いま、ちょうど、私がいつもこのブログの読者として想定している人から電話がかかってきたので、
「今、共謀罪のブログ書いてるんだあ」
というと、
「キョウボウザイって、どんな字を書く?凶暴罪?強忘罪??」
と聞かれたので、すっかり書く気をなくしそうになっているのですが(笑)。
凶暴なのはともかく、強く忘れてなぜ罪になる!?
気を取り直して。
今回のフランスでのテロを受けて、自民党内ではいわゆる「共謀罪」を新設して国際社会と連携する必要があるという意見が出ています。
2015年11月17日、高村正彦副総裁は
「(テロの)資金源対策を含む国際条約ができているのにもかかわらず、日本はまだ国内法が整備されない」
と発言し、「共謀罪」を新設するなどの法整備を急ぐ必要があるという認識を示しました。
ほんとにこの人は安倍政権でも一番悪い一人になっちゃったなあ。
砂川事件最高裁判決 高村自民党副総裁の「憲法学者より私の方が考えてきたという自信はある」発言のお笑い
砂川事件最高裁判決から40年後、高村副総裁(当時外相)も集団的自衛権の行使は憲法違反だと認めていた。
また、谷垣幹事長も会見で、
「来年、主要国首脳会議『伊勢志摩サミット』が開かれるので、テロ対策には意を用いていかなければならず、そうした法整備は前から必要だと思っている」
と述べ、フランスでのテロを受けて「共謀罪」を新設するための法改正が必要という認識を示しました。
高村さんも谷垣さんも日本弁護士連合会に所属する弁護士さん。「法律家は悪しき隣人」を地で行っている。
彼らは、日本では、重大な犯罪の謀議に加わっただけで処罰の対象となる「共謀罪」の新設など条約を実施するための国内法が成立しておらず、国連が2000年に採択した国際越境組織犯罪防止条約の批准に至っていないというのです。
しかし、新たな立法を要することなく、国連の立法ガイドが求めている組織犯罪を有効に抑止できる法制度はすでに確立されていることは、すでに日本弁護士連合会が何度も指摘しています。
実際、この条約を批准するにあたってあらたに共謀罪を導入したのはノルウェーなどごくわずかで、逆に、共謀罪なしに批准している国はブラジルなどいくつもあります。
そして、アメリカは一部留保付きでこの条約を批准しています。
この共謀罪は、人が共謀=犯罪について相談しただけで犯罪にする罪ですが、これまで3度も国会に法案が提案され、3度とも廃案になりました。
なぜ、自民党はこれほどまでに共謀罪に執着し、どうして、これが危険だと世論は押し返してきたのでしょうか。
さあ、久しぶりに宮武嶺センセイの法律講座(笑)。今日は、刑法の罪刑法定主義、についてです。
罪刑法定主義は、憲法31条の適正手続に含まれるとされており、刑法で最も大事な原則です。
これは、法律で、あらかじめ、
「何が犯罪で何が犯罪でないか」
「ある犯罪と別の犯罪の違いは何か」
が定められていないといけない、そうでないと国民(全市民)は罰せられないという原則です。
もし、この罪刑法定主義が守られていれば、国民は自分がこれから行動しようという時に、その行動が刑罰で罰せられるかどうか予測できるので、行動の自由が確保されるからですね。
だから、犯罪行為は、日常頻繁に繰り返されるような行為とははっきり区別されるものでないといけないのです。
そこで、刑法などの刑罰法規には、何をすると犯罪になるかが明記されていないといけないのですが、その中核となるのが、その法律が守ろうとしている保護法益と、その法益を侵害する危険性のある実行行為概念です(強く忘れる人、ついてきて~)。
つまり、国民の行動の自由を極力狭めないように、犯罪行為は、生命・自由・財産など法律で保護する価値のある利益(保護法益)を侵す可能性のある非常に危険な行為(実行行為)に限定して規定されています。
たとえば、殺人罪の場合は、刑法199条はこう規定しています。
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
