そりゃあ、辞めて帰る自由が全くなく、休む権利もなく、暴力で従わさせられる超ブラック・究極のパワハラ・低賃金・長時間の劣悪環境の「奴隷労働」(当時の国際法でさえ違法)をさせられた被害者の方々はお怒りになりますよ。
2018年11月14日木曜日に、衆院外務委員会で河野太郎外務大臣の大注目すべき答弁がありました。
韓国の元徴用工4人による新日鉄住金への損害賠償請求訴訟で、韓国最高裁が同社へ賠償を命じた判決をめぐり、河野外相は1965年の日韓請求権協定によって個人の請求権は
「消滅していない」
と認めたのです。
被告企業はこうコメントしたくなるだろうが、朝鮮半島の労働者を使用した日本企業が奴隷労働をさせた主体であり、法的には無理。
この質疑応答で、穀田氏は外務省が日韓請求権協定第2条について
「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」
(柳井俊二条約局長1991年8月27日、参院予算委)
と答弁したことを示して、河野氏の認識をただしました。
日韓請求権協定第2条
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
1991年8月27日の参院予算委員会で、当時の柳井俊二外務省条約局長の答弁。
日本が韓国に支払ったのは「経済協力」であって賠償金ではない。賠償・補償、そして個人請求権という言葉は一度も出てこない。この協定で完全・最終的に解決したのは、国家間の請求権と外交保護権(国民の請求権を国家が代わりに行使する)にすぎないのである。
日本の外務省も日韓請求権協定(1965)では個人の請求権が消滅していないことを何度も国会で答弁している。「完全かつ最終的に解決」したのは国家間の請求権。
これに対して河野外相は
「個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」
と明言しました。
三上正裕国際法局長も本件のような韓国民の慰謝料請求権について
「柳井局長の答弁を否定するつもりはまったくない」
「権利自体は消滅していない」
と認めました。
にもかかわらず、どの口でこういうことが言えるのか本当に不思議だ。
日本共産党の穀田恵二議員への答弁で、これでこの判決について安倍政権と大新聞・テレビが
「判決は日韓請求権協定に明らかに反する」
としてきたのが根本からひっくり返りました!
まさか、私も政府がバカ正直に真正面からこんな風に答えるとは思っていなかったので、マスコミや他の野党がどう反応するか楽しみにしていたのですが、数日経ちました。。。
日韓請求権協定を「誤読」した報道ばかりが溢れてきた。
日本のマスコミは全くの黙殺!!!
韓国の新聞は取り上げていますが、いくらググってもこの質疑・答弁は日本では全く報道されていません。
当然、最初から韓国最高裁判決を批判していた立憲民主党などもまるで取り上げないので、私は空恐ろしくなったというか、これがナショナリズムが勃興するときのマスコミと大政翼賛会的な政党の姿なんだとあらためて慄然としました。
立憲民主党は戦前の歴史に学んでいるのだろうか。
韓国徴用工訴訟最高裁判決、「日韓請求権協定で完全解決済み」論に萎縮する日本の「リベラル」マスコミと立憲民主党
実際、私もしんぶん赤旗の記事まではチェックしておらず、この国会答弁はこのブログの常連さんからのコメント投稿で知ったんです。
で、それ以降固唾をのんで続報を期待していたのですが、まさか誰も何も言わないとは。
真実が口に出せない社会、本当に恐ろしい。
嘘も100万回言えば本当らしくなるというか、安倍政権と野党とマスコミ(ワイドショーも報道番組も新聞も)がこういい続けるので、日本で本当のことを知っているのは人口の数パーセントの気がします(涙)。
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2018年11月17日(土)
穀田議員の韓国徴用工質問
日本政府の主張 根拠失う
河野外相「個人の請求権が消滅したとは申し上げない」
外務局長「個人の慰謝料請求権自体は消滅していない」
韓国大法院(最高裁)が新日鉄住金に韓国人の元徴用工4人が求めた損害賠償の支払いを命じた判決(10月30日)に対し、「日韓請求権協定に明らかに反する」「国際秩序への挑戦だ」などと非難してきた安倍政権の姿勢が根本から揺らいでいます。
14日の衆院外務委員会。日本共産党の穀田恵二議員が「徴用工問題について質問したい」と切り出すと委員室は緊張に包まれました。
91年8月27日答弁
