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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

被災者が受け取った災害義援金を金融機関が差し押さえる国。日本弁護士連合会が救済立法を求める。「すべての災害を対象に、被害を受けた人があまねく保護されるように」津久井進 日弁連・災害復興支援委員長

2020年01月21日 | 東日本大震災の真の復興

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 実は不覚にも私も知らなかったこと。

 災害のあとに被災者に届けられる「義援金」について。災害によっては金融機関が借金回収のために差し押さえることが可能になっているんだそうです!

 そこで、日弁連(日本弁護士連合会)は、すべての災害において差し押さえを禁止にする法律の制定を求める意見書を提出しました。

 

 今は、ネット上で簡単に寄付ができますが、この全国から集まった皆さんの寄付が元になり、被災者に届けられた義援金に対して、銀行など金融機関が被災者の抱える住宅ローンなどの借金を回収するために差し押さえることが可能だというんです。。。。

2018年、北海道肝振東部地震の惨状。

 

 

 

 東日本大震災と熊本地震、2019年の台風被害二つだけは義援金は差し押さえることができないと、個別の法律で決まっているんのですが、たとえば、2019年の岡山の台風被害、2018年の北海道胆振東部地震や、2017年の九州北部豪雨、2015年の関東・東北豪雨など、法律が制定されていない災害では差し押さえが可能なんだそうです。

 同じ災害被災者の方々なのに、こんな不公平な話はありませんよね。

 そこで、日弁連は、災害によって対応が異なるのは不公平なうえ、寄付した人の思いも置き去りにされているとして、すべての災害での義援金の差し押さえを禁止する恒久的な法律の制定を求め意見書を作成し、2020年1月20日までに、衆参両院の議長と各政党の代表などに提出したということです。

2019年の岡山での台風被害。

 

 

 阪神大震災から25年。兵庫から全国の災害対策に駆け回る私のかつての同僚、津久井日弁連災害復興支援委員会委員長はこう語っています。

「すべての災害を対象に、被害を受けた人があまねく対象となることが重要だ」

 また、津久井さんはこうも言っています。

 

「差し押さえを禁止する法律は、生活再建の柱である義援金を確実に届けるために必要なインフラとも言える。災害が多発する時代だからこそ法律の整備を急いでほしい」

 災害はいつ誰に降りかかってくるかわからないものです。災害対策を手厚く準備しておくことは最高の税金の使い方、皆様の保険のようなものです。

 ぜひ、義援金に対する差押えを一律全面的に禁止する立法にご理解をよろしくお願いいたします!

 

 

税金で開催されている桜を見る会に安倍首相の後援会の人がいっぱい呼ばれる、という私利私欲的なお金の使い道と真逆の発想なんです。

ぜひご理解くださいませ。それにしても四半世紀頑張っている津久井さんたち災害弁護士さん達には頭が下がります。

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義援金の差し押さえ「すべての災害で禁止に」 日弁連が意見書

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災害のあとに被災者に届けられる「義援金」。災害によっては金融機関が借金回収のために差し押さえることが可能になっていて、日弁連=日本弁護士連合会は、すべての災害において差し押さえを禁止にする法律の制定を求め意見書を提出しました。

義援金は全国からの寄付が元になり、被災者に届けられますが、金融機関は被災者の抱える住宅ローンなどの借金を回収するために差し押さえることが可能です。

災害によっては差し押さえを禁止するための法律が個別に制定されていますが、東日本大震災や熊本地震、去年の一連の台風災害など、4例にとどまっています。

一方で、おととしの北海道胆振東部地震や、平成29年の九州北部豪雨、平成27年の関東・東北豪雨など、法律が制定されていない災害では差し押さえが可能です。

これについて日弁連は、災害によって対応が異なるのは不公平なうえ、寄付した人の思いも置き去りにされているとして、すべての災害での義援金の差し押さえを禁止する恒久的な法律の制定を求め意見書を作成し、20日までに、衆参両院の議長と各政党の代表などに提出したということです。

日弁連の災害復興支援委員会の津久井進委員長は「差し押さえを禁止する法律は、生活再建の柱である義援金を確実に届けるために必要なインフラとも言える。災害が多発する時代だからこそ法律の整備を急いでほしい」と話しています。

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日弁連「被災者をあまねく対象に」

  <figure class="body-img">日弁連「被災者をあまねく対象に」</figure>
提出した意見書の中で日弁連は、義援金の差し押さえを禁止する法律を作る際には、対象を災害の規模や範囲で限定せず、すべての災害にするよう求めています。

義援金の差し押さえを禁止する法律は、現状では対象となる災害を個別に限定しています。

例えば去年は、
▽佐賀県の豪雨など去年8月26日から29日にかけての豪雨災害、
▽台風15号による災害、
▽台風19号による災害、
▽千葉県などで発生した10月24日から26日までの豪雨災害をまとめて指定しています。

一方で、同じ時期にあたる去年9月3日に発生した岡山県新見市の豪雨災害は対象となっておらず、金融機関による義援金の差し押さえは可能な状態のままです。

また、仮に義援金の差し押さえを禁止する災害を「災害救助法が適用された災害」に絞った場合には、おととし関西空港をはじめ近畿地方に大きな被害が出た台風21号の災害も対象外となってしまいます。

意見書では、被災者の生活再建を支援するという目的を果たすためには、災害の規模や範囲、地域、時期によって優劣を付けるべきではないとしています。

日弁連 災害復興支援委員会の津久井進委員長は「すべての災害を対象に、被害を受けた人があまねく対象となることが重要だ」と指摘しています。
 
 

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