瀬名川通信

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学生生徒及び児童

2014年01月05日 09時21分33秒 | Weblog
『学校教育法』と言う法律がありその第十一条に
第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、
児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
 とあり
約50年前に高校へ進学する時に覚え先生(教員)から体罰を受けないように抵抗した記憶がある。
つまり中学生のころは知らなかった、しかも中学生のころは体罰をよく受けたのに
高校生になってからは一人前に扱われたのか一度も体罰を受けた記憶がない。
今回これを話題にしたのは『児童、生徒及び学生に』となっていることで
私は以前『学生、生徒及び児童』の順で覚えていたような気がする
そのころ私は高中学生が『生徒』と呼ばれる事や大学生が『学生』と呼ばれることも知った。
そのご大学生になり『全日本学生自治会総連合(全学連)』の存在を知り成程などと思った。
だからなんだ、は無しです

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