穀田氏は、元徴用工の請求権について、「日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。判決は国際法違反だ」とする政府の姿勢に「重大な問題がある」と指摘。1991年8月27日の参院予算委員会で当時の柳井俊二外務省条約局長が請求権協定第2条は「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない」と答弁していることを示し、河野外相に「これは間違いないか」と迫りました。
河野氏は「(請求権協定によって)個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」と明言しました。
個人の請求権が消滅していないとすれば、元徴用工が新日鉄住金に賠償請求する実体的な根拠はあることになります。新日鉄住金に賠償を命じた大法院判決を「請求権協定に明白に違反」「日本企業に不当な不利益を負わせるもの」という日本政府の主張は崩れます。
河野氏が「日韓請求権協定において、請求権の問題は完全に解決された。個人の請求権は法的に救済されないというのが日本政府の立場」と述べたのに対し穀田氏は、「国と国との請求権の問題と個人の請求権を一緒くたにして、日韓請求権協定で全て解決済みだと、個人の請求権もないとしているところに重大問題がある」と批判しました。
92年3月9日答弁
穀田氏は、原告が求めているのは朝鮮半島に対する不法な植民地支配と侵略戦争に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員への慰謝料だと指摘。日韓請求権協定の締結に際し韓国側から提出された8項目の「対日要求政綱」の中に「慰謝料請求権は入っているのか」とただしました。
外務省の三上正裕国際法局長は当初、「そういう請求権も含めて日韓請求権協定で全てカバーされており、解決済み」と答弁。これに対し穀田氏は92年3月9日の衆院予算委員会で柳井条約局長が、日韓請求権協定上「財産、権利及び利益」というのは、「財産的価値を認められる全ての種類の実体的権利をいうことが定義されて了解されている」と述べ、「慰謝料等の請求」は「いわゆる財産的権利というものに該当しない」と言明していたと指摘。「請求権協定で個人の慰謝料請求権は消滅していないということではないか」とただしました。
続けて穀田氏は、日韓請求権協定と同年に制定された「大韓民国等の財産権に関する措置法」(財産権措置法)で韓国民の権利等を消滅させる措置をとったことに関連する柳井氏の答弁を紹介。同氏は「協定を締結いたしまして、それを受けてわが国で韓国および韓国国民の権利、ここに言っております『財産、権利及び利益』について、一定のものを消滅させる措置を取ったわけでございますが、そのようなものの中にいわゆる慰謝料請求権というものが入っていたとは記憶しておりません」(同前)と述べていました。
穀田氏は「個人の慰謝料請求権は請求権協定の対象に含まれていないことは明らかではないか」とたたみかけました。
三上国際法局長は「柳井局長の答弁を否定するつもりはまったくない」「権利自体は消滅していない」と認めました。
静まり返る委員室
ヤジひとつなく静まり返る委員室。穀田氏は、「個人の慰謝料請求権は消滅していない」とした「(外務省の)当時の答弁はその通りだと確認しておきたい」と述べました。
この穀田氏の質問によって(1)1965年の日韓請求権協定で個人の実体的権利は消滅していないこと、(2)韓国の「対日要求政綱・8項目」に対応する請求権協定は個人の慰謝料請求権を含まず、慰謝料請求権は請求権協定によって消滅したとはいえないこと、(3)日本国内で韓国国民の財産権を消滅させた措置法も、慰謝料請求権を対象とせず、措置法によって慰謝料請求権は消滅していないこと―が確認されました。
元徴用工の慰謝料請求を認めた韓国の大法院判決が「請求権協定に明らかに反する」という安倍政権の言い分は、過去の外務省見解によって自ら破綻したのです。
「冷静に話し合え」
最後に穀田氏は、河野外相に「日韓基本条約及び日韓請求権協定の交渉過程で、日本政府が植民地支配の不法性を認めた事実はあるか」とただしました。
河野氏は「ないと思います」としか答えられませんでした。
穀田氏は、小渕内閣で官房長官を務めた野中広務氏が2009年6月27日付本紙インタビューで「多くの未解決の傷跡をみるとき、まだまだ日本は無謀な戦争の責任が取れていない。そのこと自体が被害者の方々にとって大きな傷になっていると思われ、政治家の一人として申し訳ない思いです」と述べたことを紹介。
