臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

ときわ病院が我先にシービーシーの 唯一の財産を取得していました。

2021-11-10 22:13:14 | 日記
ありがとうございます


医療法人常磐会 ときわ病院
大阪市大正区小林西1-1-1
医師中川泰一が我先に
株式会社シービーシーの
唯一の財産を取得して
いました。




被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい
 た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月
 24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月
 3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として




1  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F(賃貸)    
代表取締役   宍戸 良元
取 締 役   宍戸 大介(宍戸良元の双子の長男 以下「宍戸」と言います。)

臍帯血の保管検査を行っていた 高崎事業所・プロセッシングセンター
群馬県高崎市南大類町西沖1358-5  (以下「高崎センター」と言います。)



CBC設立当初よりいた社員 古屋敷正美(以下「古屋敷」と言います。)
高崎センターで、臍帯血等の検査を行っていた臨床検査技師、吉野善
高崎センター所長で、群馬県赤十字血液センター前技術部長の亀山憲昭


CBC代表取締役 宍戸良元は 平成24年3月5日入院同年3月20日死亡。
告別式 世田谷区 みどり会館

取 締 役  宍戸   
H24年5月7日心不全で入院、同年6月8日退院したその日の夜、大動脈瘤破裂で
突然死亡。告別式 世田谷区 みどり会館



2  主なCBC関係者(社)

CBC未公開株販売社 株式会社エコプランニング(以下「エコプランニング」と言いま
す。)


株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(以下「FGK」と言います。)
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
代表取締役 窪田  好宏 (以下「窪田」と言います。)
取締役   竹永 幸弘 (以下「竹永」と言います。)

株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの代理店ら
(以下「二次代理店」と言います。)



株式会社シービーシーサポート(以下「CBCサポート」と言います。)
CBCサポートは窪田、宍戸2者が資本金、持ち株数半々で、H23・7・20に設立され
ました。H24・7同社は、株式会社エスビーエスと社名変更しました。
(以下「エスビーエス」と言います。)



大阪大正区小林西1-1-1 ときわ病院(以下「常磐会」と言います。)
院長  中川 泰一 (以下「中川」と言います。)
理事長 中川 博
(尚、ときわ病院は無届けで再生医療を行い、厚生労働省から立ち入り調査が行われ、常磐
会や、同系列の 東天満クリニック医療法人恵陽会 は破産し、中川は最低賃金法違反の疑いで
書類送検され、起訴猶予となっています。)




 平成25年4月19日、ときわメディックス古屋敷からは、常磐会による、CBCの設備
  一式所有権取得を、「借金のカタ、ぼくも、被害者の弁護士さんと話した事がある、こう
  いうものは早いもの勝ち、早くやりたいって言う感じで言ってきましたよ。」と聞いてい
  ます。
  この事は、常磐会中川泰一は、CBC詐欺被害者がいることを知りながら、詐欺被害者に
  CBCの設備一式を取得される前に、CBCと共謀し、同社の唯一の財産、クリーンルーム
  内にある設備一式について 所有権の移転を行ったものと思われます。


古屋敷との電話録音DVD  Bー1B  反訳書 3,4,5ページのみ
Fは「ときわメディックス 古屋敷」(東京地検押収品の一部)
Dは出口

    略
F   不正入手はないですよ、それは、、、側でね、
    ハッキリさせればいいことじゃないですか。
    略 
    取得はしてないですよ、
D   えー借金の                      ー3分41秒
F   カタでしょう、それはあれでしょう、
   差し押さえたようなもんだから、普通行われるでしょう、
   額が大きければ。
   略
   ・・・・・宍戸家のCBCの経営者に
   借したお金があるんじゃないんですか、略
   常磐会がCBCに頼まれてお金を貸して返済を守らなかったら、
   どうします、と言う話ですよね。
   ぼくも被害者の弁護士さんと話した事があるんですね、  ー5分56秒
   弁護士さんハッキリ言ってましたね
   こういうものは正直言って早いもの勝ちなんですって。
   略
   早くやりたいって言う感じで言ってきましたよ。





