あるいは信じたがっているのでしょう。

 

 

さらに、アホの孫崎がドヤ顔で示している、田中萬逸の国会答弁についても追記します。このページを見ると、確かに「国会が、国後・択捉を千島列島の一部として認めた上で採決をした」ように見えます。

http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19511026Shuugiin.htm

昭和26年10月26日 衆議院本会議

○議長(林讓治君)
 日程第一、平和条約の締結について承認を求めるの件、日程第二、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。平和条約及び日米安全保障条約特別委員長田中萬逸君。

〔田中萬逸君登壇〕

○田中萬逸君
 ただいま議題となりました平和条約の締結について承認を求めるの件及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の締結について承認を求めるの件の両案について、本委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 領土問題に関して特に論議されたのは、まず千島の帰属についてであります。平和條約第二條は、日本が千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄することを明らかにしているのでありますが、これについて、千島の割讓を最初に定めましたヤルタ協定がはたして日本を拘束するものであるかどうか、また千島は歴史的に見ても昔よりわが日本の領土であり、決して侵略戰争の結果獲得したものではないのであるから、その放棄ははなはだ遺憾であり、樺太とともにその返還を要求するため国際司法裁判所に提起する用はないか、またいわゆるクリル・アイランドとはいかなる範囲であるか等の質問に対しましては、政府は、ヤルタ協定は英米ソ三国間の協定であつて、その協定自身はもとより日本を拘束するものではなく、また千島が正統な日本の領土であることは、吉田首席全権がサンフランシスコ会議においても特に強調せられたところであるが、遺憾ながら條約第二條によつて明らかに千島、樺太の主権を放棄した以上、これらに対しては何らの権限もなくなるわけであつて、国際司法裁判所に提起する道は存しておらない、またクリル・アイランドの範囲は、いわゆる北千島、南千島を含むものであるが、歯舞、色丹の両島が千島に入らず、その最終的帰属は国際司法裁判所において決定されるとダレス氏もサンフランシスコ会議で述べておられ、両島に対する主権について米国も日本政府の主張を支持していたが、それは條約調印前のことであつて、ソ連が條約に調印しなかつた現在においては、條約第二十二條の紛争解決の手続規定によつてハーグの国際司法裁判所に提訴する方途はないのである、今後は結局国際紛争の一つの問題として残るであろうが、これをどうするかは実際上の関係であり、双方がそれぞれその主張を堅持いたすとすれば衝突するほかはないが、なるべく円満な方法によつて問題を解決し、国民に満足を與えるように努力したいとの言明がありました。

 かくて討論を終局し、採決の結果、両件とも多数をもつていずれもこれを承認すべきものと議決して、歴史的な本委員会の任務を終了したのであります。

 以上御報告申し上げます。(拍手)

しかし、このホームページ全体がアホの孫崎的立場、すなわち、「国後・択捉は返還請求ができない」という結論ありきで編集されているものです。その証拠に、衆議院の議事録にはしっかり掲載されている以下の文言が、上のホームページからはキレイに削除されています。

 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/0512/01210260512008a.html

第012回国会 本会議 第8号
昭和26年10月26日(金曜日)

(中略)

三宅正一君 私は、日本社会党を代表いたしまして、対日平和條約に賛成し、日米安全保障條約に反対するものであります。

(中略)

しかしながら、連合国が、本州、四国、九州、北海道の四大島のほか、その他の小島嶼の帰属をきめるにあたつて、連合国みずからが定めた連合国共同宣言の精神に基いて、領土の不変更と住民の自由意思を尊重する原則が守られることを要望し、これを期待したのでありますが、南樺太、千島並びに北緯二十九度以南の小笠原、沖繩等についての第二條及び第三條の規定は、われわれの要請をまつたく無視するものといわねばなりません。われわれは、千島、南樺太についてはヤルタ秘密協定に拘束されないことを明確に宣言するとともに、小笠原、沖縄については日本の完全なる主権の承認を要求するものであります。(拍手)

(中略)

山口喜久一郎君 自由党を代表して平和條約及び日米安全保障條約に賛意を表するにあたりまして、われわれはまず敗戰の事実と、昭和二十年九月二日ミズーリ艦上において調印された降伏文書の冷嚴な内容を想起しなければなりません。

