正規労働者(正社員)に対するリストラがますます増加しそうです。法的には正規労働者(正社員)を解雇することは簡単にはできません。そこで、会社側は顧問弁護士、顧問社労士の「助言」を得たり、人材紹介会社(人材斡旋会社)を利用したりして違法すれすれの線で労働者を辞めさせようとします。職場に「居づらく」させ、辞職に追い込むために、さまざまな方法でいやがらせなどをする例が多いです。
1)繰り返し呼び出して心理的圧力をかける(「この会社にいても仕事がない、意味がない」など)。
2)自尊心を傷つけ「辞めたい」気持ちにさせる。
3)仕事上の小さなミスなどを材料に脅迫的な態度を示す。
2)の具体例
いやがらせ、みせしめのための処遇(降格、減給、配置転換)。
配置転換で本人の職務経験能力にふさわしくない業務(単純作業、あまり意味のない仕事)をさせる。
処理しきれない量の仕事を与える。
他の従業員のいるところで成績などを叱責する。
基本的な対応策
1)「辞めるつもりは全くない」という明確な意思表示をする。会社あてに文書で通知する。
2)証拠を確保する。
3)相談先を見つける。
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私の事務所(すほう行政書士事務所)ではリストラ、退職勧奨、退職強要、不当解雇、「職場いじめ」、パワハラ、セクハラなどの労働相談に応じております。有料メール相談(5往復まで2000円)で全国に対応できます。
会社あての文書作成などをいたします。
職場の困りごと相談室
「職場いじめ」相談室
1)繰り返し呼び出して心理的圧力をかける(「この会社にいても仕事がない、意味がない」など)。
2)自尊心を傷つけ「辞めたい」気持ちにさせる。
3)仕事上の小さなミスなどを材料に脅迫的な態度を示す。
2)の具体例
いやがらせ、みせしめのための処遇(降格、減給、配置転換)。
配置転換で本人の職務経験能力にふさわしくない業務(単純作業、あまり意味のない仕事)をさせる。
処理しきれない量の仕事を与える。
他の従業員のいるところで成績などを叱責する。
基本的な対応策
1)「辞めるつもりは全くない」という明確な意思表示をする。会社あてに文書で通知する。
2)証拠を確保する。
3)相談先を見つける。
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