今年が日本による韓国への植民地支配に対する痛切な反省とおわびを示した1998年の小渕恵三首相・金大中大統領による「日韓パートナーシップ宣言」から20年の節目に当たるとし、「日本政府が過去の植民地支配と侵略戦争への真摯(しんし)で痛切な反省を基礎に、この問題の公正な解決方法を見出す努力を強く求めたい」と提起。「日韓双方が、元徴用工の被害者の尊厳と名誉を回復するという立場から、冷静で真剣な話し合いをすることが極めて大切だ」と述べました。
日韓請求権協定第2条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
河野外相「個人請求権は消滅していない」…「しかし解決済み」
11/17(土) 10:34配信
中央日報日本語版
河野太郎外相が最近、国会で「日韓請求権協定で個人請求権が消滅したわけではないが、解決は終わった」という詭弁を弄した。16日の日本衆議院インターネット審議システムを見ると、河野外相は14日、衆議院外務委員会で「1965年の日韓請求権協定で個人請求権は消滅したのではない」と述べた。
請求権協定第2条に関連し、1991年8月に当時の柳井俊二外務省条約局長が参議院予算委員会で「(日韓請求権協定は)個人の請求権そのものを消滅させるのではない」と述べたことについて穀田恵二・日本共産党議員が意見を問うと、このように答えたのだ。先月30日の韓国最高裁判決以降、日本政府が個人の請求権が消滅していないことを認めたのは初めて。
しかし河野外相は個人の請求権は消滅していないと述べながらも、「個人の請求権を含む日韓間の財産請求権問題は請求権協定で解決された」という従来の主張を繰り返した。河野外相は「請求権協定第2条では両国民間の請求権問題は完全かつ最終的に解決され、請求権についてはいかなる主張もできない」とし「請求権は法的に救済が不可能だ」と述べた。河野外相の発言を総合すると、「個人の請求権は消滅していないが、個人の請求権問題は解決された」という詭弁になる。
穀田議員は「韓国最高裁の判決は徴用工の日韓請求権協定にもかかわらず個人の請求権は消滅していないというものだった」とし「日本政府も『国家間請求権問題が解決したとしても被害を受けた個人の請求権は消滅していない』と繰り返し明らかにしている」と説明した。また「日韓双方が被害者の尊厳と名誉を回復するという立場で冷静かつ真摯に対話することが非常に重要だ」と強調した。
実際、日本政府は過去にも韓日請求権協定で個人の請求権が消滅したのではないという立場を何度か明らかにした。1965年の韓日請求権協定当時、日本外務省が対外秘で作成して2008年に公開された内部文書でも「日韓請求権協定第2条(請求権が完全かつ最終的に解決されたという内容)は個人が相手国の国内法上の請求権を持つかどうかに関するものではない」という内容を含めた。しかし近年はこれと関する言及自体を避けている。
現状、日本政府は「慰謝料請求権」の存在を認め消滅していないという立場であることをこの記事でも確認できましたが、それも個人請求権のうちであり、韓国政府が支払うべき、という姿勢なのでしょうか?
協定外であるという韓国司法の主張(判決)に何ら具体的な反応を示していませんがブログ主さん、皆さんはこの点どう捉えておりますでしょうか?
先生は韓国政府の解釈が変わった事についてどうお考えですか?
徴用工個人の請求権「消滅してない」河野外相が確認(19日の日記)
https://plaza.rakuten.co.jp/bluestone998/diary/201811190000/comment/write/#201811192337455783
先生の記事も紹介させていただきました。
早速14日の外務委員会の様子をネットで見ましたが、条約局長はなかなかしぶといですね。
「柳井局長の答弁の全文をもっていない。」には、笑ってしまいました。
和解を選ばず裁判に負けたのですから、国が出る幕はないでしょう。
国を超えて、不幸な目にあった個人が救済されることは当然だと思います。
どこのエントリにしようか迷ったけど、いちばん直近のが ええかな ということで
↓
【 菅官房長官の「日韓請求権協定は韓国の司法府を含めて当事国を拘束する」は当たり前のようでいて法律の基礎を3つ間違っている。】
18/11/10
に送信した。
その後・・・
・・・
・・・
誰からも
反応が
ない・・・
ネトウヨなんざもちろん都合の悪い話は無視だが(そんなこたぁ計算のうち)、論客の常連さんも、主様からも、まーーーーーーーーーーったく反応なし!!!