ときわメディックス・常磐会からの準備書面(3)1、6、7ページのみ
6ページ
 かつて、訴外中川泰一は、訴外宍戸大介から、「CBCが予定し
ていた入金がずれ込んだため 、1か月か2か月間だけ資金を融通
して欲しい」 旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、
特に担保を取ることもなく 、原告常磐会から訴外CBCに対して
貸付けを実行したことがあった。 しかし、弁済期に至っても訴外
CBCからの返済はなく、 催告をしても 一向に返済されなかった
ため、 これ以上何の担保もなく返済を待つことは できないと考え、
弁済期を新たに定めた上で、 高崎センターのクリーンルーム 内に
ある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を 締結した。
しかしそれでも返済がされなかったため、 やむを得ず代物弁済契
約に 基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式に
ついて 所有権の移転を行った。
7ページ
 なお、代物弁済契約の形を取っているといっても、その実質は
譲渡担保としての趣旨であり、弁済があれば高崎センターのクリ
ーンルーム内の設備の所有権を訴外CBCに変換する予定であっ
った。
 譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、 その所在す
る大阪から 遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内 の設備一
式を 取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減るこ
とで 見るべき市場価値のないものであった 反面、訴外CBCとし
ては、これらの設備がなければ 臍帯血保管業務を行うことができ
ないため、 いずれ訴外CBCないし 訴外宍戸良元及び訴外宍戸大
介が弁済をしてくれると 考えていたためである。


所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利[1]。




大阪のクリニックが破産、負債12億円
2016年10月31日 (月)配信東京商工リサーチ

 医療法人恵陽会(大阪市北区東天満1、設立1998年9月4日、
理事長:中川泰一氏)は9月27日、大阪地裁に破産を申請し10月14日、
同開始決定を受けた。
破産管財人には小松陽一郎弁護士(小松法律特許事務所)が選任されている。
負債総額は約12億5000万円。今後の債権調査によって変動する可能性がある。
石川県で設立された医療法人で2008年に当地に移転。
2013年2月に中川泰一氏が理事長に就任し、ビルを法人名義で購入。
「東天満クリニック」として最先端のPET(陽電子放射断層撮影)
検査を実施する施設として実績を積んできた。
しかし、設備面を充実させた一方、
業績面では既往の売上高6―7億円を脱せず、
2013年3月期には多額の赤字を喫し、
債務超過に転落。その後も2015年1月、
自治体から不動産に差押をうけるなど厳しい資金繰りが続くなか、
同年3月には資金ショートが発生。
事業継続は困難となり、同年8末を以てクリニックは
診療停止する旨のアナウンスがなされていた。
なお、当法人は先に破産開始決定を受けた医療法人常磐会
(大阪市大正区小林西1、理事長:中川博氏、2016年10月6日破産開始決定)
のグループに属し、今回の法的措置は常磐会に連鎖したもの。




「東天満クリニック」の(医)恵陽会
(大阪市北区東天満1-1-15、代表:中川泰一)は10月14日、
大阪地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、小松陽一郎弁護士(電話06-6221-3355)
が選任されている。
負債額は約12億円。
既報のとおり。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は
平成29年1月17日午後2時45分。
事件番号は平成28年(フ)第3998号となっています



正式名称
医療法人常磐会 ときわ病院
前身
医療法人仁成会 串田病院
開業1937/3/1
現在
2010年に医療法人常磐会 ときわ病院に変更
所在地
大阪市大正区小林西1-1-1
標榜診療科
内科、外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、整形外科
許可病床数
58床
一般病床:58床
開設者
医療法人常磐会
開設年月日
2010年
閉鎖年月日
2016年9月10日



