今朝、厚生労働部門会議と障がい者差別禁止PT(プロジェクトチーム)が開催さ
れました。
まず厚生労働部門会議に出席し、「医療費適正化計画」、「平成25年度厚生労働省
概算要求の検討状況」、そして「介護保険における適正化による請求費の削減」につ
いて厚生労働省から現状を伺いました。
その後、障がい者差別禁止PTに出席し、障害者雇用についての議論に参加しまし
た。
現在、政府においては、障害者政策委員会において幅広い議論がなされているとこ
ろですが、今朝、報告があったのは、障害者の雇用分野についてでした。
障害者雇用については、募集、採用、賃金、労働時間、配置、研修、昇格、昇進、
降格、福利厚生、退職勧告、契約更新、解雇、整理解雇、再雇用など、「入り口から
出口」に至るまで広範囲に及びます。
私は、ある中小企業での「ろう者(Aさん)」の雇用についての事例を紹介し、障
害者雇用についての法制面のあり方について問題を提起しました。
ある日、Aさんが働いているときにクレーンでつり上げられた荷物が落下しそうに
なり、その場にいたBさんが「危ない!」と叫んだのですがAさんは気付きません。
そこで、間一髪、BさんがAさんを突き飛ばしましたが、Bさんが負傷してしまいま
した。
この事例について私は、Aさんが障害者だからBさんが負傷したのか、会社側の配
慮がなくBさんが負傷したのか、どちらが本質なのかと問題提起しました。
現在議論されている障害者雇用については、法制面で事細かに「あれはダメ、これ
は良い」と定めるのか、あるいは事業者側の裁量に幅を持たせたものにするのか、こ
こが論点になっていると思います。
つまり、Aさんが働く場所について事細かに定めることによって、障害者雇用の幅
が狭められてしまうという問題をはらんでいるのです。
大局的には、障害者雇用は事業主の「障害者雇用に対する考え方」で決まるもので
あり、法律によって事細かに規定されることではないかと思います。しかしながら、
障害の有無にかかわらず「働く場」が平等に確保されなくてはなりません。
制度面で、どこまで定め、どこまで裁量を持たせるのか、この大きな課題について
議論を進めています。