風草

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判例

2013-09-04 21:05:49 | Weblog
婚外子の相続分が嫡出児の半分だとする民法の規定に、違憲判決が下されましたね。

これは少なからず衝撃でした。

これで、民法の学習者は解答が変わることになるハズです。

今までは

《婚外子の相続分が嫡出児の半分だとする民法の規定は、違憲ではない》

という設問は、○が正答だったんですが、これからは×が正答になるということです。

最高裁の下した判決には拘束力があるので、以後この判決が適用されることになるだろうし、この条文も近いうち削除されるでしょう。

なにげにこの判例は重要判例なので、民法を勉強した人間なら誰しも暗記していると思います。

しかも、資格の学校や市販されてるテキストも、全部改めないといけないということですから。

違憲判決は滅多にないことですから、歴史の転換期に立ち会えたことに感謝です。

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