我家のワン達~サクムク日記

さくらとムックンの日記です

改正遺失物法

2007-08-20 08:19:52 | できごと・お話し
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改正遺失物法

業務上の必要から遺失物の処理について調べておりましたら、改正遺失物法が昨年3月に閣議了承され、6月に内容の変更なく国会を通過して成立。
本年12月10日より施行されることを知りました。
幾つかの解説やホームページ、ブログなどを読みましたが、とても気になる改正内容が含まれています。
届けられた犬や猫の取り扱いです。

要するに、警察(署)では預かることが出来なくなります。
条文の詳細は別にして、今までは「拾ったよ」と犬や猫を警察に届けられると、法律上は2週間の保管義務がありましたが、12月10日からはこの義務がなくなります。
従って、具体的な対応は分かりませんが、今後は「所有者が判明しない犬又はねこについは、遺失物法が適用されずに、都道府県等が引き取ることになります」。
要するに、保健所行きとなります。
警察が連れて行くのか保健所に収容を依頼するのか、或いは警察に連れてきたり、通報した者に「保健所に処置を依頼して下さい」と言うのか、或いは門前払いかもしれませんね。

ただ、改正動物愛護法の存在があって、「愛護動物をみだりに殺傷した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」刑が存在し、「給餌・給水をやめること等により、みだりに虐待し、又は遺棄した者は、30万円以下の罰金に処される」ので、警察がこの法律に則って、要は捜査の対象と認定すればかなりの期間を捜査対象(物?)として保管しますが、警察の判断がどうなるのかは分かりません。

今までの法律をご存じの方の中には、2週間の保管義務を逆手にとって、自宅で飼育することは出来ないけれど、もしかしたら飼い主が現れるかもしれないから、最終的には保健所に行くこととなっても、2週間だけは生きていられると考えて保健所には行かず、警察に連れて行くことで時間を稼ぐ方もいたようなのですが、これからは難しくなります。
それに、今までは、犬や猫が行方不明になった場合に警察に届けることも一般的でしたが、12月10日以降はどうなるのでしょうか?
なぜなら、遺失物として犬やねこは取り扱ってもらえないので、届け出る法的根拠がないと判断されるかもしれません。
残念なことが更に一つ。
正確な実施日時は分かりませんが、改正によって落とし物や忘れ物の情報がインターネットに公表され、探す手段は増えるものの、犬やねこの情報は一切載りません。
なぜなら、情報として取り扱わないからです。
遺失物として犬やねこを取り扱わないので、情報が存在しないからですね。

動物保護団体の中には、改正案が検討され始めた2005年から動物愛護法における愛護動物は遺失物として認めよ、と一部の国会議員に働きかけて主張していらしたようですが、難しかったようです。

そうすると、12月10日からは、脱走にしろ逃走にしろ、鑑札や迷子札のない犬や猫が保護された場合、警察では事件性の疑いを認めない限り、門前払いか、直ちに保健所に連絡して引き取りを要請することになりますね。

我が家で預かり中の昴は、いつでも少しゆるめの首輪に迷子札をつけています。
マイクロチップの埋め込みも終えています。
散歩の時や外出時には必ずハーネスを着けています。
でも、これからはさくらやムックンも同じように用心した方がよいかもですね。
さくらとムックンの日常では、首輪は考えませんでした。

遺失物としての犬や猫が年間にどの程度あるのかは分かりませんが、もしかしたら殺処分となる犬や猫が増えるかもしれません。
寂しいことですが、現実となりませんように・・・。


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