通勤中かけているラジオ、何気なく聞いていると、「あなたの大切な預金を守る『預金保険』詳しくは、ホームページをどうぞ!」と耳に入ってきた。
なんじゃ?「預金保険」だと
泥棒に取られないように、銀行に預けているのではないか。
それに、保険をかけなきゃならないって、どういうことじゃ。(゜_゜)
調べてみると
「預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。」
「ペイオフ解禁で預金の保護はどうなりましたか?
A7 17年4月から、ペイオフ解禁が本格実施されたことにより、これまで預金保険によって保護されてきた預金等の保護の範囲が以下のように変わりました。
(1)決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金等)
3要件(①無利息、②要求払い(預金者がいつでも払戻しを請求できること)③決済サービスを提供できること)を満たす決済用預金については、その全額が保護されます。
(2)一般預金等(利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等)
決済用預金以外の預金保険の対象となる預金等については、元本1,000万円とその利息等が保護されます。」などなど書かれてあった。
要するに、ペイオフ解禁の時に問題になったことでした。
私は、預金にまた、保険という金額を賭けなければいけないことなのか。と思ってしまったのです。(^^ゞ
しかし、何でまた、いまどき、「預金保険」のCMなんぞ、流しているのかな?
もしや、ホントに金融破綻が、起こるのか?
なんじゃ?「預金保険」だと
泥棒に取られないように、銀行に預けているのではないか。
それに、保険をかけなきゃならないって、どういうことじゃ。(゜_゜)
調べてみると
「預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。」
「ペイオフ解禁で預金の保護はどうなりましたか?
A7 17年4月から、ペイオフ解禁が本格実施されたことにより、これまで預金保険によって保護されてきた預金等の保護の範囲が以下のように変わりました。
(1)決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金等)
3要件(①無利息、②要求払い(預金者がいつでも払戻しを請求できること)③決済サービスを提供できること)を満たす決済用預金については、その全額が保護されます。
(2)一般預金等(利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等)
決済用預金以外の預金保険の対象となる預金等については、元本1,000万円とその利息等が保護されます。」などなど書かれてあった。
要するに、ペイオフ解禁の時に問題になったことでした。
私は、預金にまた、保険という金額を賭けなければいけないことなのか。と思ってしまったのです。(^^ゞ
しかし、何でまた、いまどき、「預金保険」のCMなんぞ、流しているのかな?
もしや、ホントに金融破綻が、起こるのか?