東京商工リサーチ
~給与未払い問題のときわ病院を運営~


(医)常磐会(TSR企業コード:570276462、
法人番号:4120005005193、
大阪市大正区小林西1-1-1、設立昭和49年1月、理事長:中川博氏)は
10月6日、大阪地裁より破産開始決定を受けた。
破産管財人には小松陽一郎弁護士
(小松法律特許事務所、同市北区中之島2-2-2、
電話06-6221-3355)が選任されている。
負債総額は8億329万円(平成27年3月期決算時点)。

昭和12年3月、串田病院として開院し49年1月、
(医)仁成会として法人化。
平成21年9月に現理事長が就任し23年2月、
(医)常磐会に商号変更し、ときわ病院を運営していた。
内科・外科・皮膚科・放射線科・リハビリテーション科・整形外科などを
有する地域密着の中規模病院として80年近い業歴を重ねてきた。
しかし、診療報酬の改定などもあって経営環境は厳しい状況が続き、
22年3月期には連続赤字により債務超過に陥った。
理事長の交代などもあり黒字に転換したこともあったが、
その後再び業況は悪化。
こうしたなか、従業員への給与未払いの発生などで従業員の退職が
相次いだことで病棟を閉鎖し、近時は外来診療のみを継続してきた。
この間、市税の滞納などもあり、
不動産に差押登記がなされるなど資金繰りは多忙を極め、
28年3月に再度の資金ショートを起こし、
行き詰まりを表面化していた。
その後も事業を継続し、資産の売却を進め債務弁済を進めていたが、
これ以上の債務弁済は困難となり、
9月10日には外来診療も停止していた。

存在がない民間臍帯血バンク 振り込め詐欺事件

2021-11-10 21:32:12 | 日記
ありがとうございます。





民間臍帯血バンク
株式会社シービーシ
振り込め詐欺
未公開株詐欺事件

当然ながら
存在がない会社は
株価0円です。
また集めた臍帯血は
安全性が確認されていません。
臍帯血保管料詐欺






24年6月14日
【産経新聞】

振り込め詐欺グループの男4人は
3月、被害者宅に電話しているところを
直接逮捕されています。
警視庁捜査2課 ・・・さまより


>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員
などを装って「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、
だまし取ったとしている。




>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し、11年1月以降、
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している。医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという







・24年 11月15日  テレビ朝日系
・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。




民間臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件判決
平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件




被告が解散されたときは、被告の株主として

 残金財産分配請求権を有すると解するが、本件記録を検討してもその

 経済的価値を算定することは困難であり、本件において、当該価値を想

 定して原告の損害額から控除すべきものとは認められない





民間臍帯血バンク
シービーシーの臍帯血保管設備が、
ときわ病院に取得された後の
未公開株詐欺事件です
代理店
株式会社
フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
代表取締役  窪田 好宏
らと共謀し健全に存在するかの
ように見せかけ
臍帯血保管者を募っていました。





22年10月
シービーシー横浜本社は
強制退去となる



23年7月1日
シービーシーの唯一の財産
高碕の
臍帯血保管設備を
大阪大正区ときわ病院が取得。

シービーシー高崎も賃料滞納で
ときわ病院が肩代わり。



同時期には
シービーシー取締役と
シービーシー代理店
株式会社
フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
代表取締役  窪田 好宏で
資本金、持ち株数折半し、
シービーシーサポートを設立、
シービーシーの臍帯血事業は
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
シービーシーサポート
に譲渡する。





無価値な臍帯血バンク会社
株式会社シービーシーの株券










債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号

     執 行 文

債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。


     平成26年2月4日

       横浜地方裁判所第8民事部は係A
          
         裁判所書記官  ・・・・


債権者   ・・・
(原告)


債務者   株式会社シービーシー
(被告)



平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件


      判決



原      告  ・・・

訴訟代理人弁護士  ・・・

横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F 

被告   株式会社シービーシー

特別代理人  ・・・・・・

     主  文

1 被告は、原告に対し、・・・・万5000円及びこれに対する平成23年

  10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる





     事 実 及 び 理 由

第1  請求

   主文第1項と同旨


第2  事実の概要

1 本件はいわゆる未公開株商法の被害にあったとする原告が、当該未公開

  株の発行会社である被告に対し、不法行為(民法709条又は715条1項)

