12月の総務部便り
皆さん、こんにちは!
今月の総務部便りは、「医療費控除」についてです。
12月に入り、今年も医療費控除についてのご質問が増える時期になりました。
医療費控除では、1月から12月までの1年間に支払った医療費が、
一定の金額を超える場合に所得控除を受ける事が出来ます。
以前はその申請をする際には領収書の提出が必要でしたが、
平成29年度分からは「医療費控除の明細書」を記載することで不要になりました。
医療費控除の明細書には、
医療を受けた方の氏名、病院・薬局など支払い先の名称、医療費の区分、
支払った医療費の額、生命保険や社会保険などで補填される金額を記載します。
この場合、領収書は提出する必要はありませんが、5年間の保管が必要です。
医療保険者が発行する「医療費通知」を提出する場合には、
医療費控除の明細書の記載を簡略化することができ、領収書の保管も不要となります。
医療費通知には、
被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、
療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、
保険者等の名称が記載されたものです。
全ての項目がないと、医療費通知としては利用できません。
領収書の再発行は致しかねますので、必要な方は必ず大切に保管なさってください。