この殺人罪の場合、保護しようとしている法益は人の生命ですよね。ですから、実行行為は人をナイフで刺すとか、首を絞めるとか、人の生命という
「法益を侵害する現実的危険性がある行為」
ということになります。ちなみに、現実的とは差し迫った危険性があるということです。
近代刑法は、犯罪意思(心の中で思ったこと)だけでは処罰せず、それが具体的な結果・被害として現れて初めて処罰対象になるとしています。「既遂」処罰が原則で、「未遂」は例外、それ以前の「予備」は極めて例外、しかも、いずれも「行為」があって初めて犯罪が成立するというのが刑法の大原則です。
殺人罪の場合は、生命という非常に大事な法益を扱っているので、生命侵害という結果が発生しなかった殺人未遂罪や、具体的に殺人の準備をする予備罪も罰せられています。しかし、共謀だけでは予備とは扱われず、罪になりません。
いくら殺す気満々でも、フラれた相手を形どったわら人形を五寸釘で刺すとか、「憎い夫は糖尿病で死ね!」とばかりにコーヒーに毎朝たっぷり砂糖を注ぐ、みたいな行為はおよそ命に対する差し迫った危険はないので殺人罪の実行行為にはならず、何の犯罪にもなりません。人は「意思」だけでは罰せられないとはそういうことです。
こうして、保護しようとする法益に対して差し迫った危険のある行為だけを罰することで、刑法は犯罪を取り締まって抑止するだけでなく、国民の行動の自由という基本的人権を守っているのです。
そこで、たとえば正犯をそそのかしたり(教唆)、助けたりする(ほう助)の場合も、必ず正犯が実行行為に着手しないとこれら従犯は処罰されないということになっています。
正犯が実行行為に着手しないと、法益が侵害される現実的な危険性は生じないから、刑罰を持ち出すまでの必要はないからですね。
このようにして国民の行動の自由を極力守ろうとするのが、日本の刑事法体系が大事にしている罪刑法定主義、実行行為概念なのです。
さあ、もう、共謀罪の恐ろしさはわかっていただけましたね。
だって、共謀=話し合うだけでは、どんな法益も危険にはさらされませんよね。
それなのに、共謀罪を新設して、共謀だけで犯罪にしようというのは、日本の刑事法を根本からくつがえすものです。
実際、話すという行為は日常頻繁に繰り返される行為です。
この話す行為が、何らかの保護法益に現実的な危険性がなくても罰せられることになるので、何を話すと共謀罪になるのかあらかじめわからなくなります。
そこで、国民の「話をする」という行動の自由が著しく制限されることになります。これは罪刑法定主義違反であり、憲法違反です。
パンフレット「合意したら犯罪?合意だけで処罰?―日弁連は共謀罪に反対します!!―」(五訂版2015年9月)
これに対して、自分は犯罪の共謀なんてしないから関係ない、と思われるかもしれませんが、話し合っただけで犯罪になりうるということは、話し合いの中身が捜査の対象となるということです。
どんな話し合いをしているかわからないと、それが犯罪に関する話し合いかもわかりませんから、およそすべての会話を捜査対象にせざるを得なくなります。
そうすると、市民のすべての会話が捜査の対象になりうることになり、共謀罪が特に政府が拡大しようとしている通信傍受法=盗聴法とセットになると、共謀罪がまさに「凶暴罪」どころか「狂暴罪」でなることが容易に想像できると思います。
しかも、共謀罪は、えん罪の危険性を増します。
なぜなら、たとえばあるときグループで会話をしていた1人が、
『あの人はこんな危ないことの相談を持ちかけていました』
と警察にたれ込むと、その人に共謀罪の容疑がかかってしまうことになるからです。
ここに、他人の「罪」を告発すれば、自分だけが浮かび上がれる司法取引制度が導入されると、さらに危険です。
「刑訴法改正、捜査当局に新たな武器 冤罪防止へ一歩前進 」(日経)←実は司法取引はえん罪の温床!