  による損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

  26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による金員(遅延損害金の

  総旨と解される。)の支払いを求める事案である。

   なお、被告はその代表取締役であった宍戸良元(以下「亡良元」とい

  う。)が平成24年3月20日に死亡した後、代表者が欠けており新たな代

  表者の選任もされていない。そこで、原告は、代表者の選任まで訴訟進行を

  待つことは、遅滞のため損害を受ける恐れがあるとして、特別代理人の選

  任を求める申立てをし、当裁判所は、弁護士・・・・を特別代理人に選任

  した。




2 争いがない事実


(1)被告は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的とする株式会社

   であって、平成17年8月1日に成立され、臍帯血の保管等の業務を行っ

   ていた。被告の株式を譲渡するには、取締役会の承諾をうけなければなら

   ない。被告は、設立から3ヶ月で発行済株式総数を6倍とし、さらに、平

   成18年3月ころから新株予約権付社債の発行を始めた
。被告の代表取締

   役であった亡良元は、平成24年3月20日、死亡した。



(2)原告は被告に対し、別紙記載のとおり、合計・・・・万円を被告名義

   の口座に送金する方法により、支払った。




3 争点

(1)被告の不法行為責任の有無

(2)原告の損害の額




4原告の主張


(1) 被告の不法行為責任の有無について

ア(ア)被告は、平成22年2月ころ、公開準備室(IR室)を設置して本

  格的に未公開株の販売を開始し、詐欺事件で逮捕された山田光昭(以

  下「山田」という。)が中心となって、「まもなく上場して株価が数倍

  になる」などと言って勧誘を行っていた。




(イ)原告は、昭和2年生まれで、一連の投資被害事件以外では投資経験の

  ない無職で一人暮らしの一般消費者であるが、平成23年8月ころ

  株式会社エネサス(以下「エネサス」という。)から勧誘を受け、年8

  パーセントの利息がつくというエネサスの転換社債200万円を購入

  させられた。原告は、すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをした

  が、エネサスと連絡がつかなくなった。

   原告は、同年9月ころ、日興アセットマネジメントの「竹内」と名

  乗る男及び野口」と名乗る男から、「エネサスの社債を1割増しで買い

  取ってあげるので、被告の株を買って下さい。」との勧誘を電話で受け、

  エネサスの社債を買い取ってもらえると信じ、被告に問い合わせたと

  ころ、「小沢」と名乗る被告の従業員から、「来年の2月の中旬には一

  般公募して3月の中旬ころには上場する。
」「1株25万円ですが 、上

  場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために

  使います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので

  安心です。」といわれ
、同月15日、指定された口座に25万円を振込

  送金した(別紙の番号1)。

   その後、原告は、日興アセットマネジメントから「まだ原告の順番

  が来ない。」などと買取りの先延ばしをされ、不安に思っていたが、ラ

  イフサポートや松井ホールディングスを名乗る人物から電話があり、

  「もう少し被告の株を買ってくれるなら、エネサスの社債とまとめて

  2,3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、被告からも大丈夫だ

  と言われ
、次々に被告の株式を購入し、前期25万円と併せ、合計・

  ・・・円を指定された口座に振込送金した(前期争いがない事実(2)。

   被告の株式については譲渡制限があるが(前期争いがない事実(1)。

  原告は正式に株主と承認されている。



(ウ)平成24年3月20日に被告の代表取締役であった亡良元が死亡し

  同年6月8日に被告の取締役であり株式会社エスビーエスの取締役で

  もあった亡宍戸大介が死亡した。それまでは、被告に電話すると(電

  話番号は045-473-7716)、古屋敷という従業員が出て、

  株の話ということで管理部の部長であるという山田につないでもらっ


  ていたが、同月ころから上記電話はつながらなくなり、被告のウエブ

  サイトも閉鎖され、被告は、そのころ、本店所在地である新横浜第1

  竹生ビル5Fを退去した。



イ 上記ア(イ)のとおり、原告は、被告に電話をし、その従業員と名乗る「小

  沢」から上場の話を聞いて、被告の株式の購入を決め、被告名義の口座

  に送金したものであり、被告の株式についての株券は被告の封筒に入れ

  て送られてきたことからすれば、原告に対する一連の違法な勧誘行為に

