「CBC」詐欺被害にあった皆様
「CBC」で臍帯血保管された皆様へ
27年9月2日
「CBC」の代理店をしていた会社との訴訟で、
東京地裁で相手方の弁護士や裁判官からの質疑も
含めた尋問がありました。
臍帯血バンク「CBC」について新たな事実も発覚しました。
9月25日以降にお伝えします。
極論
こんな事を知っていたら「CBC」に臍帯血保管する人など
いるの。
組織でもろ不利益事実の不告知だと思う。
大阪の病院と
「CBC」の代理店をしていた会社とでは
あまりにも供述が違いすぎた。
(もともと2社からの訴状内容はほとんど狂言であるため
違うのは当然だろうが、事実はどうなのか以前不明である)
2社から訴訟を受ける前までの、「CBC」の認識でも
散々私は被害妄想扱いされたが、事実はそれ以上のものでした。
「CBC」や「CBC」社員、は犯罪組織と共謀し
「CBC」の実態を隠し振り込め詐欺を繰り返した。
大阪の病院と
「CBC」の代理店をしていた会社とその代理店は
ほとんど詐欺的商法で
「CBC」や「CBC」社員、と共謀し
「CBC」の実態を隠し、臍帯血保管をさせた。
消費者契約法第4条2項(不利益事実の不告知)
不利益事実の不告知とは
1.事業者が勧誘の際に、
2.重要事項や重要事項に関連する事項について、消費者の利益になることだけを説明して、
3.不利益になることについては、故意に説明しなかったために、
4.消費者が説明されなかった不利益な事実はないものと誤認して、契約を結んだ場合、
消費者は、その契約を取消すことができます。
「不利益事実の不告知」により契約を取り消すためには、
上記の要件をすべて満たしている必要があります。