住居喪失の失業者への住宅費(家賃)援助 2009-09-30 | いろいろ 住宅手当、1日から受け付け=住居失った失業者対象 時事通信 生活相談室(すほう行政書士事務所) 申請手続についてのご相談に応じます。 生活保護相談室(すほう行政書士事務所) « 『友だち地獄』(土井隆義著... | トップ | 家賃保証会社による滞納者の... »
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