マスコミもなにも報じない。
あれ?
ワタクシ、何かマズったかしらん?
孤独・・・
寂寥・・・
世界の隅っこで わたしひとり・・・
キャーーーーッ!!!
わたしは幻を 見たのだろうか?
・・・
で、この記事を上げていただいて、安心しました!!
(すげぇ行数を使って、中身のないポエム書いてみました www ご容赦)
でも東京新聞ですら、この話「シカト」。国会で話し合ったことなのにですよ!ほんと日本やばい(真顔)
支払うのは韓国政府の義務だ!という説にシフトしていますね。
たしかに当時の日韓政府で定義の曖昧なままなあなあで条約を進めてしまった責任は韓国政府にもあるので、それを根拠に賠償金の何割かを負担する要求は出来るかもしれません。
しかし、賠償金の出所がどこか、なんてことは原告側にとってはどうでもいいことだと思います。
まずは支払い命令を受けた新日鉄がきっちりと原告に賠償金を払った上で、
新日鉄が日本政府や韓国政府に支払った分の補填を求めるのが筋ではないでしょうか。
個別の補償は韓国政府がしなければならないことを韓国政府自ら示したわけです。
したがって、確かに個人の請求権は消滅していませんが、請求先は韓国政府です。
現状、日本政府は「慰謝料請求権」の存在を認め消滅していないという立場であることをこの記事でも確認できましたが、それも個人請求権のうちであり、韓国政府が支払うべき、という姿勢なのでしょうか?
協定外であるという韓国司法の主張(判決)に何ら具体的な反応を示していませんがブログ主さん、皆さんはこの点どう捉えておりますでしょうか?
> 「北方領土は固有の領土」明言せず
2018/11/22 15:06
©一般社団法人共同通信社
河野太郎外相は22日の記者会見で、北方領土が日本固有の領土に当たるかどうかについて、明言を避けた。今後の日ロ首脳会談を念頭に「交渉の前なので、政府の考えについて申し上げるのは一切差し控えたい」と述べた。
北方領土は、
「我が国固有の領土」
じゃなかったのか?!
外遊(外憂)しては国民の血税を気前よくバラまく安倍。
ヤツは領土を憧れの人、オロシヤ國のおプーチンさんにプレゼントすることにしたのか?
私の頭では理解できない超常現象だ。
ネトウヨたん、ご解説願います。
協定の裏書き?に法的効力がそもそもあるのか
韓国大法院の慰謝料は別という判断が理屈として通るか
この二つに自信があれば日本政府は国際司法裁判所に提訴する可能性があります
私は絶対提訴しないと見てます 笑笑
そうですね、その論点は気になるところです。
協定の裏書きとは如何にコピペした議事録ですね。これには法的効力はあり、これにより韓国政府が個人への補償を行うと取り決めが為されているようなので、単純に個人請求権については日本政府の言い分が通る可能性が高いと思います。
(3) 請求権協定の同日に締結され 1965.12.18.発效した「大韓民国と日本国
間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定に対する合
意議事録(I)」[条約第 173 号、以下「請求権協定に対する合意議事録(I)」
という]は、請求権協定第 2 条に関して次のとおり定めた。
(a)『財産、権利及び利益』とは法律上の根拠に基づいて財産的価値が認め
られる全ての種類の実体的権利をいうことで了解された。
(e) 同条3.によって取られる措置は同条1.でいう両国及びその国民の財産、
権利及び利益と両国及びその国民間の請求権に関する問題を解決するために
取られる各国の国内措置をいうことで意見の一致を見た。
(g) 同条 1.でいう完全かつ最終的に解決されたことになる両国及びその国
民の財産、権利及び利益と両国及びその国民間の請求権に関する問題には、
韓日会談で韓国側から提出された『韓国の対日請求要綱』(いわゆる 8 項目)
の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがって同対日請求要綱に
関しては如何なる主張もできなくなることを確認した。