(中略)

回顧すれば、ソ連は、日ソ中立條約の有効期間中であつた昭和二十年八月九日、突如として参戰し、一兵を損せずして戰勝国となりました。しかして、講和條約締結に先だつて、莫大なる日本の在満資産を沒収したではないか。あまつさえ百万の抑留者を数年にわたつて酷使した。今なお三十数万の末帰還の同胞を抑留または――――――――ではないか。あるいはまた、民族的にも歴史的にもわれわれの領土であるべきところの歯舞や色丹島を初め、千島、南樺太を占領しておる上に、さらにわれらに苛酷なる懲罰的講和を―――――とする態度は、日本国民として断じてこれを容認することはできません。(拍手)かかる意図を持つソ連及びその支配下にある国と、真に平和を愛好する自由主義国家とが同時に全面講和を締結することのできないことは、これ理の当然でなければならぬはずであります。しかるに、この自明の理を承知しながら、なおかつ全面講和や永世中立の観念論が一部にあることは、まことに奇怪千万なりといわざるを得ません。(拍手)

(中略)

笹森順造君 ただいま上程されました日本国との平和条約並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の承認を求むる件に対し、私は国民民主党を代表し、要望を付して賛成の意を表するものであります。(拍手)

(中略)

 一、領域條項。北緯二十九度以南の奄美大島、沖縄、小笠原島等の保有は、わが党の主張である、究極の主権が日本に残ることが明らかになりました。これを手がかりとして、カイロ宣言、大西洋憲章の無併呑、民族自決の原則にのつとつて、われらは国民の名において、あくまでも完全返還をその住民とともに叫び続けるでありましよう。東洋安全保障のためには、日米安全保障條約の適用をもつて足れりとするのであります。千島列島及び南樺太の割讓がヤルタ協定に基くものとするならば、われらはこれに反対せざるを得ない。ヤルタ協定は無効であると信ずるのであります。日ソ中立條約成立中、不戰、不可侵の原則を犯して、ひそかに盗取を企てたるがごときは、国際道義躁躙もこれよりはなはだしきはないのであります。ソ連は武力をもうて侵略、併呑を続けるでありましよう。しかしながら、われらは、国際信義の名において、その帰属が定められておらない以上、失地回復を永久に叫び続けなければならないのであります。歯舞、色丹諸島の北海道直属の島たることは言を要しません。

(中略)

勝間田清一君 私は、ただいま上程されました講和條約並びに日米安全保障条約について承認を求めるの件に対して、日本社会党第三十三控室を代表し、民主的平和勢力と、今日まで独立と平和を心から希求し、ポツダム宣言を忠実に実行して参りました全勤労階級の名において、本條約に反対するものであります。(拍手)

(中略)

 第三の反対の理由は、領土及び賠償條項がきわめて苛酷なことであります。千島、沖縄、小笠原の諸島は日本の先租伝来の領土であり、何ら貪欲なる軍国主義によつて奪い取つたものでないことは、正義を主張する諸国の当然これを認むべきものであつて、日本人が心から期待しておつたところのものでございます。しかるに、これが期待に反し、一九四一年一月、連合国間の宣言たる領土の不割讓、不併合の精神が何ら顧みられなかつたのであります。しかも、日米安全保障條約によつて日本国に駐屯権を持たんとするアメリカが、あえて戰略的目的に従つて小笠原、琉球等の諸島の信託統治を要求せられたことは、今日まで日本の再建に努力され、なお日本に信頼を寄せられて和解の講和を締結せられんとしたアメリカに対して、私の深く了解に苦しむところであります。(拍手)賠償はわれわれが当然に支拂うべきものであることは明らかでありましようが、領土の割讓、債務の返済等と総括的にこれを見るときに、廃墟と化した日本国民のとうてい耐え得ざることであつて、なかんずく中立国にある日本国及び日本国民の財産が沒収せられることに対しては、とうていわれわれの承服し得ざるところであります。

(後略、ここまで)

字数制限に引っかかるので、続きはその2で。



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