法律的に離婚申し立てのできる条件とは:
「不貞行為」「悪意の遺棄」「生死不明(三年以上)」「強度の精神病」「結婚を継続できない重大な事由」
ということになってるのは、周知の通り。
で、この不貞行為というやつだけど、夫婦のどちらかが、浮気というか、婚外交渉なるものを行った場合で、一緒に食事をした、とか、遊びにいったとかいう行為は含まれないらしい。
このところ、「なんたらレス」のカップルの話をよく聞く。
お互いが、それはそれで、納得していて、それでも、結婚を解消する意思はない、という場合、どちらか一方がいわゆる不貞行為を行った場合は、果たして責められるべきものであろうか?
それとも、不貞行為なる言葉が、もしかして、「死語」になりつつあるのかな?
「結婚を継続できない重大な事由」って、どんなことでも、難癖つければ、理由になりえるだろうし、そうなると、最初の4つの条件のどれにも当てはまらなくとも、「結婚を継続できない」ことって、たくさんあるんでしょうね。
逆に、最初の4つの条件に当てはまっていても、「申し立て」をする気がなければ、関係ないわけだ。
と、今頃になってこんなことを考える日々である。
「不貞行為」「悪意の遺棄」「生死不明(三年以上)」「強度の精神病」「結婚を継続できない重大な事由」
ということになってるのは、周知の通り。
で、この不貞行為というやつだけど、夫婦のどちらかが、浮気というか、婚外交渉なるものを行った場合で、一緒に食事をした、とか、遊びにいったとかいう行為は含まれないらしい。
このところ、「なんたらレス」のカップルの話をよく聞く。
お互いが、それはそれで、納得していて、それでも、結婚を解消する意思はない、という場合、どちらか一方がいわゆる不貞行為を行った場合は、果たして責められるべきものであろうか?
それとも、不貞行為なる言葉が、もしかして、「死語」になりつつあるのかな?
「結婚を継続できない重大な事由」って、どんなことでも、難癖つければ、理由になりえるだろうし、そうなると、最初の4つの条件のどれにも当てはまらなくとも、「結婚を継続できない」ことって、たくさんあるんでしょうね。
逆に、最初の4つの条件に当てはまっていても、「申し立て」をする気がなければ、関係ないわけだ。
と、今頃になってこんなことを考える日々である。