  被告が関与していることは間違いなく、当該勧誘行為の各行為は被告

  の指示ないし命令により当該行為に及んだものと推認される。




ウ 原告による被告の株式の代金以外に被告名義の口座に振込送金をする理

  由はないから、原告に対する被告の株式の譲渡が亡良元からの個人的な

  譲渡であるとか、原告が被告に送金した金員が被告の株式の代金以外で

  あるなどということは、あり得ない。



エ したがって、被告は、民法709条又は715条1項により、原告に

  対し不法行為責任を負うというべきである




(2)原告の損害の額について


 ア 原告は、被告の株式を購入させられ、購入代金合計・・・・万円(1

  株25万円×45株を支払ったところ、当該株式は無価値であるから、

  上記代金金額が損害となる
。また、弁護士費用は、・・・万5000円

  が相当である。


イ 被告は、本店所在地から立ち退き、従業員もおらず、破綻しているこ

  とは明白で、被告の株主としての地位は何らの価値もないので、購入額

  全額が損害である。





5 被告の主張

(1) 被告の不法行為責任について

ア 原告は被告の従業員であるとする「小沢」と名乗る者から株式購入

 の勧誘を受け、証券会社等を名乗る者からも勧誘を受けた旨主張するが、

 被告はそのような事実を知らない。



イ 被告は実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、被告がい

 わゆる未公開株商法を行うことを目的とした会社であるとはいえない。


エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告

 に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立し

 ない。



(2)原告の損害の額について

ア 原告の主張する損害は知らない。

イ 仮に、被告が原告に株式を譲渡しており、原告の買取価格が相場より

 高額であったとしても、原告は株主としての地位を得ているのであるか

 ら、買取価格全額が損害であるとはいえない。




第3 当裁判所の判断


1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被

  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。


   被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義

  の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき

  金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、

  採用することができない。





(2)そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記(1)の違法な勧誘

  行為
の結果、原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。



2争点(2)原告の損害の額について


(1)ア 前期争いのない事実及び上記1の認定判断によれば、原告は、被告の

   株式の対価として、平成23年10月26日までに合計・・・・万円を

   支出しこれと同額の損害を受けたものというべきである



 イ 被告は、原告の株主としての地位を得ているから、買取価格全

  額が損害であるとはいえない旨主張する。

   検討するに、原告が取得した被告の株主に経済的な価値がある場合には、

  理論的には、これを上記アの損害から控除(損益相殺)すべきものと解

  される。


   しかし、本件では、原告が当該価値の存在を争っているにもかかわら

  ず、被告は当該価値につき具体的な立証をしないから、被告の上記主張

  は採用することができない。



ウ なお、原告は、理論上、被告が解散されたときは、被告の株主として

 残金財産分配請求権を有すると解するが、本件記録を検討してもその

 経済的価値を算定することは困難であり、本件において、当該価値を想

 定して原告の損害額から控除すべきものとは認められない。


(2)前期1(1)の違法な勧誘行為と相当因果関係のある弁護士費用としては、

  原告の主張する・・・・万5000円をもって、相当と認められる。


(3)以上によれば、被告は、原告に対し、不法行為(民法715条1項)に

 よる損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

 26日から支払い済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払

 を求めることができるというべきである。



3 結語
 
 よって、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、主

 文のとおり判決する。


    横浜地方裁判所第8民事部

     裁判官  ・・・・