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未成年拘置

2010-05-26 | フィリピン
人権委員会が未成年者の拘置実態を非難した上で、少年法に基づく対処を勧告

 人権委員会(CHR)は、法に触れた未成年者(18歳未満)が成人並みに警察署などで拘置されていて、社会福祉開発省(DSWD)への身柄移送を義務付ける少年法(共和国法第9344号)に基づいて適切に対処し、未成年者の権利保護に努めるよう関係機関に勧告した。
人権委員会などというと本当にすごいなと思いますが、この人権委員会が結構適当。
法に触れた18歳未満。おそらく銃もしくは覚醒剤がそのほとんどなんでしょうが、外国人が覚醒剤で逮捕されれば、今では終身刑。
しかし、青少年によるドラッグは後を絶たないのは、やはりフィリピンに限らず世界的なのかもしれません。
警察署に拘置された後、社会福祉開発省(DSWD)へ身柄が送検され、俗に言うトリートメントを行い、再度社会復帰させることが多いようです。
確かに安く気軽に買える覚醒剤。マリファナなども街中のブガウに頼めば、いやなかには相手から話を持ってくる場合もあります。
でも決してそういった誘いにはのらないことです。
売買ルートがそれぞれあるのですが、未成年者がマリファナ、シャブはじめスーパードラックなどに汚染されていることも確かなようです。
若年層であれば、警察に逮捕され社会福祉開発省(DSWD)へ身柄が送検されても差ほど長い期間もしないうちに「社会復帰」してしまうようです。
もちろん中には警察官と交渉してその場解決をはかられる方。特権階級利用族といわれるかたがたのご子息に多いのも国柄なのかもしれません。
「未成年者の権利保護に努めるよう関係機関に勧告した。」
こんな発表でもやはり国民は納得してしまうのかな?
特に邦人の場合には、セットアップなどで覚醒剤を仕込まれ、金銭で解決するケースが多いようですが、決してやってはいけないチャカとシャブ。
海外へ出かけて魔がさした。などといわれる方もいるようですが、気は決してゆるまないようにしないといけません。
そして安易に買えるがゆえに売買人と警察がタイアップして罠にはまらないように。
オネーさまも同じこと。もし進めてくるような方とは早々にご縁をきるなり、お求めの場合には決して部屋などへいれずに返すことです。
最近は不景気なせいかブガウ各位も金にならないようで、マラテ界隈はますますポン引きの数が急激に増え始めてきたようです。
カラオケの本引きもそうですが、このエーマビーニ通りのエドセン界隈からリビエラマンション界隈にたむろするブガウやポン引きには決してかかわりませぬように。
「シャチョウヒサシブリナ」見たこと聞いたこともない人にこう話しかける連中。そういわれたときから耳が聞こえない人になりましょう。


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