みかん おやじの おろ不動産ブログ

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短期譲渡所得「所得税」 187/322

2012-08-13 06:33:02 | 不動産用語 た行 175~244
番号:187

用語:短期譲渡所得

読み方:たんきじょうどしょとく

説明文

譲渡のあった年の1月1日において

所有期間が5年以下

分離課税

建物の取得費

建物の購入代金や建築費+改良費、設備費、測量費
+購入手数料+登記費用=取得減価

取得費×0.9×建物の耐用年数の1.5倍に対応する償却率
×経過年数=減価額

取得原価-減価費=取得費

譲渡価格-取得費-譲渡費用=譲渡所得

課税短期譲渡所得金額×30%・住民税9%

短期譲渡所得

建物の耐用年数

譲渡所得の計算方法

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