瀬名川通信

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学生生徒及び児童

2014年01月05日 09時21分33秒 | Weblog
『学校教育法』と言う法律がありその第十一条に
第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、
児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
 とあり
約50年前に高校へ進学する時に覚え先生(教員)から体罰を受けないように抵抗した記憶がある。
つまり中学生のころは知らなかった、しかも中学生のころは体罰をよく受けたのに
高校生になってからは一人前に扱われたのか一度も体罰を受けた記憶がない。
今回これを話題にしたのは『児童、生徒及び学生に』となっていることで
私は以前『学生、生徒及び児童』の順で覚えていたような気がする
そのころ私は高中学生が『生徒』と呼ばれる事や大学生が『学生』と呼ばれることも知った。
そのご大学生になり『全日本学生自治会総連合(全学連)』の存在を知り成程などと思った。
だからなんだ、は無しです

臨時講師

2014年01月05日 08時32分44秒 | 備忘録
朝刊一面及び32面によると アットエスへのリンク
静岡県特別支援学校において臨時講師の占める割合が全国平均の2倍、
学校教職員の5人に1人が、1年ごとに契約を結ぶ臨時講師である。
 と報じている
臨時講師の存在や数値、割合にも興味を示したが静岡県特別支援学校にも注目した。
タイトル一覧表がその全貌で39校あり国立・私立が各一校、合計41校になる。
視覚、聴覚、知的、肢体、病弱など障害を持つ児童生徒のための特別支援学校となっており
中でも40番目の『静岡大学教育学部附属特別支援学校』は城北公園に隣接し
図書館や公園内でも先生に引率されて外出する姿をよく見かけるお馴染みさんだ。
そう言えばネット裏や長谷通りでも度々お目にかかる。
静岡大学教育学部附属特別支援学校では大学生の実習や研修でもあり臨時講師は少ないだろう?
報酬は教職員とほぼ同じとは言え1年ごとに契約を結ぶのでは精神的にも安定しないだろう
この臨時講師については静岡県立が話題で国立と私立は該当しない?