そして、共謀罪は何も具体的な行動をしなくても話し合っただけで成立するので、犯罪的な行動を何もしていないことは反論にならないのです。
この話し合いだけで罪になるという規定が実際にあったのが、悪名高い戦前の治安維持法です。
そこで、共謀罪は「現代の治安維持法」と言われるのです。
ちなみに、戦前の治安維持法では、こんな会話が処罰されています。
和歌山・農業・五二歳――「今年は百姓は悲惨なものだ。連日の降雨のため麦や罌粟は皆腐ってしまった。これは今度の戦争で死んだ兵隊さんの亡魂が空中に舞っているから、その為に悪くなるのである。戦争の様なものはするものではない。戦争は嫌いじゃ。」(理髪店で話す、一九三八年五月警察犯処罰令で科料一〇円)
岐阜・畳職・五二歳――「こんなに働くばかりでは銭はなし税金は政府から絞られるし全く困ってしまった。それに物価は高くなるし仕事はなし、上からは貯金せよといって絞り上げる。実際貧乏人は困っている。よいかげんに戦争なんか止めたがよい。兵隊に行った人の話では全く体裁のよい監獄じゃそうな。兵隊もえらいしええかげんに戦争は止めたがよい。日本が敗けようと敗けまいと又どこの国になっても俺はへいへいといって従っていればよい。日本の歴史なんか汚れたとて何ともない。」(或一人に話す、同年九月、陸軍刑法第九九条違反で禁錮六ヵ月)
福岡・理髪業・三一歳――「皇軍兵士が戦死する場合無意識の間に天皇陛下万歳を叫んで死ぬ様に新聞紙に報道されているが、それは嘘だ。ほとんど大部分の者は両親兄弟妻子恋人等親しい者の名前を叫ぶということだ。」(数名に話す、同年一〇月、陸刑九九条で禁錮五ヵ月)
法政大学大原社会問題研究所(大原社研)のページより日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動 第四編 治安維持法と政治運動 第一章 治維法・特高・憲兵による弾圧 第二節 流言飛語の取締り
ごく普通の会話でも、戦争を可能にするために取り締まられたのが、よくお分かりになると思います。
そして、治安維持法では、数十万人の国民が逮捕され、約7万5千人が検察局に送られ、送検後の死者数は2000人近くに及んでいます。
もう一度言いますが、組織犯罪を取り締まるための条約を批准して、国内法化するのに、共謀罪は必要はありません。
それなのに、秘密保護法、盗聴法に続いて、またまたまたまた共謀罪を持ち出した自民党の、真の目的がわかろうというものではありませんか。
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高村氏 テロ対策で「共謀罪」新設など法整備を
そのうえで、高村氏は「テロの資金源対策を含む国際条約ができているにもかかわらず、日本は、国内法が整備されていないことから批准できておらず、そうしたこともしっかりやっていかなければいけない」と述べ、テロなどの計画の謀議に加わった場合に処罰の対象となる「共謀罪」を新設するなどの法整備を急ぐ必要があるという認識を示しました。
また、谷垣幹事長は記者会見で「来年、主要国首脳会議『伊勢志摩サミット』が開かれるので、テロ対策には意を用いていかなければならず、そうした法整備は前から必要だと思っている」と述べました。
「共謀罪」法整備を=テロ対策強化で高村自民副総裁
自民党の高村正彦副総裁は17日午前の役員連絡会で、パリ同時テロを踏まえ、「テロ撲滅で資金源対策を含む国際条約ができているにもかかわらず、日本はまだ国内法が整備されていないので批准できていない。しっかりやっていかなければいけない」と述べ、犯罪の謀議に加わる行為を処罰する「共謀罪」創設のための組織犯罪処罰法改正案の法整備が必要との考えを示した。
高村氏が指摘した条約は、国連国際組織犯罪防止条約。政府は2000年に同条約に署名したが、締結には共謀罪創設などの国内法整備が必要。過去に関連法案が国会に提出されたが、民主党など野党の反対で廃案となった。(時事通信 2015/11/17-12:01)
「テロ対策で共謀罪必要」 サミット理由に自民幹事長
2015年11月17日 東京新聞夕刊
谷垣禎一幹事長 |
