みかん おやじの おろ不動産ブログ

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小規模宅地等の評価減の特例「相続税」 138/322

2012-05-05 06:35:46 | 不動産用語 さ行 94~174
番号:138

用語:小規模宅地等の評価減の特例

読み方:しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい

説明文

被相続人等の事業もしくは

居住の用に供されていた宅地等

のうち最小限必要な部分については

相続人等の生活基盤維持のため

欠くことのできないもの。

かつその処分についても

相当の制約を受ける。

一定の書類を添付して申告した場合

一定の部分(200㎡、240㎡または400㎡)

については課税価格に算入する価額

(50%または80%)を減額。

小規模宅地等の評価減の特例

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