役所から「自立支援給付利用者負担上限月額認定期間終了のお知らせ」が届きました。で、先日手続きを終えたところです。
書類には「更新」とあったのですが、いつ「新規」だったのかわかりません。。。。
更新の場合、次のような書類を提出しました。
・「収入・資産等申告書」
・「申請書」
・ 減免に必要な書類(住民票・通帳のコピー・平成19年度市町村民税課税証明書 など)
兄の場合、施設入所で住民票を移動しましたので、「単身世帯」となります。
<個別減免対象>(補足給付あり)
・単身世帯である
・平成19年度の市町村民税が課税されていないこと
・本人名義の預貯金が500万円以下であること
・その他、社会通念上、減免の対象とするには不適切と思われる資産を有さない
障害者自立支援法が施行されるにあたって、「本人名義の預貯金がいくらまでが減免対象になるのか?」ということが保護者間で話題となりました。
保護者の中には本人名義で預貯金を預けている人も少なくありません。
本人に少しでも財産を残してやりたいけれど、減免がきかなくては障害年金だけでは生活できません。
本人名義の資産が多い場合、支援費も高額になり施設入所も継続困難になります。
保護者間では300万円まで、いや350万円までではないかといろいろ憶測がとびましたが、結果的に500万円におさまったようです。
私の母親は、遺言等のことを考えて資産的には、私が管理できるように話していました。
ですから、兄の預貯金は減免対象の範囲内でおさまっています。
こんな書類を提出をするさいにもいろいろなことを考えます。
親きょうだいが先に亡くなってしまった場合のこと。。。
親きょうだいが先になくなってしまうと、障害者本人が亡くなったとき、本人の葬儀にその財産が一切使われることなく、今まで疎遠だった血縁者に分配されるのがほとんどです。
現在の相続制度ではそのようになってしまいます。
もし生前よほど問題のあった血縁者に財産が流れないようにするためには、それなりの理由を示した書類を用意する必要があります。
なにせ兄のような重度の知的障害者は自力で遺言状をのこせないのですから。。。
障害者の親きょうだいは、本人や自分たちが亡くなることまで、考慮して、障害をもつ家族を支えなければいけないと思います。
>なることまで、考慮して、障害をもつ家族を支え
>なければいけないと思います。
我々が死んだあとに,障害者である息子が平穏に,そして健常者の娘に精神的・経済的負担がかからないようにするためにはどうすればよいか,我々が生きている間に具体的なプランをえがく重要性を再認識しました。
我々の息子が成人する頃には法制度がどの様になっているのか予測するのは不可能ですが,今我々が為すべきことは,長期的な展望に立った人間関係の構築であるとをまあちゃんさんの記事を読んで痛感しております。
父は亡くなる1ヶ月前にほとんどの預貯金を母と妹の名義にしてました。
そして父の死亡による妹と母の成年後見制度の申請。
障害者自立支援法の説明会からあらゆるところに相談をしました。
金融機関、役所の福祉課 施設などにです。
でも被後見人の預貯金の名義を変更、または高額の引き落としは出来ないし。。。
今、妹の施設費は9万円台です。(優遇措置はありません)
母の方は介護保険ですので変わりなく5万円台です。
申請書を福祉課に届けた時に「残金が500万切ったらすぐに減免の申請出来ます?」って聴いたらすぐに来てください。と言われました。
父も不憫な妹のためと考えたのでしょうけど
その後を見なくてはいけない私にも相談をして欲しかったです。
まあちゃんのお母様はしっかりなさっていましたね。
多分、母だったら相談はあったと思います。
日ごろから妹の件ではよく話し合っていましたからね。
母も全くの誤算だったかも。。。
自分が脳出血で今の状態になろうとは。。。
そろそろ家裁から事務報告の提出が来る頃です。
二人分…
コピーだけでも相当になりますね。
まあちゃんの所もそろそろでしたよね。
正直なところ、わが子の障害を見つめながら、わが子の将来を冷静に考えるのは大変なことだと思います。
周囲の人を信じたいという思いと頼ってはいけないという思いで、どうしても財産等を曖昧なままにしておくご両親は多いです。
でも、障害をもつわが子がお葬式をあげてもらえるかどうかということも考慮しながら、施設や公証役場、お寺や墓地などと提携することも必要です。
また、親が亡くなった後、この子も自分たちと同じお墓に入れてやりたいと思っているかどうかということにまで考えていただきたいと思います。
お墓は宗教的なものですので、他の宗派の僧に葬式をあげてもらったために親と一緒にお墓に入ることを親戚に反対されるということもありますので、気をつけてほしいと思います。
ほかにお子さんがいらっしゃれば、そんなことまで考えて常に話しあっておかなければいけないと思います。(私は高校生の時にはすべて把握していました。)
お子さんのためにも、hideさんがお元気な間にできることはしてあげてほしいと思います。
どうも範囲内の預貯金でのこしてあげるのが無難なようです。
もし他にお子さんがいらっしゃらない場合は、親の遺言で子供のためにつかってもらった残りを社会に寄付するなどの方法があると思われます。
少しでもこの子のために財産をのこしてやりたいと思うのが親でしょう。
でも、たとえお子さんに多額の財産をのこしても親戚に死を待たれるだけだと思います。
実際は親亡き後はきょうだいくらいしか頼りになりません。きょうだいが相続してこそ、障害をもつお子さんにいくらでもお金を使ってあげられますが、障害者本人の通帳から多額の出金はたとえ親きょうだいでもできません。
名義には注意が必要だと思います。
まさか、ほどんどの預貯金の名義がうさママさんでないとは・・・。
W成年後見人で財産管理をする立場とはいえ、お母様や妹さんのために多額のお金を出費することは家裁から言われるでしょうし・・・。
そうそう、私は母の言うとおりしていますので成年後見人の報酬はいりませんが、あまりに被成年後見人に財産が渡っている場合は、家裁に報酬を請求してそのお金を被成年後見人に使ってあげられたらいいですね。
妹さんの預貯金額がすくなければ減免対象で経済的負担も小さくなるのに・・・。
うさママさんも大変だと思います。
事務報告も二人分ですし、手間を考えるとお気の毒です。
ちなみに、私がW成年後見人の時には、兄の年金はすべてのこして、父の年金で2人分の費用を捻出するという形をとりましたので、1人分の事務報告みたいな
もので楽でした。
上の子は 完全に障害児なんですが軽度すぎてこの先施設に入れるかどうか不安です。下の子は3歳なんですがボーダーです。下の子が健常児であれば遺言で下の子に贈与して 上の子のことも遺言できますよね。。
W障害児になるとすれば・・・一人頭500万X2だけ残して 使い切ります。自宅の評価額など調べおくといいかもしれないなと思いました。
コメントのお返事ありがとうございました。心の不安がひとつ軽くなりました。
私も知らないことが多かったのですが、障害者を支えようとしてもさまざまな法的な問題が絡みます。
まずは名義からですね。
きょうだい児が支えられたらいいですね。
でも、誰でも何が起こるかわかりません。
今まで健常者であっても病や障害をもつようになって、もしも成年後見人が必要だと判断されたら、財産を管理する資格を失いますので、絶対という対策はないのかもしれません。
でもお互い障害者を支える者として頑張りましょうね!
施設側が最も悩むのが親きょうだいがいない利用者が亡くなった場合みたいです。
そのことで、私の経験もまじえて記事にしてみましたので、ご参考になさってみてください。