みかん おやじの おろ不動産ブログ

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申告「相続税」 145/322

2012-05-19 06:37:17 | 不動産用語 さ行 94~174
番号:145

用語:申告

読み方:しんこく

説明文

被相続人の死亡を知った日から

10ヶ月以内に被相続人の住所地を

管轄する税務署に続税の申告および納税をする。

納税の特例(延納、物納)の

申請手続きも同日まで。

ただし基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)以内

なら申告不要。

申告

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