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みかん おやじの おろ不動産ブログ

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農地法4条「農地法」 253/322

2012-12-23 06:39:25 | 不動産用語 な行 245~256
番号:253

用語:農地法4条

読み方:のうちほうよんじょう

説明文

農地(田・畑)を農地以外にする。

採草放牧地は適用除外

許可権者4ha以内は県知事だが

高松市は市が許可権者

それ以外は農林水産大臣

転用者が農業委員会

または県知事に申請する。

無許可は原状回復や工事中止等措置がある。

農地法4条

農地転用の許可

農地法4条(高松市)


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