自民党の谷垣禎一幹事長は十七日の記者会見で、パリ同時多発テロを受けた国内のテロ対策の一環として、殺人などの重大犯罪の謀議に加わっただけで処罰対象となる共謀罪を新設して国際社会と連携する必要があるとの認識を示した。「来年は日本で主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)を行う。情報がないと、十分な対応はしにくい」と述べた。
会見に先立つ役員連絡会で、高村正彦副総裁も「資金源対策を含む国際条約ができているにもかかわらず、日本はまだ国内法が整備されていない」と指摘。「(法整備を)しっかりやっていかなければいけない」と意欲を示した。
共謀罪をめぐり国連は二〇〇〇年十一月に「国際組織犯罪防止条約」を採択し、日本政府は同年十二月、署名した。これまで共謀罪新設のための組織犯罪処罰法改正案を三回提出したが、いずれも廃案となった。今年の通常国会では政府は同法改正案の提出を見送った。
実行行為がなくても処罰対象となるため、野党や日弁連は「国民監視につながる」などと立法に反対している。
毎日新聞 2015年11月17日 21時11分
自民党の谷垣禎一幹事長は17日の記者会見で、国内テロ対策の一環として重大犯罪について謀議をした段階で罪に問える「共謀罪」創設などを早期に検討する必要があるとの認識を示した。パリの同時多発テロ事件を受けた発言。ただ、共謀罪は実行行為がなくても処罰対象になるため、野党や日本弁護士連合会の反発が強い。政府は、共謀罪を含む組織犯罪処罰法改正案の提出時期を慎重に検討する考えだ。
谷垣氏は「来年5月に日本は伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)を開く。前から法改正は必要と思っている」と強調した。共謀罪を巡っては、2000年11月の国連総会で「国際組織犯罪防止条約」が採択され、日本も同年12月に署名している。高村正彦副総裁は17日の党役員連絡会で「日本は国内法が整備されていないので批准できていない」と指摘した。
しかし、共謀罪を盛り込んだ改正案に対しては「処罰の範囲があいまいで捜査権乱用を招く」(日弁連)など反対する声が強く、過去3回廃案になった経緯がある。菅義偉官房長官は同日の記者会見で「これまでの国会審議で不安や懸念が示されている。(法案提出の)時期を述べるのは控えたい」と述べるにとどめた。【田中裕之】
政府は、パリでの同時テロを受け、テロ対策を強化する考えだ。来年の主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)や2020年の東京五輪・パラリンピックを控え、テロに関する情報収集体制の整備などを進める方針。自民党内からは、テロなどの謀議に加わっただけで実行に至らなくても処罰対象となる「共謀罪」の創設を求める声が上がっているが、曲折もありそうだ。
安倍晋三首相は17日午後、首相官邸で開いた国家安全保障会議で「国際社会と連携しながら、テロの未然防止に全力を尽くしてほしい」と述べ、国内外での日本人の安全確保に万全を期すよう指示した。
政府が9月にまとめた伊勢志摩サミットに関する警備体制の基本方針は、入国審査の厳格化や国内外での情報収集の増強が柱。これを踏まえ、岩城光英法相は17日の記者会見で、「全国の(入国管理局など)地方入国管理官署に対して、偽変造文書の鑑識強化など一層厳格な上陸審査の徹底を指示した」と述べ、水際対策に尽力する姿勢を強調した。
また、テロリストなどに関する情報の収集・分析体制の構築にも取り組む。政府は、過激派組織「イスラム国」による邦人人質事件を受けて、省庁横断的に情報収集に当たるため外務省に「国際テロ情報収集ユニット」の新設を決めており、整備を急ぐ。具体的には内閣情報調査室や警察庁などの情報部門の担当者を、中東地域などの在外公館に重点的に配置することを検討している。
[時事通信社]
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私は、最近のフランス政府の動きなどから、過去にアメリカで日系人の方々が強制収容されたという歴史を思い出しています。
