臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

臍帯血バンクのシービーシーサポートの登記簿は捏造されています。

2021-09-13 22:09:42 | 日記
ありがとうございます。



全くの嘘です。

平成23年6月30日宍戸が先に窪田の
銀行口座に150万円振り込んでいます。








株式会社シービーシーサポート捏造登記簿




平成24年 5月7日には
シービーシーサポートに
シービーシーの取締役
宍戸大介が確かにいた事を
金沢地方法務局
登記官 鈴木和彦 が証明しています


これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを
証明した書面である。
(東京法務局世田谷出張所管轄)









しょうめい

【証明】
1. ある事柄・命題が真である(事実と違わない)ことを明らかにすること。また、その手続き。
 「身の潔白を―する」

2. 法律
訴訟法上、確実な証拠をあげて、裁判官に確信を抱かせる程度に事実を明らかにすること。






 CBCとCBCサポートの関係

  平成26年4月16日 訴状 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 
  代表取締役 窪田好宏 全16ページ(東京地検押収品の一部) 3ページ目


                           すなわち、(株) 
CBCサポートは、原告窪田の個人会社であり、(株)CBCとの資本関係は全
く存在しない。




 
 平成27年4月24日 FGKからの準備書面2 全8ページ
平成27年4月24日 FGKからの準備書面2 

    
        中 3ページ目
(1) 同「2 訴状別紙1ないし4記載の書き込み」
ア  公共の利害に関する事実に係る書き込みではないこと
  本件の各書き込みは、いずれも(株)CBCの未公開株の出資金詐欺に関連
 して記載されているところ、そもそも(株)CBCの未公開株問題には原告ら
 は何も関わっておらず、また(株)CBCと(株)CBCサポートは全くの別会社
 であり、全く無関係である。
このため、原告らに関して言及することにつ
 いて公共の利害に係る真実とは考えられない。



窪田  甲第20号証  陳述書 平成27年4月23日 
    2ページ目(東京地検押収品の一部)

3 当社では、社会的意義のある臍帯血保管事業を大きく展開すべきだと考え、
 全国に代理店を募集する事にしました。
  まず全国に400店ほどの代理店惘を展開し、最終的には800店ほどの代
 理店惘を構築したいと考えて積極的な営業活動を行いましたが、その中で、(株)
 CBCの対応が遅い、連絡がつかないなどの苦情が代理店やお客様から寄せら
 れるようになりました。
  宍戸大介に原因を聞いたところ、同社は当初聞いていたような会社規模で
 はなく、人員の不足から業務が滞っている事が判明しました。
  そこで、当社としては、営業活動を円滑にし、お客様に(株)CBCと関係した
 業務を行っていることをわかって頂きやすくするため、社名にCBCを入れた
 (株)CBCサポートという会社を平成23年7月に新たに設立し、宍戸大介氏に
 は責任を持って業務を進めてもらうため取締役になってもらいました。
  (株)CBCサポートは私の個人会社であり、資本的にも(株)CBCとは一切関係
 がありません。






平成27年11月18日 FGKからの準備書面3  1、3ページのみ
ー3-ページ
第2 被告の不法行為の概要
  1 原告会社と(株)CBCとの関係

 その後、平成23年7月、上記業務のより円滑な推進のため、原告窪田が全
額出資して株式会社シービーシーサポート(以下「(株)CBC」サポートという)を
設立し
、全国各地に臍帯血保管事業の代理店を設置し、臍帯血保管契約者を勧
誘する営業活動を行った、すなわち、(株)CBCサポートは、原告窪田の個人会
社であり、(株)CBCとの資本関係は全く存在しない(原告本人調書2頁ないし
3頁)。







平成27年9月2日 窪田本人調書
(世田谷署、東京地検押収品) 19ページ目


被告代理人(中川)

