みかん おやじの おろ不動産ブログ

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生前贈与「相続税」 148/322

2012-05-25 06:36:49 | 不動産用語 さ行 94~174
番号:148

用語:生前贈与

読み方:せいぜんぞうよ

説明文

生前における財産の贈与をいう。

相続または遺贈により財産を取得した者が

相続開始前3年以内に被相続人から

贈与により財産を取得した場合

その財産の価額は相続税の課税価格に

加算したうえ相続税を計算する。

贈与税が課税された贈与税は相続税から控除する。

生前贈与

生前贈与による相続税対策

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