1989年の坂本弁護士一家失踪事件の時に、オウムが怪しいということは、神奈川県警にもわかっていました。
何しろ、坂本さんらが連れ去られた現場に、オウムのバッジが落ちていたのですから。
ところが、坂本弁護士が共産党系の法律事務所だということで、まともに捜査しなかったのです。
1994年に起きた松本サリン事件の際にも、長野県警はあろうことか被害者である河野義行さんを容疑者にしてしまい、追及しました。
そんなことをしているうちに、1995年の地下鉄サリン事件が発生してしまったのです。
オウムの事件は、法制度の不備で止められなかったのではありません。
捜査機関の無能と無気力がすべての原因です。
やる気と能力があれば十分阻止できました。
逆にあの捜査陣の体たらくでは、盗聴法や共謀罪があっても何の役にも立たなかったでしょう。
批判精神が衰え権力同化傾向のある人々、或は、根からの国家主義者や、それに追随する方々が居られる限り、衆愚政治の趣くままになりますね。
そもそも、如何に、過酷な刑罰で規制しようとしても、狂信的な思想や、宗教に凝り固まった人々には何の意味も持ちません。
刑罰の威嚇効果には限界があるのです。 封建時代の過酷な刑罰をもってしても、犯罪は、生起したのですから。
従って、テロ防止等の法制化には、表の法制定目的以外の隠された目的があるのが普通です。
何故かと云うと、現行刑法にも、内乱罪の首魁(首謀者)を最高刑に処す等の厳罰は、既にあるのですから。 屋上屋を課すのは、それなりに、隠された目的があるのでしょう。
国民を見ざる、聞かざる、知らざる、の状態に置きたい、との為政者の願望が透けて観えるかのようです。
それにしても、司法試験では、憲法は必須の科目ですが、合格されても、その理解が充分とは言えない方々もおられるようで、試験の権威が疑われるかのようです。
或は、民主主義や、人権の規定の理解は、旧憲法の規定に基づいての回答でも可能なのでしょうか。
そうそう、刑法上の内乱罪や、その予備罪の刑罰を、敢えて無視して、オームに課さなかったのは、先進国としての日本の面子を保つ目的以外には、考えられません。 可笑しな罰条の適用でした。
従って、オームは、法制上は、テロリストでは無く(只の刑法犯)、テロを実行したことも無い、結果になりますよね。
美しい国、日本には、テロも無く、テロリストも居ないのです。 めでたし、めでたし。
でも、政権に反対する国民は、テロリストよりも危険だ、との安倍政権の本音が聴こえます。
警察どころか、弁護士でもちゃんとやっていれば地下鉄サリンさえ防げたというのであれば、なおさら、テロ対策の共謀罪など全く必要ないという結論になりますね。
結論同旨で良かったです(笑)。
>主は法の専門家だからオウムのような事件が二度と起きない為には、より良い対処法を教えて頂きたいですね。
この回答を求めたのですが(笑)
やや右くんの,完全な読解力不足。投稿者はそんなこと言ってない。
誰もが尋常でなく馬鹿げてると思うようなことが書いてあったら,まずは自分の読解が正しいか?を疑って,チェックする方がよい。
あ,でも単に読んでないのかも笑。
ここの読解ポイントは,オームの...の直前をよく読むこと。
わかりやすいように,その「直前の,いーちさんの文」のフレーズや文の順序だけ,変えてみましょう。
以下の,「>」がついてる行がいーちさんの投稿文からの引用部分で,
「>」の前には補足のフレーズをつけたので,通して読んでください。
>先進国としての日本の面子を保つ目的
があったため,当時は
>刑法上の内乱罪や、その予備罪の刑罰を、敢えて無視して、オームに課さなかった。
これは,
>可笑しな罰条の適用でした。
しかし,そのおかしな適用のせいで,
>従って、オームは法制上は、テロリストでは無く只の刑法犯
というおかしなことになってしまい,当然,結果もまた,
>テロを実行したことも無い,
というような,おかしな
>結果になりますよね。
テロリストを,テロを実行していない,ただの刑法犯としてしまったことに,ちゃんと疑問を投げかけてるじゃん。