    CBCサポートを設立したときに出資していた人というのは誰ですか。

      僕個人です。

   あなたのほかに出資した人はいないですか。

      いません。


乙第2号証(発起人の同意書)を示す




    これは定款についているものなのですけれども、これによると、あなたと宍

   戸大介さんが出資していることになっていませんか。

      実際に責任を持って宍戸大介にも業務をしてもらわないといけないと

      いうことでCBCサポートの設立を準備をしました。で、設立ぎりぎ

      り前ですね、そのときに宍戸大介が、お金の用意がちょっとできなく

      なってしまったということがあって、僕が宍戸大介に半々で責任を持

      ってやっていこうということができなくなってしまうということなの

      で、僕が貸付ををしました。150万円の貸付をしました。

   乙第2号証によると、半分半分で宍戸大介さんとあなたとが出資したことに

   なっていると思うのですが、それで間違いないですか。

       こういう形をとるようにしました。

 乙第2号証(発起人の同意書)(東京地検押収品の一部)


※ 窪田は、設立ぎりぎり前宍戸が、お金の用意ができなくなってしまったと言っていますが
  、平成23年6月30日宍戸が先に窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年7
  月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込んでいます、設立前に150万円を振
  り込んだのは窪田です。





窪田 、宍戸2者が資本金、持ち株数折半し、窪田 が代表、宍戸が取締役となり、CBCサポ
ートを設立しました。


窪田銀行口座 明細(東京地検押収品の一部)
平成23年6月30日宍戸が窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年
7月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込む。





窪田銀行口座通帳(東京地検押収品の一部)




※ その後も窪田はCBCサポートは個人会社と主張します。

 FGK準備書面3 平成27年11月18日
すなわち、(株)CBCサポートは、原告窪田の個人会
社であり、(株)CBCとの資本関係は全く存在しない(原告本人尋問調書2頁ないし
3頁)。





        
     ※ 尚CBCサポートの登記簿は捏造されています。

      平成24年5月7日のCBCサポートの登記簿(金沢法務局)では、CBCの取締役
       宍戸大介が同社の取締役として就任していますが、窪田が訴訟で提出した、平成2
      5年3月19日(東京法務局)の、甲第2号証、エスビーエスの登記簿では、宍戸
      大介は、(平成23年9月30日辞任)(平成24年5月30日登記)となってお
      り、宍戸は平成23年9月30日に同社の取締役を辞任しています。
      (東京地検押収品の一部)

 平成24年5月7日 CBCサポートの登記簿(金沢法務局)
 (東京地検押収品の一部)






甲第2号証、平成25年3月19日(東京法務局)エスビーエス登記簿
  (東京地検押収品の一部)








「歯髄細胞バンク
再生医療推進機構は
現株式会社セルテクノロジーです。



      CBCサポートのホームページ、先輩ママの声(東京地検押収品の一部)
      には、CBCサポートの取引先でもない、MIKIHOUSEや、マタニティ情報誌ベビコ、
      歯髄保管バンクの再生医療推進機構などを無断でリンクさせていたため、平成23
      年12月3日、再生医療推進機構代理人弁護士、・・・・より、CBCサポートに以
      下のメールを送りました。

      再生医療推進機構との金沢調停 甲第8号証 再生医療推進機構からCBCサポートに
      送ったメールでは、平成23年12月5日には、宍戸大介がCBCサポートの取締役に
      就任しています。(東京地検押収品の一部)


平成23年12月5日
株式会社再生医療推進機構・・様
ご連絡有難うございます、株式会社シービーシーサポート業務担当の加藤と申します。
バナーの件、大変申し訳有りませんでした。
経緯を社内で調査した処、弊社の役員に株式会社シービーシー社の宍戸が在籍しており
デザイン中の参考の予定だったものが誤って公開されてしまいました。

今後このような事の無いよう厳重に注意致します。
又、社内調整の上改めてバナー掲載の依頼をさせて頂きたいと思います。

誠に申し訳ございませんでした。


・・・・
平成23年12月3日
株式会社シービーシー・サポート
ご担当者 様
下記URLの御社HPにおいて、当社HPのリンクバナーは未承認です。
http://cbcーsupport・com/indexinc・html
恐れ入りますが,当社HPバナーは至急削除をお願いいたします。





      商業登記の手続きについて
ありもしない虚偽の内容を申請することは出来ません。 公正証書原本不実記載(こうせい
しょうしょげんぽんふじつきさい)という犯罪にあたります。
(公正証書原本不実記載等)
刑法 第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録
をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す