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とくおかレディースクリニック~ブログ~

日々、徒然なるままに、書き込んで参ります。
どうか宜しくお付き合い下さい。

3月の総務部便り

2019年03月06日 | 受付便り


3月の総務部便り


皆様、こんにちは!

今月の総務部便りでは、患者さんから頂いたご質問にお答え致します。

「病院で発行された領収書は取っておかないといけないのですか?」
というご質問です。

病院で発行される領収書は、
不妊治療助成金の申請時や医療費控除の申請時、領収書のコピーを提出したり、
確認の為に提示または提出を求められる事があるので、保管が必要です。

医療費控除の申請では、
医療費通知(医療費のお知らせ等)を添付することによって、
医療費控除の明細書の記載を省略することができますが、
明細書の記載内容を確認する為、
確定申告期限の翌日から5年を経過する日までの間、
医療費の領収書の提示又は提出を求められる場合があります。

医療費控除では、
納税者が、自己または自己と生計を共ににする方の、
1月1日から12月31日までの間に支払った医療費で、

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万

が控除の対象となります。

医療費控除の申請をお考えの方は、国税庁のホームページをご参考になさってください。

当院では、明細書と領収証を1枚の用紙に印刷しお渡ししております。

助成金や医療費控除の申請で必要となることがありますので、
お渡ししている明細書兼領収証は、再発行は致しかねますので、
捨てずに大切に保管をなさってください。

何かご不明な点がありましたら、受付のスタッフまでお声かけくださいね。


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